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男女雇用機会均等法
第5条(募集及び採用)
事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。
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男女雇用機会均等法では、女性を排除したり、女性を不利に取り扱うことはもとより、女性のみや女性を優遇する取扱いについても、女性の職域の固定化や男女の仕事を分離することにつながり、女性に対する差別的効果を有するという見地から、原則として禁止されています。
具体的には、法に基づき策定された指針により、禁止される女性に対する差別的取扱いの具体的内容などが明確にされています。
この資料を参考に、求人広告の作成や掲載に当たっては、適切な対応をお願いします。
1 募集及び採用について事業主が適切に対処するための指針について
募集及び採用に関し、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他の労働者についての区分であって、事業主がその雇用する労働者に対して、配置・昇進・教育訓練等の雇用管理を行うに際して、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。)ごとに、次に掲げる措置を講ずることは、男女雇用機会均等法第5条に違反します。事業主は、改善例を参考に適切に対処することが必要です。
(指針の内容)
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1 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排除すること。
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(排除していると認められる例)
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<悪い例>
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<改善例>
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(1)
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一定の職種について募集又は採用の対象を男性のみとすること。
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営業職男性のみ
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→
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営業職
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研究職(男性)
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→
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研究職
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男性幹部社員
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→
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幹部社員
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建設技術者(男)
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→
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建設技術者
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男性旋盤工
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→
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旋盤工
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(2)
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いわゆる総合職について募集又は採用の対象を男性のみとすること。
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総合職(男性)
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→
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総合職
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(3)
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大学卒業者等一定の応募資格を定めて募集し又は採用する場合において、その対象を男性のみとすること。
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→
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総務・経理
(男性高卒以上)
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→
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総務・経理
(高卒以上)
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(4)
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常時雇用する労働者を募集し、又は採用する場合において、その対象を男性のみとすること。
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男性正社員
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→
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正社員
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(5)
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募集又は採用に当たって、男性を表す職種の名称を用いること(女性を排除しないことが明らかである場合を除く。)
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営業マン
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→
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営業マン(男女)、
営業職、営業部員
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ウェイター
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→
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ウェイター・ウエイトレス、フロアスタッフ
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カメラマン
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→
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カメラマン(男女)、
撮影スタッフ
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ベルボーイ
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→
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ベルボーイ・ベルガール、ベルボーイ(男女)、ロビーアテンダント
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(6)
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募集又は採用に当たって、「男性歓迎」「男性向きの職種」等の表示を行うこと。
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ルートセールス
(男性向き)
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→
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ルートセールス
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支店長候補
(男性歓迎)
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→
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支店長候補(男女)
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重機オペレーター
(男性優先、40歳まで)
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→
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重機オペレーター
(40歳まで)
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体力のある男性
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→
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体力のある人
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男の意欲が勝負
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→
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意欲のある人
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フレッシュマン歓迎
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→
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フレッシュな人歓迎
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(7)
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女性を募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付等の対象を男性のみとすること。
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(8)
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女性を採用しないという方針のもとに、採用決定に当たって女性を排除すること。
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2 募集又は採用に当たって、男女をともに募集又は採用の対象としているにもかかわらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設定すること。
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(人数を設定していると認められる例)
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<悪い例>
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<改善例>
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(1)
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男女別の採用予定人数を明示して、募集すること。
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大卒男性80名、
大卒女性20名
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→
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大卒100名
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技術スタッフ
(男性5名、女性3名)
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→
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技術スタッフ
(8名)
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(2)
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男性について採用する最低の人数を設定して募集すること。
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男女社員10人募集
(うち男性は7名以上)
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→
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男女社員10人募集
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(3)
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男性の選考を終了した後で女性を選考すること。
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3 募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。
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(異なる条件を付していると認められる例)
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<悪い例>
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<改善例>
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(1)
