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mezasesakurasaku
mezasesakurasaku, 平成25年6月末弁護士登録抹消確定
カテゴリ: 法律
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先日、改ざんしたB-CASカードを使用していたということで、警察の家宅捜索を受けました。不正作出私電磁的記録供用

質問者の質問

先日、改ざんしたB-CASカードを使用していたということで、警察の家宅捜索を受けました。
不正作出私電磁的記録供用の罪になると言われました。私は、以前カードをなくしてテレビを破棄するこ とになったので、予備のカードが欲しかっただけなのですが、偶然届いたメールにカードを売っている旨が書かれてあり、ホームページを見ると、正規のものと全く同じだつたため、安心して購入しました。(色の違うカードをたまに見かけましたが、偽物のようなのでそれは買いませんでした)届いたカードでたまにテレビをつけたとき、有料放送が見られることがありましたが、無料放送の期間だと思い、気にはしていませんでした(家族はよく見ますが私自身は殆どテレビを見ません)。カードは今年の2月に買い、4月13日に家宅捜索を受けました。今後どんな展開になり、現実にどの程度の罰則を受けるのでしょうか。法廷に立つことになるのでしょうか?その際弁護士を雇うのでしょうか?民事でも賠償を求められるのでしょうか?その際どれぐらいの金額になるのですか?よろしくお願いします。

投稿: 4 ヶ月 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 ヶ月 前.

はじめまして、弁護士をしております。

 

なんといいますか、非常に災難で、ふんだりけったりですね…

ホームページで正規のものと全く同じだと思い、安心して購入し、

かつ届いてからも正規のものだとずっと思って使用していた、ということですよね。

であれば、犯罪の故意がありませんので、あなたは無罪ですよ。

 

取り調べでは、

この故意を重点的に確認されます。

正規のものだと全く同じとはどのように同じだと思ったのか?とか

届いたものを見ても本当に正規のものだと思えたのか?

改ざんのあとを見つけなかったのか?

正規のものにしては安いと思わなかったのか?

などと、間接的に聞くこともあれば、

たとえば、料金が○○円なんて安すぎやろ!正規のものとちゃうってわかったやろ!な!

などというように、直接かつ誘導的に聞かれることもあります。

今回のご事情ですと、あなたは正規のものだと思っていたわけですから、

きっちりはっきりそう言って、警察の誘導には乗らないようにしてくださいね。

なお、認めないと検察で起訴されるぞ、とか、とんでないことになるぞ、とかいろいろ言われかもしれませんが、もし、ここで、正規のものと違うかもしれないと思ったこともありました、んてことですら言ってしまったら、おわりです、前科が付きますよ。

絶対に注意してくださいね。

 

取り調べを一回受けて、あなたが、上のような、正規のものではないかもしれない、などというような発言をしない限り、それで終わりです。

まあ、考えられることとして、検察庁の検察官が、その警察での取り調べの調書を読んで、もう一度あなたに話をききたいということで、呼び出されることはあるかもしれませんが、そのときも、きっぱり、正規のものだと思っていた、と言っておけばそれで完全に終わりです。

 

 

なお、蛇足ですが、

あくまで参考までに、申し上げますと、届いた時点で正規のものではないかもしれないとあなたが思っていたということで、犯罪が成立した場合、たぶん数十万円の罰金でしょうね。

新しい犯罪ですので、相場ができていないかとは思いますが、たぶん30万円程度ではないでしょうか。

略式と言いまして、たぶん、公判廷(よくドラマなのででてくる法廷)ではなくて、交通の罰金(飲酒運転などの犯罪のほうですよ)などと同じように、罰金払いなさいという命令が裁判所から出て、それに応じて、検察庁等で罰金を納付することになります。

 

 

回答は以上ですが、

回答の中で不明な点、追加で質問したい点等ございましたら、お手数ですが、返信機能を使って追加でご質問くださいね。

mezasesakurasaku41379.3597318634

質問者: 返答済み 4 ヶ月 前.

わかりやすい回答、ありがとうございました。勇気をもらえました。
書き忘れていましたが、家宅捜索の日に、自宅で調書のようなものをとられました。内容はここに書いたものと殆ど一緒ですが、やや誘導的な所も確かにあり、詳しく言えなかったこともあります。これを踏まえた上で、今度の取り調べでも正規のものであると思った旨を主張すればいいわけですね。

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 ヶ月 前.

いえいえ、とんでもないです。

 

そうです、そのとおりです。

 

警察の場合、普段犯罪をしている人とばかり話しているせいか、性悪説といいますか、

人は犯罪をするに違いない、という固定観念で、話をすすめようとする人が多いので、どうしても誘導する人がいるのですよ。

 

ご自宅では、詳しく言えなかったのであれば、そのあたりもきちんと詳しく伝えて、

自分は正規のものだと思っていた、何も悪いことはしていない、と胸をはって主張してきてくださいね。

mezasesakurasaku41379.377548206

mezasesakurasaku, 平成25年6月末弁護士登録抹消確定
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質問者: 返答済み 4 ヶ月 前.

