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受信料督促ホットライン集約レポート

266件の電話相談
 このブログでも掲示したNHK受信料支払い停止運動の会の「受信料督促ホットライン」は4月2日でひとまず終わった。今日、事務局のホットライン担当者から、その集計結果をまとめたレポ-トが届いたので、この個人ブログにも掲載することにした。レポ-トの全文は次をご覧いただきたい。
 http://sdaigo.cocolog-nifty.com/hotlinereport.doc
 私自身、そのうちの64件に応対した。1台だけの窓口だったため、つながったほとんどの人は開口一番、「何度もかけたんですよ」。

支払い再開の大半は不安感からの駆け込み、信頼回復とは無縁
 
私が応対した相談の大半は「支払い督促が来たら、どうしたらよいのか」というもので、明日にも督促が来るのではという不安に駆られた人が少なくなかった。特に、長期未払い者から寄せられた「遡って払えといわれたら、どうすればよいのか」という相談には切実さがこもっていた。
 最近、NHKは支払い再開件数が増えてきたことを、信頼回復の証かのように喧伝している。しかし、こうした相談者の様子を見る限りでは、支払い再開は、民事手続きによって煽られた不安感による「駆け込み」であり、「信頼回復」とは程遠い。むしろ、「準備が整い次第、督促に踏み切る」と繰り返すことによって不安を掻き立て、支払い再開を誘導するのがNHKのねらいだと見てよい。NHK発表の数字を無造作に伝え、数字を一人歩きさせる報道の弊害を実感させられた。

周知されていない受信契約の仕組み
 
応対をしていて、しばしば出くわしたのは受信契約の仕組みが周知されていないということである。「不祥事に腹が立って、口座引き落としを解約したのに、未納分が溜まっていくのはどうしてか」という質問が数件あった。口座の解約と受信契約の解約を混同しているからだろう。また、受信機を設置するとNHKと受信契約を結ぶことを義務付けられていることを知らない人がほとんどだった。
 なお、視聴者の無理解では済まない問題として、ケーブル・テレビの契約料とNHKの受信料の関係に関する質問が数件あった。「ケ-ブル・テレビに加入する時には、NHKの受信料は不要になるといわれたのに、加入してみると、NHKから受信料は要ると言われた」といった実状が報告された。

資格証明は役所で―始めて知った免除制度の手続き―
 
ホットライン開設期間中に、障害者の人から、いままでの分をまとめて払えといわれたら、どうすればよいのか」という相談を受けた。「障害者には免除制度がありますが、ご存知ですか」と尋ねたら、知らないとのことだった。集金人には障害者であることを話されたそうだが、何も説明を受けていないこともわかった。
 そこで、ただ免除制度があることを伝えてお終いでは役に立たないと感じ、NHKの受信料相談窓口へ電話をして手続きを確かめた。

   「受信規約の第10条で受信料免除の申請をするには、理由の証明書を提出するとありますが、この書類はどこで手に入れるのですか?」
「最寄の市町村役所の福祉課です。」
「え? NHKから取り寄せるのではないのですか?」
「はい。その方が免除に当てはまるかどうかは役所で確認してもらうことになっています。」
「とういうことは、NHKは適格かどうかを審査しないということですね?」
「そうです。役所に置いてある書類に証明印を押してもらって投函してもらうことになっています。」

 そうなら、免除規定を記した近くに、申請手続きの説明を添えることにしてはどうか。支払いの督促に注ぐ意欲の何分の1かを、経済的弱者に向けることが、なぜできないのか?

支部を作って運動を広げたいという人も
 理由はよくわからないが、新潟からの相談が多かった。その中の3名から、「新潟でそちらの会に入っている人がいたら、連絡を取りたいので教えてもらえないか」という申し出を受けた。また、4日には、仙台の人から同じような申し出と、資料請求があった。そのほか、20名近くの人から、督促が来たら異議申し立てをして裁判をやる。そのときは連絡をするので、全国的な集団訴訟となるよう、まとめてほしい」という要望やカンパの申し出も受けた。

ホットライン後も電話は常設
 
相談の最後に、「この電話は2日までですか」と聞かれることが多かった。「いえ、その後会の常設電話として残します。何かあったら、また連絡を下さい」というと、一様に喜ばれた。こうした反響は他の事務局メンバ-が応対した場合も同じだったそうだ。
 私たちの会は今後もホットラインの電話を会の常設電話とし、支払い督促その他の相談窓口としても使用することにしている。

NHK受信料支払い停止運動の会
常設電話 0488733520
(支払い督促の相談にも応対。時間帯は指定しないが、なるべく19時~21時がありがたい。)

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