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【集団的自衛権】に対する一考察

 投稿者:黒川和雄  投稿日:2013年 8月31日(土)23時41分30秒
  通報 返信・引用 編集済
  【集団的自衛権に関する一考察】

さて、小生は「自衛権」という言葉にはどのようなものがあるのか調べてみた。・・結果、次の3例があることが分かった。
①個別的自衛権 ②集団的自衛権 ③先制的自衛権
がそうだ。

注>③の先制的自衛権は国連憲章第51条ではグレーゾーンであるため省略した。
要するにこれは「殴られる前に、殴り倒す」ということですが、果たして相手国が本当に殴る意思があるのか?・・・・国際上の信用に係わることである。

国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。(以下略)
国連憲章第51条より抜粋。

①個別的自衛権(right of indivisual self-defense)
自国に直接加えられた侵害を避けるために国家がやむを得ず行使する防衛の権利。国際法上、国家の基本的権利とされる。
http://www.weblio.jp/content/


個別的自衛権(right of indivisual self-defense)

現在の日本はこの権利を行使することのみである。例えば北朝鮮が日本に向かって、仮にミサイルを発射したとする。そのことを「確認してから」、日本は自国防衛の為に、この攻撃ミサイルを撃墜することが出来るというものだ。
北朝鮮から東京までの着弾時間は僅か10~15分程度であり。果たしてたったの15分で、防衛体制が可能であるか? 衛星により、常に監視し、地対空ミサイル(surface-to-air missile、SAM)で撃墜する方法しか残されていない。

②集団的自衛権(right of collective self-defense)

さて件の安倍政権が推し進めようとしているのが「集団的自衛権」である。この定義は以下のようだ。これは国連憲章で定められており、日本も例外ではなく行使できる権利である。・・・・しかし厄介なことに「日本国憲法第9条」が大いに邪魔をして、この権利を実際には行使できないという現実がある。

【集団的自衛権とは】

国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利。→集団的自衛権
◆日本は主権国として、国連憲章の上では「個別的または集団的自衛の固有の権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争の放棄と戦力・交戦権の否認を定めている(第9条)。政府は憲法第9条について、「自衛のための必要最小限度の武力の行使は認められている」ものと解釈し、日本の自衛権については、「個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える」との見解を示している。
http://kotobank.jp/word/

【集団的自衛権行使の邪魔をしている日本国憲法第9条】

第9条 [戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認]
① 日本国民は、正義と秩序(ちつじょ)を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争(こくさいふんそう)を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


集団的自衛権の行使と主張された主な事例

以下は、「相手国からの要請の基づき、アメリカ、旧ソ連、イギリス、フランス、NATO、多国籍軍が集団的自衛権を発令し、攻撃を加えた実例である。

1956年 旧ソ連によるハンガリー軍事介入
1958年 アメリカによるレバノン軍事介入
1958年 イギリスによるヨルダン軍事介入
1964年  アメリカなどによるベトナム戦争
~75年
1968年 旧ソ連・ワルシャワ条約機構によるチェコ侵攻
1979年 旧ソ連によるアフガニスタン戦争
1981年 米国によるニカラグア侵攻
1983年 フランスによるチャド軍事介入
1983年 アメリカによるグレナダ侵攻
1990年 多国籍軍、イラクのクウェート侵攻にたいする湾岸戦争
~91年 多国籍軍34か国vsイラク1国
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1991年 米ソ冷戦時代の終結
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2001年 アメリカとNATOによるアフガニススダン攻撃

これだけ見れば、集団的自衛権は軍事大国が小国を攻撃したことがよく分かる。日本も湾岸戦争では多国籍軍の仲間に入り物資、燃料などを後方支援した実績がるのは周知の事実である。「集団的自衛権は軍事大国の小国への侵略戦争である」と言われる所以がここにある。

但しダ!、これはアフガン攻撃を除いてすべて冷戦時代の産物である。さて現在に当てはまるのであろうか?

いずれにせよ、日本はこの集団的自衛権を認める国となるのか?

今、「アメリカがシリアに対し軍事介入するかもしれない」との情報であるが、御存じの様、イギリスは議会の多数決で拒否された。ドイツ、フランス、カナダも前向きではない。

要するに集団的自衛権を日本が認めたとしても、同じ議会制民主主義を取るイギリスと同様、「主権国家として拒否は可能」ということである。

さて日本よ、どうするか? 答えは出さないでおこう。閲覧者の皆様のご意見を多数、お伺いしたく存じます。

以上、
 
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