読売新聞 9月3日(火)19時21分配信
アイドルグループAKB48のメンバーと、運営会社社長との間に不適切な交際があったとする「週刊文春」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、同社と社長が発行元の文芸春秋側に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(相沢哲裁判長)は3日、社長に165万円を賠償するよう文春側に命じる判決を言い渡した。
問題となったのは、同誌2010年2月18日号の記事。文春側は「社長に近い人物や元メンバーらを取材源としており、記事は真実」と主張したが、判決は「取材で認められるのは、社長が一部メンバーを優遇していたことにとどまり、不適切な交際関係にあったと推認することもできない」と判断した。
文芸春秋の話「承服できず、控訴する」
最終更新:9月3日(火)19時21分