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「婚外子」規定違憲で民法改正案提出へ
9月5日 4時46分

「婚外子」規定違憲で民法改正案提出へ
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両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷が「憲法に違反する」という判断を示したのを受けて、政府は、早ければ秋の臨時国会に民法の改正案を提出することを目指して、与党側との調整を進めることにしています。

民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所大法廷は4日、「家族の多様化が進むなかで相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
これを受けて、政府は、民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しており、早ければ秋の臨時国会に改正案を提出することを目指しています。
一方、与党側では、自民党の高市政務調査会長が、「最高裁判所の判断を厳粛に受け止め、政府と緊密に連携して真摯(しんし)に対応していきたい」としているほか、公明党は、法改正を急ぐべきだとしています。
ただ、自民党内には、「婚外子と嫡出子の相続を平等にすれば、伝統的な家族制度が崩れかねない」といった懸念もあり、政府は、改正案の提出に向けて与党側との調整を進めることにしています。

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