ウイルス作成:29歳被告に懲役3年 大阪地裁堺支部
毎日新聞 2013年08月27日 18時51分(最終更新 08月27日 19時29分)
自分が脅迫されたように装うコンピューターウイルスを作成したなどとして、不正指令電磁的記録作成(ウイルス作成)・同供用や虚偽告訴の罪に問われた大阪府松原市の無職、小林浩忠被告(29)の判決が27日、大阪地裁堺支部であり、大寄淳裁判官は懲役3年(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。この事件では大阪府警が2012年1月、改正刑法(11年7月)で新設されたウイルス作成罪を全国で初めて適用した。
判決によると、小林被告は11年9月、特定のサイトを閲覧しただけで、自らのインターネット掲示板に「ブログを閉鎖しろ」などの脅迫文が自動的に書き込まれるウイルスを作成。知人に感染させたうえ、知人にブログを閉鎖するよう強要されたとして、府警に虚偽の被害届を出した。【服部陽】