本日取り調べに行ってきました。3時間半かかりました。


警察の言い分はこうでした。


 


「ホームページを見て怪しいと感じないのはおかしい、


たまにしか見ないにしても有料放送がそう何度も無料でやっているわけがない、


我々は取り調べをするだけで、判断するのは検察や裁判所であり、これらは一般的な視点から考えて判断するから、あなたの言い分は通用しない可能性が高い、検察や裁判所は調書を読んで反省しているから不起訴にすることもある。」


 


飽くまで、一般的な視点から考えて私の行為はおかしいというものでした。一般的視点から見て通用しない言い分を通すと、反省なしと見られ有罪になりそうな言い方でした。


5/1にもう一度取り調べをすると言われました。どうすればいいでしょうか。お教え下さい。


 

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 ヶ月 前.

警察が言っていることはたしかに間違いではありません。

 

ただし、ちょっと不正確です。

 

まず、裁判の話(裁判官の話ですね)が不正確です。

犯罪の立証というのは、一般的におかしいから言い分はおかしい、だから有罪、というようになるわけではありません。

でないとえん罪だらけになってしまいます。

 

一般的におかしい、となると言い分は信用できない。

じゃあ、他の証拠で有罪を立証できるか、そここそがポイントなのです。

よく、言い分がとおらず有罪になったというのは、あくまで、被害者の証言があった、とか、限りなく疑わしい人でかつ捜査段階で自分がしましたと言ってしまった、そのようなケースなのです。

 

で、自分がしました、と捜査段階で言ってしまった人、それはどんな人かと言いますと、

「自分がしたと反省すれば、刑が軽くなるよ。」などと言われた人ですよ。

 

たしかに、反省していると検察官が不起訴にする、こともあるのは事実。

しかし、反省していないから裁判官は有罪にするわけではありません。

あくまで、裁判においては、有罪との証拠があってはじめて有罪となり、その上で、反省していなければ、ちょっと罰が重くなる、とか、反省していると罰が軽くなる、そういうレベルなのです。

 

で、次に検察官の話ですが、これもちょっと不正確です。

検察官がどういう処理をするのか、それは検察官の判断ですが、検察官は、無罪となりそうなものは、起訴しません。

でないと、上司に怒られるからです(冗談ではなく本当の話です。)。

断言はできませんが、本人が認めていない場合に、一般的に考えれば有罪となるかもしれないが本人が認めていない以上確実に有罪になるかわからない(よく情況証拠だけで有罪になることは難しいと言います。)、といった事件を起訴するというのは、基本的にしないはずです。

 

ですので、どうすればいいのか、それは、よけいなことは考えずに、ただ、本当のことを言うだけです。

偽造とは知らなかった、一般的なことだとそう言われてもそんなことは知らない、自分はそう思ったのだからそうとしか言いようがない、それが反省していないという態度ととられても、やっていないことはやっていないのに言えるわけがない!

 

正直、ここで、そうかもしれません、反省してます、なんて言ったら、警察のおもうつぼだと思いますよ。

あっという間に調書をとられて、起訴するかどうかは検察官の判断ですからしりませんと言われて、下手をしたら検察官に起訴されて(BーCASカードの不正使用がはやったら困るので見せしめとしてもここらで起訴しておかなくてはといった感じでしょうか)、自分が認めている以上裁判では確実に有罪です。

 

ちなみに、警察って、人に罪を認めさせると評価があがるらしいです…まあ、評価と関係なく、悪い人は裁かれるべきで認めないからといって裁かれなくなるというのは許せないという信念に基づいて行動している結果、がんばって罪をみとめさせようとしている人も多いのでしょうが…

 

もう一度、申し上げますけれど、だめですよ、悩んじゃ。

どうすればいいのか、決まってます、本当のことを、自分は知らなかったと言うだけです。

認めたら本当に起訴されないのかそれは誰にも現時点で断言できません。

質問者: 返答済み 4 ヶ月 前.

早速のご返事ありがとうございます。ここまで司法の裏をご存じとは、驚くとともに、目から鱗です。書き忘れましたが、警察で最初に「今からあなたは被疑者です。」と言われ、写真を数枚、足のサイズ、身長を測られ、全ての指の指紋をとられました。これにはさすがに参りました。まるで犯人扱いです。気持ちをくじかれそうになりました。しかしこの取り調べは一体いつまで続くのでしょう。次の取り調べでも、おっしゃたとおりにしたいと思います。

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 ヶ月 前.

あ、それは、被疑者です、と言ってからでないと、取り調べしてはだめということになっているのですよ。(刑事訴訟法の解釈上です)

で、写真などはおきまりです。

ですので、決して、犯人扱いではないので、気持ちがくじかれる必要はないですよ。

(犯人扱いなら逮捕されてます…)

 

弁護士は、検察官や裁判官と同じ研修を受けてから、仕事をするようになるのです。

ですので、検察官にもなれるぐらいの研修は受けているので、当然、警察のことも知っています。

 

取り調べは、こいつは時間をかけたら認めそうだな、と思われれば、下手すれば延々と続きます…

この点もご注意ください。

 

さらに、念のため申し上げますと、検察官の取り調べで言うことの一つは、弁護士は嘘ばっかりつく、ということです。

もし、言われても、信用しないでくださいね。

私があなたに嘘をつく必要はなに一つありません。

 

お願いですから、してもいないようなことを認めるなんて、そんなばかなことはしないでくださいね。

質問者: 返答済み 4 ヶ月 前.

