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住宅ローンの返済が出来ず、裁判所から届いた通知や。突然届けられる案内。耳慣れない言葉に戸惑うのではないでしょうか。解らないことがたくさん出てくると、不安、焦りが一層つのるものです。そんなとき、用語がわかるだけでも、気持ちは全く違います。そんな時にこの任意売却・競売用語集をご活用ください。






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離婚と住宅ローン問題

離婚で住宅ローンはどうなるの??

 離婚にあたって、住宅ローンが残っているご夫婦は、出来れば「住宅ローンの内容を変更したい」というのが本音でしょう。家を出ていく方の名義のローンが残っていると心配でしょうし、離婚するのだから連帯保証人や連帯債務者からは外してほしい、と思うのは当然です。ですが、話はそう簡単ではありません。
 住宅ローンは、銀行(=債権者・抵当権者)と住宅ローンの申込人(=債務者)の間で交わされた契約です。
ですので、たとえ夫婦と言えども、簡単にそれらの名義を入れ替えることはできません。
 それは連帯債務者であれ、連帯保証人であれ同じです。
たとえ離婚するからといっても勝手にそれらの名義を変更したり、保証人を外れたりすることは認められません。
契約の変更には、必ず銀行の承諾が必要です。
 離婚にあたって住宅ローンをどう扱うかは色々なパターンがありますが、

「不動産も住宅ローンも夫単有名義となっている場合」を仮定すると、以下の4つに分けられます。

1.不動産を売却し、売却益で住宅ローンを返済する。

 これは、離婚の際の住宅ローンの解決方法としてもっともシンプルな方法です。
不動産を第三者に売却し(=任意売却)、その売却金額から残りの住宅ローンを返済して、余ったお金があれば夫婦の『財産分与』の対象とします。
 もし、不動産を売っても住宅ローンが残ってしまうという場合(=オーバーローン)、銀行の抵当権も残ったままになってしまいます。抵当権が残ったままの不動産の売却は不可能です。
 そこで、このような場合は、住宅ローンを組んだ夫婦と銀行が話し合い、返済しきれない住宅ローンを残したままで抵当権を解除してもらう必要があります。これを任意売却と言います。もちろん返済しきれない分のローンは残り、売却後も返済を続けることになります。

任意売却についての詳細はこちら

2.夫が住み続け、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとする

 この方法は、住宅ローンの基本的な条件である「住宅ローンの契約者本人がその家に住み続ける」という形になりますので、銀行的に大きな問題とされることは少ないでしょう。
 この場合は、「不動産の時価」から「ローン残高」を差し引いた額を、『財産分与』の対象と考えるのが通常です。
 例えば、時価2000万円のマンションで、まだローンが1500万円残っている場合、マンションの時価からローン残高を差し引いた500万円が財産分与の対象となります。(もし、マンションの時価からローン残高を差し引いた額がマイナスの場合も、「負の財産」として、それも財産分与の対象となります。)
 ですが、家族で住むことを前提に購入した不動産を、夫一人で維持していくのは大変な部分も多いですので、しっかり今後の人生設計を考慮したうえで決定する必要があるでしょう。

 
ローンの支払いについてお悩みの方はこちら

3.妻が住み続けるために、住宅ローンを妻の名義で借り換え、不動産名義も妻に移す

 この方法も「住宅ローンの契約者本人がその家に住み続ける」という形になりますので、妻が住宅ローンの借り換えをできる状況にあれば、銀行的な問題となることはありません。
 具体的には、住宅ローンを引き受ける妻が新たに住宅ローンを申し込み、今までの夫名義の住宅ローンを一括返済することで、実質名義を入れ換えるという手続きになります。ですが、この方法をとるためには妻にもそれなりの安定した収入がなければなりません。
 夫が住宅ローンを申請した時と同様に、妻が単独で住宅ローンの残債に匹敵する額の住宅ローンを申し込み、銀行で審査を受ける必要があるからです。そのためには、妻自身がきちんと正社員として就業し、返済基準を満たす年収を得ていることが前提になります。
 しかし専業主婦やパート勤務などでは、いくら担保となる自宅があっても、住宅ローンを借り替えるのは難しいでしょう。日本再生支援機構では、そのような方でも融資を受ける事ができる特別プランがございます。
なお、「離婚にともなう財産分与で夫の共有持分をすべてもらったが、残った住宅ローンは妻の名義で返済する」というパターンの場合、平成21年から住宅ローン控除の扱いが変わりました。(詳しくは『離婚後の住宅ローン控除は?』をごらんください)
借り替えについてお悩みの方はこちらのへ

