婚外子の相続格差 憲法違反かきょう決定9月4日 5時11分
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は4日、憲法に違反するかどうかの決定を出します。
「憲法違反」と判断されれば、明治時代から続く民法の規定は改正を迫られることになり、最高裁の結論が注目されます。
民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴え、7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。
これについて最高裁大法廷は、4日午後、民法の規定が憲法に違反するかどうか判断する決定を出します。
大法廷は平成7年に、「法律上の結婚を重視するもので憲法には違反しない」という決定を出しましたが、今回再び審理が行われたため、これまでの判断を見直し、「憲法違反」と判断する可能性があります。
「憲法違反」と判断されれば、明治時代から100年以上続く民法の規定は改正を迫られることになり、最高裁の結論が注目されます。
遺産相続 婚外子は半分
民法の規定に従った場合、親の遺産を相続する際に婚外子は結婚している両親の子どもの半分しか受け取ることができません。
例えば、死亡した男性と妻との間に2人の子どもがいるほか、結婚していない別の女性との間に子どもが1人いたケースで見てみます。
民法の規定に従うと、男性に1000万円の遺産があった場合、妻に半分の500万円が相続されます。
残りの500万円を子どもたちで分け合うことになりますが、「婚外子」は、結婚した妻との間に生まれた子ども、いわゆる「嫡出子」の半分しか相続できません。
このため、「嫡出子」には200万円ずつ、「婚外子」は半分の100万円となります。
こうした民法の規定が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」かどうか、最高裁判所で争われてきました。
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