わかりました。おっしゃる通りにします。

ただ、全く同じカードだったため、出し入れしているうちに元のカードが入っているのか改ざんされたカードが入っているのかわからなくなり、そのままにしていました。結局警察が来たときには改ざんされた方が入っていたわけですが、私が嘘をついていると思っているようで、もし改ざんされたカードが入っていた期間が短いと言うなら、その事実を確認するため、家族に話を聞くかもしれないようなことを言っていました。そんなことが本当にあるのでしょうか?

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 ヶ月 前.

そもそも、一般的に、ご家族などに話を聞くということは比較的あります。

 

今回のようなケースですと、前から申し上げていますように、

あなたが改ざんされたカードだと認識していたかどうか、こそが、ポイントですよね。

これは、もちろん、カードの見た目や、カードの値段といった事実も関係してきますが、あなたがご家族に何と言っていたかとか、そういったこともまた関係してきます。

そのような観点からも、ご家族に話を聞くということは十分考えられます。

 

でも、別にご家族に聞かれても、何もやましいことがないわけですから、かえって、あなたの味方である人が供述してくれるわけですし、有利ですよ。

mezasesakurasaku41391.4270514236

質問者: 返答済み 4 ヶ月 前.

私が今度取り調べを受けるときに、妻も来て、身元引受書を書いて欲しいと警察から電話がありました。「わかりました」と返事しましたが、身元引受書とは何なのか、なぜ必要なのかお教え願いますか?

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 ヶ月 前.

身元引受書というのは、ただ奥様があなたの身元を引き受ける、わかりやすくいえば、あなたが取り調べに応じなくなるようなことをしないように見張っておきますとか、取り調べの要請がきた場合にはちゃんと取り調べに応じるように説得します、というような意味だと思って下さい。

 

取り調べが複数回にわたるときには、ご家族の方にもらう、というような運用になっていますね。

(逆にご家族のかたがいないととりあえず逮捕というようなことになることがあるわけですが…)

 

ちなみに、これは取り調べにはにはちゃんと応じますというあなたの意思表示のようなものにもなりますので、気分的には犯人扱いでお嫌かとは思いますが、絶対に奥様に書いて貰ったくださいね。

(なお、本当に犯人扱いであればすでに逮捕されていて、強制的に取り調べされてますから…)

mezasesakurasaku41393.3351068287

質問者: 返答済み 3 ヶ月 前.

今日、NPO法人 全国放送保護協会の顧問弁護士(赤城 直文)から、「告発通知」という文書が届きました。概要は、罰則内容が書かれた後、告発を取りやめたければ、10日以内に24万5千円を振り込んで示談に出来るというものです。振り込みがなければ、損害賠償請求および告発の手続きに移るとあります。

どうすればよろしいでしょうか。また、この文書は本物ですか?詐欺ではないですか。

 

追加

文書の内容をよく読むと論理的に破綻した部分があります。ネットでこの協会を調べたところ、そもそも存在しないようです。特に、既に家宅捜索も出頭も始まっているのに、今から「告発後、貴台に対し警視庁および所轄警察署より事情聴取の出頭要請、家宅捜索を受けることになります」とあります。これは絶対に詐欺ですね。しかし、どこから私の氏名・住所が漏れたのでしょうか。警察に行って確かめたいと思いますが、それでいいですか。

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 3 ヶ月 前.

スマートフォンから操作してますので、読みにくいかもしれません。ごめんなさい。あなたがお考えのとおり詐欺の可能性がかなり高いです。その弁護士実在しませんし、詐欺の手法としてはよくあるパターンなので。もし、自分の名前を間違えるようなまぬけな弁護士がいたら、詐欺ではない、といったレベルです。で、もし、詐欺でな かったとしても、すでに事情聴取されているわけなので、あまり意味がないですよね。後日(告発後でも)示談したければできますし。おそらく、あなたが買われたところが、そういう組織とつながっているのでしょう。ですので、あなたがお考えのとおり、無視して、警察にこんなものがきましたとみせておくだけでよいです。実際にあなたが買われたところがそういう組織そのもの、もしくはそういう組織であれば、あなたは悪くないという方向にますますはたらきますからね。mezasesakurasaku41430.5459793171

質問者: 返答済み 6 日 前.

取調べはまだ続いています。今日は妻も別室で取調べられました。検察から供述が一貫していないといわれたので、その確認だそうです。刑事も私の供述が変遷していると言います。具体的にどこがかは決して言いませんが。私は一貫して同じことを 言っているつもりですが。刑事によると「あなたは一貫していると思っているでしょうが、調書を見ると変化している」そうです。取調べの最後にポリグラフ検査を受けてみてはどうかと言われました。私はそんな機械で万一不利な結果が出ては困るので断りましたが、先生はどう思われますか。一体いつまでこの取調べは続くのでしょうか。気が重いです。

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