4.妻が住み続けるが、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとし、住宅ローンも夫が支払う


現実的には、このパターンを希望する夫婦が非常に多いです


 実際のところ、上記(3)の「住宅ローンを妻が借り換える」という方法を選べるだけの収入がある妻は、決して多くないからです。
 そこで、住宅ローンの返済は夫が続けて行い、その分を財産分与で夫が預貯金を多く分けてもらったり、養育費の支払いを少なめにするなどして調整するという方法をとります。または、賃借権を設定して妻に家賃を払ってもらうという方法もあります。ただし、この方法は非常にリスクを伴った方法であることを認識しておく必要があります。
 まず、『離婚を銀行に伝えると?』にもありますように、住宅ローンの契約者が夫だった場合、その夫が家を出ていくとなると、銀行は「住宅ローンの一括返済」を求めてくることがあります。ですので、きちんと銀行対策の戦略を立てて動いていく必要があります。
 また、離婚後、夫が引き受けた住宅ローンの返済が滞ることになれば、当然銀行は抵当権を行使してきます。最悪の場合、差し押さえから競売となり、結局は自宅を手放すことにもなりかねません。
 さらに、もし妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になっていれば、妻は自宅から転居する必要がある上に、住宅ローンの残債についての支払い義務も生じてきます。(詳しくは『連帯保証人はやめられる?』を参照)
 離婚後の夫は、妻の住む家の住宅ローン返済に加えて、新たに夫自身の居住費が発生しますので、今までよりも経済的な負担を強いられることになります。
 また、夫が再婚して子供ができた場合などは、さらに経済的な負担は大きくなりますので、元妻の住宅ローン返済は後回しにされてしまう可能性は否定できません。
 ですので、このパターンを選択する場合は、万が一、夫が住宅ローンの返済を滞らせた場合どうするかを考えておく必要があるでしょう。
 この場合の効果的な手段の一つとして、『公正証書』を作成し、もし将来的に夫が住宅ローンの支払いを滞らせ、やむなく妻が立替払いをした場合、その立替払いした分を、夫の財産や給与に強制執行できるよう(=求償権の行使)準備しておく方法が考えられます。
ローンの支払いについてお悩みの方はこちら

では、銀行に離婚を伝えるとどうなるのでしょう?

「これ以上、住宅ローンが払えない…」そんな方               日本再生支援機構にお任せ下さい

日本再生支援機構では、これまでに年間1,500名以上のリースバック・任意売却を手がけてきました。
競売回避、任意売却、住宅ローン滞納問題の解決方法は必ず見つかります。

ローン返済に困った時の対処方

1. がんばって返済を続ける
 無理をしてでも返済を続けることをお勧めできる方は、基本的に近い将来必ず収入が上がる、収入が戻る等の具体的な見込みのある方だけです。収入が上がらない限り、当然住宅ローンの返済が苦しい状況はいつまでも続きます。
「借りたお金は返すのがあたりまえ」ですが、住宅ローンを返すために両親や親類からお金を借りたり、金利の高い消費者金融から借金をするのは絶対にやめて下さい。借入金が増えることはあっても減ることはなく、いずれ住宅ローンを滞納、返済不能になります。

2. 支払条件の見直しを相談する
 一時的に支払額を減らしてもらう方法です。(リスケ、リスケジューリングといいます)但し、支払期間が長くなる為、総支払額が多くなるなどのデメリットもあるので、これも、基本的には収入回復の見込みのある方にお勧めする方法です。ご相談は、借入先の銀行や金融機関へお問い合わせください。

3. ローンを残したまま売却する(= 任意売却)
 ローンの支払いが苦しいから、もう家を売りたい。でも、残ったローンを完済できないので売るに売れない。
そのような方のための解決方法が任意売却です。

任意売却って??

