今日、住民票と印鑑登録証明書の交付申請のために
掛川市役所に行ってきました。
1.住民票の交付
しかしながら、4人分の蘭があり、「この写しは、世帯全員の
住民票の原本と相違ないことを証明します」と記載されています。
これでは、住民票抄本ではなく、住民票謄本(世帯員全員)と全く同じです。
特別に個人だけのものを交付して頂きました。
しかしながら、ここでも、「この写しは、世帯全員の住民票の原本と
相違ないことを証明します」と記載されています。
個人だけのものに「世帯全員」の文言が入ることは適切ではない。
これでは、住民票抄本ではなく、住民票謄本(世帯員全員)と同じです。
窓口担当者の説明では、独り暮らしの場合は、住民票抄本でなく、
システム的に住民票謄本となるとのことでした。
①住民票 抄本(個人)申請
住民票の交付申請書には、「住民票抄本(個人)」蘭があり. 独り暮らしの
場合は、住民票 謄本(世帯員全員)となって しまうことは不適切です。
またそのことは、交付申請書に 記載されておりません。
②不適切となる理由
窓口の責任者(主席)の説明は、「他に家族などがなく、独り暮らし
であることを知って頂くため」とのことでした。
「振り込め詐欺」などで狙われているのは独り暮らしの 高齢者」です。
独り暮らしであること知らせるために、住民票抄本ではなく、 住民票謄本
しか交付できないとすれば 広い意味で、 掛川市は「振り込め詐欺」に
加担していることになります。
因みに、前住所の長野県では以下の通り、住民票抄本が交付され、
「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明します」と記載され、
独り暮らし云々はわからないようになっておりました。
<まとめ>
住民票等の写しの交付
独り暮らしの場合、 住民票抄本ではなく、住民票謄本しか
交付されず、独り暮らしであることをわかるような行政は、
広義の「振り込め詐欺」に加担ものであり、即刻改善すべきと
考えます。
2.印鑑登録証明書
手続きを含め適切に対応されました。