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「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断
9月4日 17時8分

両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもに不利益を与えることは許されない」と指摘し「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。

民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。
これに対して東京と和歌山のケースで、遺産相続の争いになり、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えて、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。
最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は4日の決定で、「子どもは婚外子という立場をみずからの力では選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されない」と指摘し、「相続を差別する民法の規定は憲法に違反している」という初めての判断を示しました。
大法廷は平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出しましたが、その後、結婚や家族に対する国民の意識が変化している実情を踏まえて、18年前の判断を今回、変更しました。
憲法違反とされたことで明治31年から100年以上続いてきた民法の規定は、改正を迫られることになります。

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