任意売却 競売との価格の違い任意売却とは、住宅ローンを滞納してしまったり、借入金が返済不能になってしまった場合に有効な解決手法の一つです。
競売だと、所有者の意思に関係なく強制的に売却が進んで行きますが、任意売却は競売開札になる前に、所有者の意志(任意)を反映させて進める事が可能です。
知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。
ただし、通常の不動産取引とは異なり債権者の合意が必要です。
債権者としても、競売は手続きに時間がかかることや、実勢価格より回収額が低い可能性が高いなどの理由から、任意売却を選択するケースが増えてます。
任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金(固定資産税、住民税等)の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、諸費用なども認めてもらえます。

 もっと詳しく知りたい方はコチラ

銀行や金融機関の任意売却

あなたの住宅ローンの滞納は何ヶ月目ですか?

住宅ローンの借入先によって、返済が困難になった時の対応方法は少しづつ異なります。
中には、ローン契約の見直しなどに一切応じてもら任意売却を原則的に認めない(=こちらが売りたいと言っても聞いてもらえず、競売にかけてしまう)金融機関もありますが、最近の銀行や金融機関の場合は、この不景気も考慮して、適切な時期にきちんと申し出を行えば、任意売却に応じてくれます。
但し、競売(入札)ギリギリになってから任意売却をしたいと言っても間に合わない場合がありますので、ご注意ください。

  • 借入先金融機関から書類が届いた
  • まだ滞納はしていないが、返済が苦しい
  • 「ゆとりローン」・「阪神淡路復興支援ローン」を利用している
ゆとりローン、阪神淡路復興支援ローンとは
 これらのローンは、いずれ収入が元に戻る、または増えることを前提に設計されています。契約から5年〜10年間の返済額が少ないことが魅力ですが、「収入が上がらなくても、時期が来れば返済額はアップする」「当初返済額が少ないということは、その間元本がほとんど減っていない」というところに注意が必要です。据置期間が終了し返済額がアップして支払いが苦しくなっても、「今まで、一生懸命にここまで払ったから」と無理をして支払いを続ける方が多いようですが、果たしてそうでしょうか?10年支払いを続けていても、ローン残高が数十万円しか減っていないケースも、決して珍しくないのです。 状況は、あなたが考えているよりも深刻かも知れません。

上記のどれかに当てはまる方は、自分が今どの段階にいるのかを確認しながら、以下をお読みください。

滞納と同時に銀行や金融機関から届く書類

滞納前

「貯金を切り崩しながらなんとかローンの返済を続けているが、もう限界だ」「支払いのために、消費者金融からお金を借りている」そんな方は、そろそろ無理な支払いをやめることを考える時期に来ているかも知れません。将来、収入が上がるはっきりとした見込みがある方は別ですが、そうでなければ無理な支払いにはいずれ限界が来ます。任意売却を将来のひとつの選択肢として、相談員と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

 
滞納1〜2ヶ月目の通知
滞納1〜2ヶ月目は、督促状などの書類が届きます。
このまま滞納を続けるとどうなるか、どのようなデメリットがあるかが書かれています。
できればこの時点で、
  • 任意売却をする
  • なんとか頑張って支払いを続ける
  • 返済計画の見直しをお願いする(リスケ)
いずれかに方向を決めるべきです。何も決めずに滞納を続けていても、問題を先送りにするだけです。

 
滞納3〜4ヶ月目の通知
滞納3〜4ヶ月目は、銀行や金融機関、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から提案書のような書類が届きます。
この書類には、今後の返済が難しい人が取り得る手段が書かれています。「提案1 返済方法の変更の案内」「提案2 個人番民事再生のご案内」「提案3 お住まいの売却」の3つの方法が提案されています。その中で「提案3 お住まいの売却」として示されている内容が、任意売却です。この通知が届いたら、競売開始までもうあまり時間が残っていません。
1日も早い決断が必要です。

