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ホーム > 気象等の知識 > 特別警報が始まります。 > 特別警報の発表基準について

特別警報の発表基準について

特別警報の発表基準は以下のとおりです。

気象等に関する特別警報の発表基準


(注) 発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をします。


津波・火山・地震(地震動)に関する特別警報の発表基準

 津波、火山噴火、地震については、現行の警報のうち、危険度が非常に高いレベルのものを特別警報に位置づけます。
 具体的には、津波については「大津波警報」、火山噴火については「噴火警報(居住地域)」*、地震については「緊急地震速報」(震度6弱以上を予想したもの)を特別警報に位置づけます(下表を参照)。
 これらの特別警報は、名称に「特別警報」は用いず、従来どおりの名称で発表します。例えば、大津波警報が発表された時は、それが津波に関する特別警報が発表されたという意味です。
 これらの特別警報を見聞きした場合は、これまでと同様に、津波であれば直ちに避難する、火山噴火であれば噴火警戒レベルに応じ避難や避難準備を行う、地震であれば揺れから身を守るなど、命を守る行動をとってください。


(*) 噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報(居住地域)」(噴火警戒レベル4または5)を、噴火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報(居住地域)」(キーワード:居住地域厳重警戒)を特別警報に位置づけます。

特別警報の創設による津波警報体系

現行の大津波警報を特別警報と位置づけます。



特別警報の創設による火山の警報体系

現行の噴火警報(噴火警戒レベル4以上)及び噴火警報(居住地域)を特別警報と位置づけます。



特別警報の創設による地震動警報体系

現行の緊急地震速報(震度6弱以上)を特別警報と位置づけます。



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