自筆証書遺言とは、ご自身の手でお書きいただく遺言のことです。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、及び、氏名を自書し、これに押印することにより、成立する遺言をいいます。
自書であることと、記載内容が法律に従っていることが必要です。
遺言の中でもっとも簡単に作成することができる遺言です。
公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はありませんので、思い立ったときに作ることができます。
ただし、安全性・確実性は公正証書遺言に劣ります。
また、法的に有効な自筆証書遺言にするには、しっかりとした準備・調査・知識が必要です。 自筆証書遺言はこのような方におすすめ 遺言書を早く作ることを優先したい方 誰にも知られずに遺言書を作りたい方 ご自身の手で遺言書を書かれたい方
自筆証書遺言は、公証役場の手続きが必要ありません。
その手続きの時間分、早く作ることができます。
自筆証書遺言は自分で書けばよいので、いつでも、簡単に書けます。
だれの手も借りずに書けるので、費用がかかりません。
証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。
自宅などどこでも書くことができ、公証役場などに足を運ぶ必要がありません。
それに対して、自筆証書遺言は、ご自身でご保管いただく必要があります。
そのため、うっかり紛失してしまったり、知らないところで変造されてしまう恐れがあります。
なお、費用はかかりますが、銀行の貸金庫に保管する方法をお取りいただくと、この点は解消できます。
また、法的に有効な自筆証書遺言にするには、しっかりとした準備・調査・知識が必要です。 自筆証書遺言はこのような方におすすめ 遺言書を早く作ることを優先したい方 誰にも知られずに遺言書を作りたい方 ご自身の手で遺言書を書かれたい方
自筆証書遺言のメリット
すぐに作成できる。
その手続きの時間分、早く作ることができます。
自筆証書遺言は自分で書けばよいので、いつでも、簡単に書けます。
だれの手も借りずに書けるので、費用がかかりません。
証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。
自宅などどこでも書くことができ、公証役場などに足を運ぶ必要がありません。
内容を秘密にできる
自筆証書遺言は特に手続きを必要とするものではありませんので、ご自身でお書きいただくことだけで完成します。
そのため、遺言書の内容を秘密にしておくことが可能です。
そのため、遺言書の内容を秘密にしておくことが可能です。
簡単に書き直せる
遺言書の内容を変更する必要がある場合、自筆証書遺言なら、その場ですぐに書き直すことができます。
費用がほとんどかからない
公正証書遺言なら公証役場にお支払いただく費用が発生しますが、自筆証書遺言ならその費用は発生しません。
自筆証書遺言の注意事項
形式面の不備で無効になる
自筆証書遺言の場合、法律で決められた形式と違っていたり、内容が不明確であったりすると、無効になる恐れがあります。
特に、内容不明確については、ご自身ではお気づきになりにくいと思います。
当事務所をご利用いただいた場合は、遺言書が無効にならないように、しっかりサポートいたします。
特に、内容不明確については、ご自身ではお気づきになりにくいと思います。
当事務所をご利用いただいた場合は、遺言書が無効にならないように、しっかりサポートいたします。
遺言内容が法的に無効であったり、形式不備で無効になる危険があります。
内容や形式的不備から、法律的に無効になることや、記載内容のあいまいさ・解釈が複数可能である等から、相続人間でトラブルになることがあります。
公正証書遺言の場合、その原本は公証役場で保管されることになっています。内容や形式的不備から、法律的に無効になることや、記載内容のあいまいさ・解釈が複数可能である等から、相続人間でトラブルになることがあります。
保管中に紛失したり変造される恐れがある
それに対して、自筆証書遺言は、ご自身でご保管いただく必要があります。
そのため、うっかり紛失してしまったり、知らないところで変造されてしまう恐れがあります。
なお、費用はかかりますが、銀行の貸金庫に保管する方法をお取りいただくと、この点は解消できます。
遺言発見者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険があります。
検認とは、遺言書を遺された方がお亡くなりになったあとに、その遺言書の変造・変造を防止するために、家庭裁判所が遺言書の内容を確認する手続きです。
この手続きを行うには、必要書類もいろいろあり、面倒であることは否めません。
そのため、ご家族様に大きなご負担をかけてしまうことになります。
そして、この手続きにも時間が必要ですので、遺言内容の早期実現を図ることができなくなります。
この点、公正証書遺言なら、この手続きは不要になります。
家庭裁判所の検認手続きが必要
この手続きを行うには、必要書類もいろいろあり、面倒であることは否めません。
そのため、ご家族様に大きなご負担をかけてしまうことになります。
そして、この手続きにも時間が必要ですので、遺言内容の早期実現を図ることができなくなります。
この点、公正証書遺言なら、この手続きは不要になります。
遺言書を発見した場合、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりませんので、相続人に手間をかける遺言といえます。検認について詳しく
自筆証書遺言を作成した後に悩むのがその保管場所です。
前述のデメリットのとおり、自筆証書遺言は保管中に偽造される危険性がありますから、普段は家族の目のとまらないところで、しかも遺産整理のときには必ず探し出される場所を選ぶことになります。
たとえば、机の鍵つきの引出しや自宅の金庫、貸金庫などが考えられます。
なお、当事務所の金庫に保管することも可能です。
遺言書の存在を秘密にしていたり、遺言書をわかりにくいところにしまってあったりした場合、お亡くなりになられたあと、遺言書の存在をご家族様に見つけてもらえない可能性があります。
なお、公正証書遺言なら、公証役場の検索・照会システムにて、ご家族様が公正証書遺言の有無を確認することができます(生前は遺言をされたご本人様以外はこのシステムを利用することができません)。
遺言書の保管場所
前述のデメリットのとおり、自筆証書遺言は保管中に偽造される危険性がありますから、普段は家族の目のとまらないところで、しかも遺産整理のときには必ず探し出される場所を選ぶことになります。
たとえば、机の鍵つきの引出しや自宅の金庫、貸金庫などが考えられます。
なお、当事務所の金庫に保管することも可能です。
遺言書の存在を家族に見つけてもらえない可能性があります
なお、公正証書遺言なら、公証役場の検索・照会システムにて、ご家族様が公正証書遺言の有無を確認することができます(生前は遺言をされたご本人様以外はこのシステムを利用することができません)。
文字が書けない場合は作成できません
というのも、自筆というだけあって法律上、ご自身のお手でお書きいただかないと、有効な遺言書になりません。
なお、公正証書遺言なら、手話や筆談にて作成可能です。