 
債権の管理が移行したことを知らせる書類
この書類は、ローン契約が破棄され、債権(ローンの残高)の回収業務が回収会社へ移ったことを知らせるものです。 これが届いたら、ほどなく残額の一括返済を求められます。今から滞納分を清算しても、もうローン契約を元に戻すことはできません。
もちろん、銀行や金融機関、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)に返済計画の見直し(リスケジューリング)をお願いすることもできません。
債権者(借入先)によって、任意売却に対する考え方や対応は大きく異なります。
銀行や金融機関、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合は、おおむね下のような流れで任意売却を進めていきます

住宅ローン滞納から、任意売却成立まで

既に住宅ローンの滞納が始まっている方の場合

1. 銀行や金融機関から、督促電話や郵便が届く
 銀行や金融機関から郵便物および電話による督促がはじまります。そのまま滞納を続けていると、「期限の利益」を喪失し、法的手続きが始まります。
〜期限の利益の喪失とは〜
 通常、ローンの契約をしている人は、決められた返済日に約束通り支払いを続けていれば、ローンの残りを一括返済するよう請求されることはありません。(これを「期限の利益」と言います)しかし、分割返済の約束が守られず返済が滞れば、その利益を失って、「期限の利益」を喪失し、残額を一括請求されることになります。これは、債権者を守るために、民法に定められていることです。


2. 日本再生支援機構に相談する
お借り入れの状況(住宅ローン以外の債務も含む)や滞納履歴等を確認し、クライアントの希望も考慮した上で、売却の方針が固まればご自宅の査定を行います。

3. 専任媒介契約
十分に説明をお聞きになった上で、「任意売却を任せよう」と納得していただけましたら、専任媒介契約を結びます。
納得できない部分があれば、もちろんお断りいただいて結構です。

4.銀行や金融機関との任意売却への交渉
任意売却の条件(売却価格や、引越費用など)について、銀行や金融機関の同意を得ます。

5.販売活動
不動会社専用データベースへの登録や投資家への提案・インターネット広告などを通じて売却活動をいたします。購入希望者が見つかれば、買付証明書をいただきます。

6.銀行や金融機関に買付証明書を提出
買主様の希望価格にて売却同意をとりつけます。他に債権者がいる場合は、すべての債権者と配分案を話し合い、同意を得ます。

7.売買決済・所有権移転
抵当権抹消・差押解除をしてもらい、所有権を移転します。その際、引越後の『生活状況表』を銀行や金融機関へ提出し、残債務の返済計画を調整します。

8.新生活のスタート
いつ果てるとも知れぬお金の悩みから開放されます。ご相談いただいてから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1〜3ヵ月程度です。ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。


滞納前の方もお早めにご相談下さい

今の処、なんとかローン返済が可能でも、その為に生活が苦しい方は早めにご相談ください。特に収入増の具体的な見込みがない方は、我慢せず、早めに対策なさるのが得策です。手続きは既に滞納のある方の場合とほぼ同じです。

任意売却の費用負担

基準利害関係人への配分額や諸費用の控除は、内容よっては承認されない場合もあります。事前に協議が必要です。
1.仲介手数料 … 宅建業法による手数料の全額
2.登記費用 … 登録免許税と司法書士の報酬 1筆1万円以下(原則)
3.マンション管理費滞納分 … 決済日の前日までの全額(過去5年分、延滞金除く)
4.転居費用 … 破産など、やむを得ない場合のみ

競売を避け、有利に売却できるのが「任意売却」

法律で決まった手順に従って淡々と進んで行く競売と違い、任意売却なら、諦めずにじっくり金融機関と話し合う事で少しでも有利な条件で売却することができます。
また、売却後の残債についても、無理なく返済できるよう交渉できます。
さらに、引越の時期などの相談にも応じてもらえることがほとんどですから、前向きな気持ちで、計画的に新しい生活の準備を始められるのです。
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なぜ、任意売却をしなければならないか

任意売却とは、不動産を売却しても完済できず、ローン残ってしまう状況で、債務者(所有者、売主)と債権者の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、不動産を競売にかけずに債務者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。
何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従い不動産を差押え、 競売にかけ換金します。
競売だと、いくらで落札されるかは競売開札日までわかりませんが、市場価格より2〜3割低い価格になることが多いようです。
そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者に満足のいくような価格、競売よりは高い価格で売買を成立させるのことを、任意売却と呼んでいます。
経済破綻者の不動産売却=任意売却、任意売買(にんばい)等と呼ばれていますが、相続、贈与、代物弁済、競売以外は、売主の意思(任意)での売買取引となるので、世の中の不動産取引のほとんどが任意売却となります。