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応募することができる年齢の上限を設けて募集し、又は採用する場合において、女性が応募することができる年齢を男性に比して低く設定すること。
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経理事務
(男性40歳まで、
女性25歳まで)
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→
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経理事務
(40歳まで)
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男女アルバイト募集
(男性18〜30歳まで、
女性18〜22歳まで)
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→
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男女アルバイト募集
(18〜30歳まで)
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(2)
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女性についてのみ、未婚者であることを条件とすること。
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販売員(30歳未満)
(女性は未婚者に限る)
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→
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販売員
(30歳未満)
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(3)
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女性についてのみ、自宅から通勤することを条件とすること。
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大卒男女(30歳未満)
(女性は自宅通勤に限る)
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→
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大卒男女
(30歳未満)
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(4)
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大学等の卒業者を募集し、又は採用する場合において、女性についてのみ、大学等の入学時の年齢が一定の年齢以下であること又は大学等に在学した年数が一定の年数以下であることを条件とすること。
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来春大卒男女
(女性は浪人、留年不可)
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→
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来春大卒男女
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(5)
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「女性は未婚者優先」、「女性は自宅通勤者優先」等の一定の事情にある女性について異なる取扱いをする旨の表示を行うこと。
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一般事務(25歳未満)
(女性は自宅通勤者優先)
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→
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一般事務
(25歳未満)
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男女事務員
(女性はワープロのできる
人優先)
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→
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男女事務員(ワープロのできる人優先)
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バイヤー(男女)
(女性は語学堪能な方)
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→
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バイヤー(男女)(語学堪能な方)
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営業職(男女)
(女性は容姿端麗な方)
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→
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営業職(男女)
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プログラマー
(女性は経験者歓迎)
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→
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プログラマー
(経験者歓迎)
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正社員(女性は子供のない方)
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→
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正社員
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4 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
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(異なる取扱いをしていると認められる例)
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<悪い例>
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<改善例>
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(1)
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会社の概要等に関する資料を送付する対象を男性のみとし、又は女性に送付する時期を男性より遅くすること。
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会社案内等の資料を
男性にのみ送付する
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→
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男女に送付する
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女性への資料送付
時期が男性より遅い
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→
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同一時期に送付する
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(2)
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男性に送付する会社の概要等に関する資料の内容を、女性に送付する資料の内容と比較して詳細なものとすること。
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男性への会社案内等の
内容が女性に対するもの
より詳細である
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→
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同一内容のものとする
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(3)
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求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象を男性のみとし、又は女性を対象とする説明会を実施する時期を男性より遅くすること。
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会社説明会の対象を
男性のみとする
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→
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男女合同とする
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女性に対する説明会の
実施が男性より遅い
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→
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男女合同に同一時期に実施する
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5 採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
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(異なる取扱いをしていると認められる例)
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<改善例>
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(1)
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女性についてのみ採用試験を実施すること。
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女性についてのみ
採用試験を実施
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→
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男女同一に実施する
又は実施しない
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(2)
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男女について実施する採用試験のほか、女性についてのみ別の採用試験を実施すること。
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2次試験として女性にのみ面接試験を行う
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→
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男女同一に実施する
又は実施しない
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2次試験として女性にのみ語学試験を行う
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→
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男女同一に実施する
又は実施しない
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(3)
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面接に際して、一定の事項について女性に対してのみに質問すること。
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女性にのみ「結婚しても仕事を続けるのか」を質問する
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→
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質問しない
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女性にのみ「恋人はいますか」を質問する
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→
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質問しない
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女性についてのみ「スリーサイズ」を聞く
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→
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質問しない
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(4)
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採用試験の合格基準を、女性について男性と異なるものとすること。
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女性の合格基準が男性に比べ高い又は低い
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→
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男女同一基準とする
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(5)
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採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男性を優先して採用すること。
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6 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性のみとすること。
