その減税効果を試算してみると上記のようになります

平成24年4月1日に施行された、租特法及び、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(租特法施行令)において、グリーン投資減税に関する改正規定が盛り込まれました。その概要は以下のとおりです。平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度に おいて特別償却ができます。なお、太陽光発電設備、風力発電設備及び熱電併給型動力発生設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、 その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。

中小企業者等は、取得価額の7%の税額控除との選択が可能です。ただし、供用年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。

グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)です。(租税特別措置法第10条の2の3第1項、第42条の5の2第1項、第68条の10の2第1項) 上記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用されます。

ある企業がグリーン投資減税の特別償却を利用して優遇措置が適用された場合、その減税効果を試算してみると上記のようになります。12kWの容量を設置した場合の投資金額に対しての投資回収年数・固定買取終了までの利益について算出しています。