例えば、
売主Aさんの場合 銀行からの住宅ローンの借入が、2,500万円 3,000万円で購入したいという方がいます。
売主Bさんの場合 銀行からの住宅ローンの借入が、2,500万円 でも、このお家は現在2,100万円程の価値しかなく、2,000万円 で購入したい方がいます。

任意売却 残債の仕組み

(売主Aさんの場合)銀行へは、全額を返済することができるので、問題ありません。
(売主Bさんの場合)銀行に全額返済するためには、単純に500万円の不足。この500万円を用意できるのであれば、売主Aさんと同じくご自宅は売却できますよね。

では、500万円の用意ができない場合、売主Bさんは…???

では、500万円の用意ができない売主Bさんは…???
500万円を用意できないと、売買は成立しません。
借金のついた不動産を購入する人はいませんよね?では、どうすればいいのでしょう?

 任意売却とは、住宅ローンの支払いを続けていくことが困難で、ご自宅を売却しても借金が残り、あとは黙って「競売」を待つしかない状況のご自宅を、債権者の合意のもと一般の市場で売却をすることです。
この例では、500万円用意できないと売買が成立しないと言いましたが、金融機関は住宅ローンの全額を返済しなければ、不動産に設定されている抵当権を抹消してくれません。任意売却・任意売買では、私たちが債権者と交渉することで、住宅ローンを完済しなくても抵当権の抹消に応じていただきます。つまり、売主Bさんのケースであっても、任意売却で話を進めていけば、売買が成立する可能性が高いのです。

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競売のデメリットと任意売却のメリット

競売のデメリット
  • 相場よりもかなり安く落札されるので、家を失ってもなお多くの債務が残る
  • 残債務の返済方法を交渉できない
  • 落札者の都合で立ち退きを迫られる
  • 競売物件として新聞やインターネットで公開されるため、近所に知られてしまう
  • 立ち退き料などはもらえない
  • 先行きが見えず、心理的な負担が大きい
任意売却のメリット
  • 相場に近い価格で売却できるため、残債を少なく圧縮できる
  • 残債務は交渉により、少しずつ無理なく返済できる
  • 引越時期など、ある程度希望を聞いてもらえる
  • 秘密厳守で対応 ご近所に事情を知られることはない
  • 交渉次第で引越代を手元に残せる
  • 前向きな気持ちで、計画的に新生活の準備ができる

任意売却をして、自宅に住み続ける!!

日本再生支援機構のリースバックは子供の学校の学校区を変えたくないから引越したくない…高齢の父母と同居しているので引越は避けたい…事業所として登録しているため移転できない…これらの理由などで今の家に住み続けていたい、事務所を利用していたいけど、知人で買い受けてくれる人がいない。または長期借入金の返済が苦しいから、売却して賃貸として今までの本社を継続して利用していきたいなど、リースバックとは、買受支援者へ不動産を売却して、賃料を支払う事で継続して不動産を利用できる有効な解決手法です。将来的にはリースバック終了後に買い戻し優先権にて不動産を買い戻すことも可能です。不動産が債務超過やオーバーローンをしている場合でも任意売却を併用する事で、リースバックが可能になります。住宅ローン滞納、競売、任意売却しても今の家に住み続けていたい方は是非ともリースバックをご利用ください。
 もっと詳しく知りたい方はコチラ

リースバックってなに?

任意売却の発展系となるリースバックは、信頼できる第三者(投資会社・一般投資家など)を「買い手」として見つけ、家を借りるという形態になります。
図1リースバック

リースバック図

リースバック解決策

  • 子供の学校の学区域を変えられないから引越できない。
  • 事業所として登録しているため移転できない。
  • これらの理由などで今の家に住み続けていたい。
  • 知人で買い受けてくれる人がいない。
リースバックを活用することで、「買い手」は大家さん、あなたはその大家さんに家賃を支払うことで住み続けることができます。 また、将来あなたの生活環境が好転したときに家を買い戻すことができます。債務が超過していても、任意売却と併用することでリースバックが可能です。

リースバックのメリット

リースバック3つのメリット

 Merit.1 将来的に買い戻す事が出来ます!!

