秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしておくことを目的として作成する遺言方式です。
大まかな手順としては、遺言書を作成し(パソコンで作成することも可能です)、それに署名押印して、封書に入れて、印鑑で封印し、公証役場に持参することになります。
ただし、秘密を守るためなら、公正証書遺言や自筆証書遺言でも可能です。
また、過去の法改正により、秘密証書遺言を利用する利点が失われました。
公正証書遺言のほうがはるかに利点が多いです。
そのため当事務所においては、秘密証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめしています。

秘密証書遺言のメリット

公正証書作成費用(公証役場に支払う費用)の節約

公正証書遺言を作成する場合、遺言書に記載する財産の金額が多ければ多いほど、公正証書作成費用が高くなります。
これに対し、秘密証書遺言の場合、財産の金額にかかわらず、公証役場にお支払いいただく費用は11,000円の定額です。
公証役場に支払う費用はこちらをご参照ください→公証役場手数料

そのため、財産が多い場合は、費用の節約になります。
ただし、秘密証書遺言は後述いたしますが注意すべき点が多いため、公正証書遺言を作成されておかれたほうが安心です。

パソコン、ワープロで作成することが可能

秘密証書遺言の場合、自筆でなくても有効であるため、パソコン、ワープロで作成することも可能です。

秘密証書遺言の注意事項

家庭裁判所の検認手続きが必要

検認とは、遺言書を遺された方がお亡くなりになったあとに、その遺言書の変造・変造を防止するために、家庭裁判所が遺言書の内容を確認する手続きです。
詳しくは、こちら

検認には、手間や時間がかかりますので、相続人に負担をかけてしまうことになります。
そして、この手続きにも時間が必要ですので、遺言内容の早期実現を図ることができなくなります。
その点、公正証書遺言なら、この手続きは不要になります。

形式不備だと遺言が無効

秘密証書遺言は公証役場で手続きを行いますが、公証人が遺言の内容を確認することはありません。
そのため、もし法律で決められた形式と違っていたり、内容が不明確であったりすると、無効になる恐れがあります。
特に、内容不明確については、ご自身ではお気づきになりにくいと思います。
(なお、当事務所にご依頼いただいた場合は。形式がちゃんと整っているか否かについてチェックいたします。)

公証役場への費用

公正証書遺言よりは小さな額になりますが、公証役場にお支払いただく費用が11,000円発生します。

結論


上記のとおり、秘密証書遺言には注意すべき点が多いです。
安心・安全・確実を選ぶのであれば、明らかに公正証書遺言のほうが良いと言えます。
ご相続人の負担も、公正証書遺言のほうが非常に少ないです。



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