婚外子裁判:「差別を法が保証する怖さ」落合恵子さん
毎日新聞 2013年09月03日 15時53分(最終更新 09月03日 16時57分)
今回、大法廷決定が出される2件の裁判は、被相続人が2001年7月と11月に死亡したことに伴う遺産分割が争われている。仮に「01年7月には規定は違憲だった」とした場合、それ以降の他の相続はどうなるのか。
大法廷決定の効力が直接及ぶのは裁判当事者のみだが、事実上の拘束力はあるとされる。既に相続を済ませた他の婚外子側が遺産分割のやり直しを求める可能性がある。【和田武士】
◇略歴
おちあい・けいこ 1945年、栃木県生まれ。文化放送アナウンサーを経て作家に。女性や子ども、「少数派」の立場から執筆を続ける。児童書専門店「クレヨンハウス」(東京・表参道)を主宰。