セール&リースバックにした場合、元の所有者に買戻優先権がつきます。そのためリースバックが終了したあと、将来的に家計が好転したときに自宅を買い戻すことも可能です。
リースバック買戻し


 Merit.2 今まで通り、引越をせずに自宅に住み続けられます!!

リースバックは、信頼できる第三者の「買い手」(投資会社・一般投資家など)を見つけて、自宅の所有権を売却し、住宅ローンの債務を返済することになります。 所有権は変わりますが、賃貸として住み続けることができますので転居の必要がありません。生活環境を変わらず、子供の学校の学区域を変える必要もありません。

 Merit.3 住宅ローンや固都税等の負担が無くなる為、家計の改善に集中できます!!

転居のコストがかからずに、住宅ローンもなくなるので家計の改善に集中することができます。
また、固定資産などは購入者(=投資家)といった第三者が管理することになるので固定資産税・火災保険・維持管理費・修繕費などの諸費用も削減することができます。

リースバック 固定資産


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リースバックは任意売却の発展系です。通常の不動産取引以外に投資知識や投資経験が必要です。
年間400件以上の実績、豊富な投資家情報を持つ日本再生支援機構にお任せ下さい。

日本再生支援機構の5つの特色

「これ以上、住宅ローンが払えない…」そんな方               日本再生支援機構にお任せ下さい

日本再生支援機構では、これまでに年間1,500名以上のリースバック・任意売却を手がけてきました。
競売回避、任意売却、住宅ローン滞納問題の解決方法は必ず見つかります。

日本再生支援機構 社員写真 住宅ローンの返済が困難に陥った時、あなたや家族から笑顔が失われるでしょう…やり直すための一番良い方法は、今の生活基盤(自宅)を変えない事ではないでしょうか?友達と笑って登校する子供たち、住みなれた家での家族団欒の一時、家族の笑顔が再び甦ります。
 私たちは、当サイトを通じて、お客様を“笑顔”に、そして日本を“笑顔”に溢れた国に変える…そんな想いを抱き日々、お客様からのご相談を親身に受け止めております。
ただ競売への不安感を煽り、いたずらに任意売却を勧める不動産業者ではありません。私達が最良の解決方法を、あなたと共に、あなたの為に見つけ出します。
 どんな馬鹿げた考えでも、行動を起こさないと世界は変わらない、再起を望む人々の為に、何をどの様に行うべきか、私達は、考える力と行動力を持ち、新しい可能性の実現に挑み、日々前進することを怠りません。私達は今までに出会えた全ての人々にもう一度出会い、その“笑顔”を見続けるために、この豊かな日本をあるべき姿にするため、行動を起こし続けます。

平成22年2月 日本再生支援機構 運営会社
サン・アセットマネジメント株式会社 社員一同

1.クライアントの秘密を守り、一番の相談相手になります。

握手「日本再生支援機構」運営会社代表の茂木です
 任意売却の発展型、リースバックという方法を始めて知り、その活用方法を考えたのは友人が自己破産をした時でした。彼の父が阪神大震災の影響で事業に失敗し、保証人となっていた彼が、その負債を負わなくてはならなくなったのです。事業資金の借入の為、債権額も多額で、それまで滞りなく住宅ローンを支払っていたマンション、やっとの思いで購入した我が家を失い、仕方なく自己破産の道を選んだ失意と絶望に追い込まれて、悶々とした日々を過ごしている姿を見ました。
 私自身も、当時勤めていた不動産ファンドが倒産した為に、自身の将来の心配もしなければなりませんでした。リーマンショックによる会社の倒産、大幅な収入減、再就職先…不安ばかりが過りました。
 幸いながら、前職のアクイジションとアセットマネジメントの経験で不動産投資と競売や任意売却などの不良債権ビジネスに対してはプロとして対応できる知識と経験と人脈が有りましたので、企業再生で使われていたセール&リースバックを個人の再生に活用できないか模索し、友人の家族の為に引越だけは回避できる手段として、任意売却を利用した手法を考えました。残念ながら、友人は全てを一からやり直す為に新天地へと引越しましたが…
 私がこの「日本再生支援機構」を立ち上げ、リースバック事業に力を注ぐ理由は、競売や任意売却に追い込まれた家族の負担を軽減するお役に立ちたいという思い。ただ、それだけです。真面目に頑張っていても突然、苦難は襲いかかってきます。そんな時、住宅ローンの滞納、競売、任意売却等色々な不安が襲いかかってきますが、自宅に住み続ける事をあきらめないでください。 住宅ローンや借金で困ったらいつでもお電話ください。そして、一緒にまた新しい生活を築き、家族の笑顔を取り戻しましょう。

