- 仕様に関する指針
- 指針12
仕様に関する指針 <全体要件> | 設計・制作・運営工程
視覚に障害のある利用者は、形や位置だけで表現された情報を、把握できない場合があります。
例えば、ページ内のボタンを指し示すため、「右下のボタン」とだけ表記した場合、どのボタンを指しているのか、把握できない場合があります。
音声ブラウザや画面拡大ツールを利用した場合や特殊な画面設定を行っている場合には、ディスプレイ上の位置関係を正しく把握できないことがあります。
「右下の[印刷]ボタン」などとし、 "印刷"の名称をテキストで付記することで、ボタンを選ぶことが可能になります。
悪い例: 画面上の表示位置に依存した指示表現
良い例: テキストの文字などを併用した指示表現
対応するJIS:5.5b(必須)