【田村剛】遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を示した。
号外はこちら最高裁決定要旨はこちら最高裁が法律を違憲と判断するのは、9例目。社会や家族の根本を定めた民法が対象となったのは今回が初めてとなる。国会は早期の民法改正を迫られる。
問題の規定は「婚外子の相続分は婚内子の半分」とする、民法900条4号ただし書き。1995年、大法廷が「婚内子の立場を尊重するとともに、婚外子を保護するもので、合理的な理由のない差別とはいえない」と合憲判断を示していた。この規定は1898(明治31)年施行の明治民法に盛り込まれ、戦後の現行民法にも引き継がれて、115年間続いてきた。