2.法律の専門家とのパートナーシップを活用します。

会議中住宅ローンの問題は、単純にお家を売却すれば終了する問題ばかりではありません。
多重債務や相続、保証人との関係、離婚(住宅ローン問題のご相談のうち、離婚による自宅の処分や財産分与に関するご相談は全体の30%以上に及びます。)様々な事情をお持ちの方々のご要望にスムーズに対応出来るように、弁護士・司法書士など専門家とパートナーシップ提携をしています。任意売却と同時に他の債務も整理したい方、任意売却か自己破産かで迷っている方にも、将来的に有利な解決法を法律の専門家が法的な観点からアドバイスできます。弁護士による債務関連のご相談も可能です。(要予約)

3.アドバイザーは宅建主任者やFP等の有資格者です。

再生支援機構 社員小
 任意売却のアドバイザーにとって、私たちが考える一番重要な資質は知識と冷静な判断力です。もちろん困っている方の力になりたい、再出発をお手伝いしたいという熱意も大事ですが、熱意のみでその場しのぎのいい加減な言葉で対応をすれば、悲惨な結果を招きます。現実的な解決の為にも、知識と経験、冷静な判断力を持って交渉に入らなければ、重要なところで判断を誤り、任意売却が失敗し競売を回避できなくなります。

あるクライアントの方の実例を紹介します。
 当初、このクライアント(以後はHさんとします)は全国に店舗展開している某大手不動産会社に相談に行きました。ご自宅は2,800万円と査定され、債権者(借入先)にもその価格で売り出すことをHさん共々交渉に行ったのですが、大手不動産会社の担当者は何を考えたのか架空の購入申込書を持参し、債権者に任意売却の申出を行いました。1番抵当権者は全額回収できる為、その申し出を了承しました。周辺相場よりかなり安価な為、すぐ売却が成立し、残代金決済の為に、2番と3番抵当権者との交渉に入ったのですが、後順位者は回収金額が毀損する為、独自の価格査定を行なった処、流通相場は3,600万円程度での取引されていた為、当然ながら、その金額に納得せず任意売却に応じませんでした。また、1番抵当権者も購入者が変更されている事に不信感を覚え、信頼関係を損ない話合いが持てないような状況でした。そして私たちに依頼が来たのですが、その時点での延滞損害金も多額となり、債権者との信頼関係の修復からはじめました。
 任意売却が不成立になった後、大手不動産会社の担当者からの連絡は一切なかったとの事でした…
 このように、任意売却の申入れと債権者との事前交渉を如何にスムーズに進めるか、査定金額の妥当性、売却後の配分等、任意売却には様々な知識と経験が必要です。
 いくら熱意があっても、物件の適正価格を判断できなければ限られた時間の中で買い手を見つけることはできません。力になりたいと願うだけでは、金融のスペシャリストである銀行やサービサー相手にギリギリの折衝はできないのです。だから、日本再生支援機構のアドバイザーは、「宅地建物取引主任者」や「ファイナンシャルプランナー」などの資格を持つ者、担当する地域で一定の任意売却の実績を持つ企業に限っています。そして、お電話頂いた段階から、今後の見通しをできるだけ具体的にお答えするようにしています。
知識のないオペレーターが事務的なお答えをすることはありません。

4.幅広いネットワーク日本全国、全エリア対応致します。

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名古屋では、駅徒歩圏内の便利な立地に専門の
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・名古屋市内(名古屋駅)
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その他の地域で任意売却をお考えの方

