更新日:2013年8月16日
食品衛生法第63条の規定により、目黒区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分を行った件について、下記のとおり公表します。
公表期間は公表を開始した日を含めて7日間とします。
| 公表項目 | 公表内容 |
|---|---|
| 公表年月日 | 平成25年8月16日 |
| 営業の種類 | 飲食店営業 |
| 営業所所在地及び名称 |
東京都目黒区自由が丘一丁目12番4号
焼とり 焼とん 四文屋 |
| 営業者氏名 |
株式会社四文屋城南
代表取締役 大森 敏幸 |
| 適用条項 | 食品衛生法第6条第3号、第50条第3項及び第51条により、第54条、第55条及び第56条を適用 |
| 不利益処分等を行った理由 | 食中毒の発生 |
| 不利益処分等の内容 |
営業停止 平成25年8月16日から平成25年8月21日まで
施設及び取扱い改善命令 |
| 備考 |
患者数 4人
主な症状 下痢、腹痛、発熱等 病因物質 カンピロバクター 原因食品 平成25年8月2日に当該施設で提供された「会食料理」 |
食品衛生法第63条の規定について
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)
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東京都福祉保健局「食品衛生の窓」のホームぺージで公表している食中毒統計(都内発生件数)です。