法務省人権擁護局へ申告する
法務省が削除要請頼
個人が削除依頼をしても、プロバイダ等がそれに応じない場合があります。そうしたときは、法務省の人権擁護機関に申告し、法務省からプロバイダに削除依頼をしてもらうことができます。
法務省の人権擁護機関とは
法務省の人権擁護機関は、ネット上の誹謗・中傷により人権侵害を受けた場合だけでなく、いじめ、差別、虐待など人権問題全体についての相談・救済を行う機関です。
申告から救済までの流れ
被害者が法務省の人権擁護機関に被害の状況を申告することにより、法務省が「人権侵犯事件」として具体的な調査に入ります。調査した結果、名誉毀損やプライバシー侵害の被害が生じており、個人で被害を回復するのが困難な事情があると認められる場合には、法務省がプロバイダへ削除依頼を行います。
法務省の窓口
法務省の人権擁護機関は、全国の法務局・地方法務局及びその支局にあります。窓口、電話、ネットにより相談を受け付けています。
実際に窓口に行く場合は、地域により管轄(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html)が分かれていますので、最寄りの法務局に確認をしてから行くようにするとよいでしょう。
電話の場合は、全国共通人権相談ダイヤル(0570-003-110)から相談することができます。また、インターネット(https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101.html)で相談をすることもできます。
削除要請をした具体的な事例
法務省の人権擁護機関が、これまでプロバイダ等に削除依頼を行った具体的な事例としては、少年事件の加害者の氏名や写真などがネット上に掲載されていた事案、ネットの掲示板に個人の氏名と電話番号が掲載され不特定多数の者から被害者に中傷の電話がかけられた事案等があります。
注意点
被害者が法務省の人権擁護機関に申告すれば必ずプロバイダ等に削除要請が行われるわけではありません。法務省が調査した結果、権利の侵害性が認められない場合、または権利の侵害性の認定が難しい場合には、削除要請が行われない場合もあります。
関連リンク
法務省人権擁護局へ申告する
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プロバイダが応じない場合は法務省の人権擁護機関へ(政府広報)
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人権侵犯事件、申告から救済までの流れ(図解)
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法務省が削除要請をした事例、権利の侵害性が認められない等は削除依頼されないという記述
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/12/15/10246.html