北海道・東北・中部・北陸・中国・四国・九州・沖縄で任意売却をお考えの方

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5.住宅金融支援機構(旧公庫)をはじめ、豊富な対応実績

それぞれの銀行・金融機関・サービサーによって、任意売却に対する考え方、進め方は大きく違います。私たちは、これまで下に挙げるサービサーをはじめとする約300社の債権者と対応実績があり、その傾向、最新の動向を常に把握するよう努めています。

・保証協会債権回収株式会社(保証協会サービサー) ・エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
・SBI債権回収サービス株式会社 ・SMBC債権回収株式会社
・あおぞら債権回収株式会社 ・オリックス債権回収株式会社
・ジャックス債権回収サービス株式会社 ・ちば債権回収株式会社 ・みなと債権回収株式会社
・みずほ債権回収株式会社(みずほ信用保証) ・りそな債権回収株式会社
・株式会社住宅債権管理回収機構 ・株式会社整理回収機構
・アビリオ債権回収株式会社 ・セディナ  ・みずほ信用保証 ・国民生活金融公庫
・アイ・アール債権回収株式会社(アコム系)
・株式会社整理回収機構(旧:三洋信販債権回収株式会社・パル債権回収会社の2社が併合)
・九州債権回収株式会社(西日本シティ銀行出資) ・新生債権回収株式会社
・中央債権回収株式会社 ・東銀リース債権回収株式会社
・日立キャピタル債権回収株式会社 ・日本債権回収株式会社(オリコ系列)

交渉実績のある銀行・信用金庫等の金融機関 一覧はこちら
交渉実績のあるサービサー(債権回収会社)一覧はこちら

任意売却に関する費用(自己負担)は0円です

「初期費用は無料でも、後から高い成功報酬を要求されるのでは?」というご質問をよくいただきます。
でも、ご安心ください。私たちの報酬(仲介手数料)は、債権者(お借入先の金融機関等)に了解を得て、任意売却で得られた代金の中から配分していただく仕組みになっています。

最初の電話相談から任意売却が成立して解決するまで、クライアントから持ち出しで費用をご負担いただくことは一切ありません。

※但し、遠方の場合の交通費や印鑑証明書等の必要経費をご負担いただく場合があります。

まずはお電話下さい!! ご相談・ご依頼は無料です。

たった1本の電話で、住宅ローン滞納の悩みから解放されます。

3つの約束1 相談料・成功報酬等、持ち出しは一切ございません
2 残債の処理・引越代に関して親切丁寧にアドバイス
3 金融機関・職場・近隣などへの秘密厳守。電話勧誘等は行ないません。

電話・メール相談の前に必ずこちらをご覧ください

 私たちは一戸建て住宅やマンションをはじめとして、不動産全般の任意売却業務を取り扱っていますが、どのようなときでもそれで処理しようとするわけではありません。お客様の事情や立場を十分にお伺いしたうえで、住宅ローンの返済を無理なく続けられる方法はないのか、ご自宅を手放さずにそのまま住み続けられる方法はないのか、任意売却以外に何か良い方策はないのか…といったことをまず初めに検討いたします。やむを得ず不動産を手放すしかない」というときに、競売を回避する手段として提案させていただくのが任意売却です。
住宅ローンの支払いに不安を感じたら日本再生支援機構へご連絡ください。ご相談・ご依頼は無料です!

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任意売却・任意売買を取り扱う専門業者としての誇り

 任意売却による債務整理は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではありません。不動産所有者(債務者)が物件を処分した後、売却に至るまでの個人情報、残った債務をどうするのかといった重要な問題を伴う業務ですから、慎重に取り扱うことが求められます。
 そのためには十分な経験と知識とが欠かせないほか、多くのケースでは弁護士や司法書士の先生など各専門家の協力も必要です。いかに先生方との協力体制ができあがっているのかが担当業者の実力でしょう。
 また、売却後に残ったローン(残債務)の支払いについて、できるかぎり依頼者(あなた)が納得できる水準の金額で決着できるように、最善の努力を尽くすことが任意売却専門業者の誇りだと考えています。