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南京事件合法説

poirot21thさん

南京事件合法説

貴方の「中国軍正規兵」に対する「処刑合法説」に対する質問です。
(便衣兵は当初から合法ですので除外してください)

南京では各地で大小様々な規模で投降兵の処刑がおこなわれましたが、当時の日本軍軍人の中で貴方と同様にこれらの処断が国際法上なんら問題が無いと当時確信していた司令官や部隊長がいたのでしょうか。
下士官や兵卒は一切国際法の教育を受けていないので正に「手当たり次第」のつもりだったと思います。
ですので将校以上の者で「合法である」と確信していたと解かる記録があれば教えてください。
戦後の述懐でもかまいません。


私は残学ゆえそのような記事を見た覚えがないのです。
たとえば長参謀は山田支隊長に「国際法上問題ないから処刑せよ」という形で命じたと解かる文章が存在するのでしょうか。

上記の様な幕府山事件に関する物でなくとも結構ですので、一例などあれば教えて下さい。

逆に
「やっちまえと誰かがいった」とか
「食わせられないのに捕虜など取れぬと考えていた」
「(即断処刑など)当たり前ですよ」
などの記録は良く眼にしています。
そうでは無いという事例があれば「合法説」について考え直してみたいと思いますので宜しくお願いします。

という訳ですので、法学者の解釈などは要りません。
あくまで当事者が「合法」と確信があったかが知れる史料をお願いします。
無ければないで構いませんのでいつもの大量URLの貼り付けなどは極力控えて頂けると幸いです。

この質問は、y1892aさんに回答をリクエストしています。

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  • 質問日時:
    2013/8/26 07:57:35
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回答

(5件中1〜5件)

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shpfive_2さん

やれやれ、さすがyさんですね(笑)。

つまり要約すると将校以上のもので「国際法上合法である」と確信しているものは司令官である「松井大将」を含めていなかった、という事です。

ちなみに松井大将が「東京裁判」において幕府山事件で裁かれていない、などという事実はありません。
http://www.geocities.jp/yu77799/toukyousaiban.html

>訴 因 第五十五

被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条及梅津は、千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日より千九百四十五年(昭和二十年)九月二日に至る迄の期間に於て、夫々の官職により、亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり。

中華民国の場合に於ては、該違反行為は千九百三十一年〈昭和六年〉九月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。

荒木・橋本・平沼・広田・松井・松岡・南

(引用終了)

「数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり。」

には、幕府山事件も含まれるというのが、普通の解釈であり、違うというなら根拠を提示する挙証責任は、それを「否定」する側にあります。

ちなみに幕府山事件の犠牲者には兵士達の家族も含まれていたのは、ほぼ間違いありません。

で、東京裁判自体を否定するなら、今度は幕府山事件で誰も有罪になっていない、という主張自体が意味をなさなくなります。

東京裁判で、少なくとも「数万の俘虜及びー般人に対する法律上の義務の無視、戦争法規の違反があった」と認定された、というのが、常識的な理解です。

なお、これはyさんの理屈が成り立たないという事を指摘しているだけで、東京裁判の「正当性」は、別の話です。

要するに「南京事件」認定ついて「合法」という見解を持つ将校以上のもので「国際法上合法である」と確信しているものは司令官である「松井大将」を含めていなかったし、そのような解釈をした国際法学者はいない。
(信夫淳平氏は、直近の「上海戦」について、きちんと論じています)

それが現実です。

はるかな未来に佐藤和男氏が「合法説」を主張しても、それは後付け解釈であり、無意味です。

同時代に「国際法上合法」と考えていた関係者がいないわけですから。

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  • 回答日時:2013/8/27 00:46:44

y1892aさん

リクエストマッチ!

結論から言うと、すくなくとも私は知りません、となります。


無いという前提で述べますが、そんなもの意味がありません。そんなものにこだわる理由がわかりません。
長い間、合法か否かについて争いになってないのですから、それまで合法であるかどうか検討する必要が無いのです。


たとえ話ですが、夏の暑い日、近くに民家も無く誰も居ない所でお金もない人が喉をカラカラにして歩いていたとします。

何か飲みたいと思うでしょうが、誰にも水をもらえません。
そんな時に公園を見つけました。「公園の水道で水を飲もう」
彼は蛇口をひねって水を出し、喉の渇きを癒やしました。

さて一般には、「他人のものを勝手に飲んだり食べたりしてはいけない」というルールがあります。
この公園が市の公園だとして、水道水もただではありません。勝手に水道水を飲んだ彼は窃盗犯でしょうか?
そんなことありませんね。あたりまえすぎて「俺は窃盗犯だろうか?いや、合法だよな?」と疑問に思うことも無いでしょう。