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(女性のみとしていると認められる例)
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<悪い例>
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<改善例>
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(1)
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一定の職種について募集又は採用の対象を女性のみとすること。
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事務職女性のみ
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→
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事務職
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女性店員
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→
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店員
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女性秘書
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→
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秘書
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営業アシスタント(女性)
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→
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営業アシスタント
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歯科助手(女)
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→
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歯科助手
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(2)
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いわゆる一般職について募集又は採用の対象を女性のみとすること。
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一般職女性のみ
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→
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一般職
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(3)
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高校卒業者等一定の応募資格を定めて募集し、又は採用する場合において、その対象を女性のみとすること。
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→
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縫製スタッフ
(女性高卒以上)
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→
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縫製スタッフ
(高卒以上)
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(4)
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短時間労働者又は期間を定めて雇用される労働者を募集し、又は採用する場合において、その対象を女性のみとすること。
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女性パート
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→
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パート
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女性アルバイト
|
→
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アルバイト
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1年契約社員(女)
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→
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1年契約社員
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(5)
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募集又は採用に当たって、女性を表す職種の名称を用いること(女性のみとしないことが明らかである場合を除く。)
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ウエイトレス
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→
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ウェイター・ウエイトレス、
フロアスタッフ
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スチュワーデス
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→
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客室乗務員、
フライトアテンダント
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看護婦
|
→
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看護婦・看護士、
看護婦・士
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保母
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→
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保育士
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セールスレディ
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→
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セールススタッフ
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フロアレディ
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→
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フロアスタッフ
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(6)
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募集又は採用に当たって、「女性歓迎」「女性向きの職種」等の表示を行うこと。
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添乗員
(女性歓迎)
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→
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添乗員
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販売スタッフ
(女性向きの仕事)
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→
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販売スタッフ
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貴女のソフトな感性が生きる仕事
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→
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ソフトな感性が生きる仕事
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端末オペレーター
(貴女を歓迎)
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→
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端末オペレーター
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美容師
(女性希望)
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→
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美容師
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2 指針の適用除外
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次のいずれかに該当する場合については、男女異なる取扱いをすることに合理的な理由があるものと認められ、この指針は適用されません。
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(1) 次に掲げる職業に従事する労働者に係る場合
[業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職業に限られます。
単に、一方の性に適していると考えられているだけでは該当しません。]
ア 俳優、モデル等芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させることが必要である職業
イ 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業
(例)もっぱら高額の現金を現金輸送車等により輸送する業務の従事者
(受付、出入者のチェックのみの業務、単なる集金人は含まれない。)
ウ 宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上その他の業務の性質上いずれか一方の性に従事させることについてア、イと同程度の必要性があると認められる職業
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(例)
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宗教上
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:神父、巫女
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風紀上
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:女性更衣室の係員
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業務の性質上
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:ホスト、ホステス
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(2) 労働基準法により、坑内労働、危険有害業務又は年少者の深夜業については、女性の労働が制限され、又は禁止されていることから、通常の業務を遂行するために、女性に対して男性と均等な機会を与え、又は取扱いをすることが困難であると認められる場合
(3) 風俗、風習等の相違により女性が能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により、女性に対して男性と均等な機会を与え、又は取扱いをすることが困難であると認められる場合
3 女性労働者に係る措置に関する特例(第9条関係)
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募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇に関する規定は、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障になっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではありません。
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女性には特有の感性・特性があるなどの先入観や固定的な男女の役割分担意識に基づき、女性のみを募集・採用や配置の対象とすることは、かえって、女性の職域を限定したり、女性と男性の仕事を分離してしまうという弊害をもたらすものです。
均等法においては、「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は、原則として女性に対する差別として禁止する一方、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保することを目的とした措置、すなわち、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で雇用の場に生じている男性労働者との間の事実上の格差を是正することを目的として行う措置については法に違反しない旨を明記しています。
例えば、次のような措置を事業主が講ずることは違法ではありません。
<募集及び採用について>
女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集又は採用に当たって、求人情報の提供について女性に有利な取扱いをすることその他男性と比較して女性に有利な取扱いをすること。
なお、女性労働者が男性労働者と比較して「相当程度少ない」とは、我が国における全労働者に占める女性労働者の割合、すなわち4割を下回っている状況をいいます。
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