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詳しくは、こちらをご覧下さい。
審査請求やってみよう!
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今年8月から、生活保護基準が引き下げられます。

この基準引き下げは、

  最大1割(平均6.5%も3年で引き下げられる。
  ほぼすべての世帯(96%)が引き下げの対象になる。
  子育て世代ほど、たくさん引き下げられる。
  「物価が下がったから引き下げ」は、利用者の生活実態にあってない。
  そもそも、物価下落を理由にしていいのかどうか。
  生活保護を利用している人の意見を聞かずに一方的に決められた。

など、やり方も影響も、あまりにもひどいものです。

そこで、生活保護利用者のみなさん
みんなで「審査請求」という不服申立手続をしませんか?

やり方は簡単です。
不安なら誰かに代理人になってもらうこともできます。

…審査請求をしたら、
 福祉事務所から嫌がらせを受けるかも?


いいえ。そんなことは許されせん。
それに、審査請求をするということは、
 ■ あなたが正式な不服申立の手続を知っていること
 ■ それが実行できること
 ■ あなたを支援してくれる人たちもいること
を、福祉事務所に対して示すことになります。

もし、何か言われたら、すぐに相談してください。


まずは、下の説明チラシ(2頁目は審査請求書のひな形)を、読んでみてください。


審査請求Q&Aはこちらをクリック!

【ご注意!】審査請求書を受け付けないという、福祉事務所の対応が報告されています。
これは誤った対応です。
→詳しくはこちらをクリック



PDF版のダウンロードはこちら!
〈ダウンロードして印刷してご利用下さい〉

※審査請求書を提出したら、教えてください!
 (何人が出したか集約してます。)
 →連絡フォーム


審査請求チラシ・表(説明)

審査請求チラシ・裏(審査請求書)






要望書(PDF)をダウンロードする。click

2013年8月19日
厚生労働大臣 田村憲久 殿

                    生活保護基準引き下げにNO!全国争訟ネット
                      共同代表 尾藤廣喜・竹下義樹 
                    生活保護問題対策全国会議
                      代表幹事   尾 藤 廣 喜
                    全国生活と健康を守る会連合会
                      会  長   安 形 義 弘
                    中央社会保障推進協議会
                      事務局長   山 口 一 秀


    適正な審査請求手続の確保を求める要望書


第1 要望の趣旨

 1 福祉事務所にも,審査請求を受け付ける義務があることを周知徹底してください。

 2 福祉事務所は,生活保護利用当事者が審査請求を行ったことを理由として,不利益取扱いを行ってはならないことはもちろん,そう疑われる行為も厳に慎むべきことを周知徹底してください。

 3 審査庁(都道府県知事)又は処分庁(福祉事務所)が,審査請求人に対して,審査請求の全部又は一部の取り下げを働きかけるようなことのないよう周知徹底してください。

 4 審査庁に対し,迅速かつ適正な審査を行うことができるよう,審査請求事務に関する人員体制を整備すべきことを指導するとともに必要な援助等を実施してください。



第2 要望の理由

 1 福祉事務所による審査請求受け付けの徹底

 行政不服審査法17条1項は,「審査請求は,処分庁を経由してすることもできる。この場合には,処分庁に審査請求書を提出し,又は処分庁に対し第15条第1項から第3項までに規定する事項を陳述するものとする。」と規定し,同条2項は,「前項の場合には,処分庁は,直ちに,審査請求書の正本(略)を審査庁に送付しなければならない。」と規定しています。
 しかし,全国各地の福祉事務所において,別添の資料のとおり,提出された審査請求書が受け付けられず,一部自治体(大阪市)においては,本庁が各福祉事務所に対して,まずは府庁に提出せよと回答するよう指導するという違法な事例が報告されていますので,要望の趣旨1のとおり要望します。

 2 審査請求に対する不利益取扱い禁止の徹底
 生活保護利用当事者からは,審査請求を行うと福祉事務所から睨まれるのではないか,不利益取扱いを受けるのではないかという不安の声が極めて多数寄せられています。実際,大阪府寝屋川市では,審査請求を呼びかけるチラシを配布した支援団体関係者に対して,担当次長が「役所にたてつくようなビラを撒きよって」と述べたという事例も報告されています。
そこで,当事者に上記のような不安感を抱かせるようなことのないよう,要望の趣旨2のとおり要望します。

 3 審査請求の取り下げ勧奨禁止の徹底
 審査請求は法が認めた不服申立の権利ですから,審査庁又は処分庁が,当事者に対して,その全部又は一部の取り下げを働きかけるようなことは絶対にあってはなりません。しかし,一部の審査庁においては,生活保護基準引き下げ以外の理由による減額が重なっている場合に基準引き下げ以外の理由による審査請求部分を取り下げるよう勧奨されたという事例が報告されています。審査庁が審査請求の対象となる処分や理由について釈明を求めることはあり得たとしても,一部取り下げを働きかけるようなことは断じてあってはなりません。仮に,基準改訂以外の減額理由も併存している場合には,その旨を指摘し,基準改訂以外の減額理由について不服な理由も書くよう釈明すべきものです。
 したがって,要望の趣旨3のとおり要望します。

 4 審査庁の審査体制整備の指導と援助  
 例えば,大阪府における審査請求担当職員数は3名,埼玉県におけるそれは2名と著しく少なく,裁決までの50日の法定期限(生活保護法65条1項)の不遵守が恒常化する原因となっています。
各審査庁において,法定期限の遵守を可能ならしめるだけの人員体制を確保するよう指導するとともに,そのために必要な財源の助成その他の援助を実施するよう,要望の趣旨4のとおり要望します。

                             以 上

〔添付書類〕全国争訟ネットに寄せられた審査請求妨害の事例 click




ここが問題!生活困窮者支援法


チラシ(PDF)をダウンロードする。

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ここが問題!生活困窮者自立支援法
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 安倍政権が秋の国会で成立を目指す「生活保護法改正法案」と「生活困窮者自立支援法」。

このうち生活困窮者自立支援法は、新しいセーフティネットを作るための法律でありながら、その目的とする「自立」は就労に特化し、多くの生活困窮者が排除されるおそれを含んでいます。

 新たな相談機関が、生活保護を必要とする人に対する「水際作戦」として機能するのでは?