この事件(笑)から50年が過ぎました。

この50年前の事件をたまたま遠くから目撃していた男が突然、彼に「おまえ50年前、水道の水勝手に飲んだだろう?この泥棒!」と責めました。

言われた側は???ですが、冷静に考えてこう反論しました。
「公園の水道水を飲んでも窃盗にはならない、合法だ」と。

さて、彼が50年間「合法だ」と主張しなかったことは何か間違っているでしょうか?
合法だったと日記に書いていなかったことは間違いでしょうか?
間違っているわけがありませんね。

そうです、公園の水道なんて、市民が喉の渇きを癒やすために解放しているのですから、窃盗になるわけがありません。
だから合法が否かなんて誰も考えずに普通に公園の水を飲むことでしょう。


幕府山事件の合法性(南京事件全般ですが)についてはこれと同じようなことが起こっています。

幕府山で何があったのかは東京裁判当時、連合国側は承知していました。
しかし幕府山事件で誰も有罪になっていないことは過去何度も私たちが述べています。
※松井大将は幕府山事件について有罪になっていません。

休戦合意の無い戦場で敵兵士を銃殺しても合法なのはあたりまえですよね。それが戦争です。(正確には事変ですが)
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html

その後は、幕府山事件は宣誓によらざる解放(つまり自衛発砲説)だったとして年月が過ぎました。

そして1996年、小野賢二資料が発表されてから「幕府山事件は虐殺だった」という主張がさかんにされるようになったのです。
(違う、「南京戦史」の時だ、という人が居るかもしれませんが、そこは重要ではありませんので無視します)
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-824.html

さて、休戦合意の無い戦場で敵兵を銃殺したことについて、あえてそのとき「合法だ」と言う必要があるのでしょうか?

末端の兵士は国際法など知るよしも無いでしょうが、そのような兵士にまで「国際法上合法だから銃殺せよ」と説明する必要があるでしょうか?

幕府山の敗残兵について、「捕虜」ではない、交戦資格が無い、と末端の兵士にまで親切に説明するほどの余裕が当時の幕府山の支隊長他にあったでしょうか?

上官が「銃殺せよ」と命令すればそれ以上の説明は不要なのが軍というものではありませんか?

東京裁判後、自衛発砲が長年定説だったのに、あえて合法だ、という必要があるのでしょうか?

南京事件当時の国際法の権威が、そんな当たり前のことについてわざわざ「合法だ」という論文を書くでしょうか?
(ちなみに佐藤論文は平成13年発表です)


あの悪名高い東京裁判ですら、不問に付されたのが幕府山事件なのです。

よーく考えてもらいたいんですが、当時の現場では「これが不法殺害だということで七〇年後も論争になる」などとは夢にも思いません。

そりゃそうです。何度も言いますが、休戦合意の無い戦場で敵兵を銃殺しても合法なのはあたりまえのことなのですから。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html

そりゃそうです。だーれも幕府山事件の違法性なんて論証できないくらい明白に合法なのですから。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111228835...

そりゃそうです。虐殺派にとって戦時国際法で反論?できるのは吉田某だけですが、このとおり、法律用語をすり替えなければ違法性を導けない有様ですから。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-1037.html

やらなきゃこっちがやられる、それが戦場というものです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Giso.html#b


喉が渇いたら公園の水を飲んでもよいのはあたりまえ、とおなじように、休戦合意の無い戦場で敵兵を銃殺してもよいのはあたりまえ、ではありませんか?

あたりまえのことについて、わざわざ「合法である」と述べたら、むしろ「自信ないのかな?」と勘ぐりを入れたくなりませんか?


合法であることに根拠が必要なのでは無く、違法であることに根拠が必要なのです。それが戦時国際法であり、法の一般原則である罪刑法定主義なのです。

※実際には、日本軍は、捕らえた敵兵士を南京政府に引き渡していました。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-929.html
捕獲しておいても危険の無いようなケースではこのような方法がとられたようです。

幕府山の敗残兵八千人は、たかが火事くらいで「非常なる騒ぎ」が起こるような交戦資格の無い敵兵士の「群れ」でした。

それが数人程度なら問題は起こらないでしょうが、幕府山の日本兵の7倍から10倍の人数となる8千でしたから、武装解除したとしても虚を突かれて武器を奪われたら、幕府山の日本兵は殲滅されていたでしょう。
それでも解放しようとしたのです。失敗しましたが。
(私は小野賢二資料は偽物だと思っていますが、水掛け論になりますので黙っているだけです)


***

あなたは法学的素養が無いから、法の適用に自信が無いからこのようなことにこだわるのでしょうが、当時の将校や法務官などが幕府山事件の違法性について言及した形跡が無いと言うことは、疑いようも無く合法であった、合法なのが当たり前だった、ということです。

そんなことを考える時間があったら、佐藤論文をじっくり読んだ方がいいですよ。
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/pages/16.html


最後に。
あなたは私をさんざん「デマ屋さん」呼ばわりしておいて、一切謝罪をしないというのはどういうことでしょうか?
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-867.html
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12106989857

常識ある大人を自認するなら、ケジメをつけたほうがよろしいかとおもいますが?
それともまだ私を「デマ屋さん」呼ばわりしますか?

