虐待の疑いがあるとして児童相談所に一時保護された子供(12)と連絡がとれず、実質的に親権を奪われたとして、静岡市に住む両親が市と静岡県、国に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却した。
中村慎裁判長は判決理由で「虐待の恐れがまだあり、子供を離し続けることは違法ではない」と述べた。
両親側は「愛情に基づいて、しつけの範囲で体罰をしたが、虐待はしていない」と主張したが、中村裁判長は「両親の意図にかかわらず、子供に常識を逸脱した苦痛を加えれば虐待だ」と退けた。
判決によると、静岡市児童相談所は2007年7月、子供が通う小学校から、あごにあざがあると通告を受け、一時保護した。両親は保護を不当として静岡家裁などで争ったが認められず、子供は児童養護施設で暮らしている。〔共同〕
東京地裁、虐待疑い、児童相談所
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