「就労訓練」の名の下に労働法の潜脱が横行し、労働市場全体が劣化するのでは?


 両法案は、政府が推進する「社会保障削減」の流れの中で現われた、「いのち」の持続可能性を脅かす制度改悪とみることもできます。
私たちは、この法律の問題点を明らかにし、あるべき社会保障制度について提起していきたいと考えています。

  そもそも存在を知らなかった?
  どんな法律なの? 何が問題なの? 
  新しい支援制度ができるのは良いことでは? 

そういった方は、ぜひ、ご参加下さい!




【日時】9月13日(金)18:30~

【場所】 文京区民センター 2-A会議室

     交通アクセスを確認する
      東京都文京区本郷4-15-14  電話 03(3814)6731
      三田線・大江戸線「春日駅A2出口」徒歩2分、
      丸ノ内線「後楽園駅4b出口」徒歩5分
      南北線「後楽園駅6番出口」徒歩5分、JR水道橋駅東口徒歩15分

【プログラム】
 1.基調講演

     布川日佐史さん(法政大学教授)

 2.シンポジウム
     赤石千衣子さん(しんぐるまざあずふぉーらむ)
     稲葉剛さん(自立生活サポートセンター・もやい
       /住まいの貧困に取り組むネットワーク)
     河添誠さん(首都圏青年ユニオン青年非正規労働センター)
     竹信三恵子さん(和光大学教授・元朝日新聞記者)
     森川清さん(弁護士)
     コーディネーター:大西連さん(自立生活サポートセンター・もやい)

3.会場発言・質疑応答

司会:雨宮処凛さん(作家)・大西連さん

■参加無料(カンパ歓迎)/事前申込は不要■

【主催】「ここが問題!生活困窮者自立支援法」集会実行委員会

(問い合わせ)〒162-0814 東京都新宿区新小川町7-7アゼリアビル202号室
もやい気付 担当:大西連 080-3253-0209




これから審査請求をする予定の皆様へ

〈ご注意を!〉
「福祉事務所では受け付けません」という
間違った対応が福祉事務所でされています。


 地元の福祉事務所で「受け付けられない」といって、審査請求を拒否されたという事例が報告されています。このような対応は間違いです。

1.福祉事務所には審査請求の受付義務があります。


行政不服審査法17条1項
 審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し第十五条第一項から第三項までに規定する事項を陳述するものとする。

 この「処分庁」というのは、8月の生活保護費を決定した地元の福祉事務所のことです。福祉事務所に提出するか、都道府県庁に提出するかの選択権は提出する側にあります。福祉事務所は拒否することができません。
(生活保護の申請拒否をしてはいけないのと同じです。)

2.福祉事務所に「受け付けません」といわれたら…。

*すぐに厚生労働省に電話して改善指導を求めて下さい。
    担当:社会援護局保護課審査係
       電話番号 03-5253-1111(代表)
         内線 2822(審査係)

*全国争訟ネットにもご連絡下さい。
 全国的にこのような不当行為が広がっていると思われます。全国争訟ネットで全国的な被害を集約していますので、このような不当行為があったということについて、情報を寄せてください。
 また、お気軽にご相談下さい。
 
 (全国争訟ネットの連絡先)
 メール sohshoh.net@gmail.com
  FAX  072-970-2233
  電話  072-979-2236
※なるべくメールかFAXでお願いします)

  ←混み合うと対処しきれなくなる可能性があります。


生活保護基準に引き下げにNO!全国争訟ネット
(事務局)〒582-0006大阪府柏原市清州1-2-3豊永ビル4階 とくたけ司法書士事務所
司法書士徳武聡子 電話072-970-2236/FAX072-970-2233/メールsohshoh.net@gmail.com


生活保護基準引き下げにNO!全国一斉ホットライン

8月1日から、生活保護費が引き下げられます。
これに対して「審査請求」という不服申立ができます。



「審査請求」って、どんな制度?どうしたらいいの?

   生活保護の引き下げはこれで終わり?

  生活保護を利用してて、これからが不安…。

    国が決めたことだから、どうしようもないのでは?

  自分は生活保護は利用していないから、関係ない?

      これから生活保護を利用したいけど、大丈夫?



基準引き下げのこと、生活保護のこと、法律家・支援者がお答えします。
なんでもご相談下さい。



【開催日時】8月6日・7日 いずれも10時~20時

【電話番号】0120-193518
(ひきさげイヤ)


【主催】生活保護基準引き下げにNO ! 全国争訟ネット
      http://ameblo.jp/seiho-shinsaseikyu/ (開設作業中)

【共催】
 生活保護問題対策全国会議、全国生活保護裁判連絡会、ホームレス総合相談ネットワーク
 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク、生活保護支援ネットワーク静岡
 東海生活保護利用支援ネットワーク、近畿生活保護支援法律家ネットワーク
 生活保護支援中国ネットワーク、生活保護支援九州ネットワーク


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○弁護士・司法書士 5,000円
○団体      5,000円
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 FAX 06-6363-3320

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