***

shpfive
>仮に「南京事件」の「合法説」が成立するなら、なぜこうした同時代の国際法学者の方々の「南京事件」についてのコメントがないのでしょうか?

もしも国際法学者が幕府山事件を不法殺害だとするのなら、合法か否か検討する価値があると考えているのなら、それなりの言及はあるでしょう。佐藤論文のように。

検討するまでも無く合法であるから学術的に検討する価値が無い、だから直接の言及が無い、ということがどうして理解できないのでしょうかね?

それにアナタが言うように、日本は無罪ですし。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-977.html
shpfive
『なお私は、仮に南京大虐殺が全て真実だったとしても、その責任は南京防衛の最高責任者であった唐生智にある、と考えます。』


>戦後も大分たってからの佐藤和男氏の説を引用したところで、後付け解釈でしかない、と私などは思いますけど…

それは既に述べたとおり、事件から何十年も経ってから批難するからです。
罪刑法定主義すら理解できないくせに、よくも憲法論争なんてできますね(笑
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-976.html

shpfiveが言うには、南京事件が合法だと言う一方で原爆投下が国際法違反だと言うのはダブルスタンダードである、とのことです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111229050...
どうやら日本語の読解力が極端に欠如しているご様子です。

くだらない屁理屈まきちらしてないで、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111228835...
とっとと違法性を論証してくださいな、「ゆう」さん。
あ、別人でしたっけ?(笑

shpfive_2
>つまり要約すると将校以上のもので「国際法上合法である」と確信しているものは司令官である「松井大将」を含めていなかった、という事です。

中学生にもわかるように説明したつもりですが、日本語の読解力が極端に欠如しているアナタにはやはり無理でしたか。
小学生レベルに落とすのはなかなかむずかしいですねぇ、ヤレヤレ(苦笑

東京裁判で松井大将は有罪になったのかはあとでこちらで説明しておきます。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-1122.html


くだらない屁理屈まきちらしてないで、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111228835...
とっとと違法性を論証してくださいな、「ゆう」さん。
あ、別人でしたっけ?(笑

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  • 編集日時:2013/8/27 08:30:49
  • 回答日時:2013/8/26 23:42:44

nandekietanoiiさん

便衣兵は当初から合法、の一文があるので、
便意兵は合法だと理解していたが便衣兵以外は非合法だと理解していた
便衣兵は合法だと理解していたが便衣兵以外でも合法だと理解していた
の2種類の確信しかないことになります。
まあ面白いフィクションではありますが決定的にセンスがない。
便衣兵だけに言及した文書のURLがないのはついうっかり、ですよね?

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2013/8/26 22:36:13

shpfiveさん

いやあ、この質問はぜひy1892aさんの回答を見てみたいものです(笑)。

で、少し違う話をします。

まったくの別件ですが、以前このような質問を見かけました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1099593450

この質問者の方は、昭和天皇の「戦争責任」について、天皇大権を行使できた事を理由に、戦争責任ありという「結論」ありきの議論を、リクエスト対象者の方に吹っ掛けているようですが、その根拠として憲法学者である清水澄博士の学説を引用しています。

当たり前ですが、そのためには清水澄博士が「昭和天皇に戦争責任あり」としている、という事を明示する必要があります。
(実際、その点を回答者の方に指摘されています)

あくまでも論説の都合のよい部分だけをつまみ食いして引用しても、他者に対する説得力はない、という例としてあげました。

さてyさんの話をします。

彼はよく同時代の国際法学者であった信夫淳平氏、あるいは立作次郎氏の論説を(おそらくは東中野氏、もしくは佐藤氏あるいはネットからの孫引き)で引用していますが、仮に「南京事件」の「合法説」が成立するなら、なぜこうした同時代の国際法学者の方々の「南京事件」についてのコメントがないのでしょうか?
(例えば信夫淳平氏には「上海戦と国際法」という著書ならあります)

同時代において「合法」という解釈が成立するなら、当時の国際法学者の直接的な「例示」を引用するのが効果的だと思うのですが、そうした引用は、少なくとも私は見た事がありません。

戦後も大分たってからの佐藤和男氏の説を引用したところで、後付け解釈でしかない、と私などは思いますけど…

すみません、雑談だと思って聞き流してください。

法学者の見解は、本質問の対象外というのは承知しています。

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2013/8/26 18:44:14
  • 回答日時:2013/8/26 18:42:31

toueizan123さん

合法も不法もそんな事は頭にもなかったのが当時の日本軍。そんな事は考えもしないで殺しまくり強姦しまくった。外務省の役人の前でも師団長が大声で虐殺、強姦の話のするので副官として恥ずかしかった、という記述もある。大昔の大盗賊軍団ジンギスカン軍の様なものだ。日本は捕虜の処遇を定めた国際条約に政府としては調印したが国内で軍の強烈な反対で批准はしなかった。だから殺してもいいという連中が沢山いる。バカだ。

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