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平成十年二月十三日受領
答弁第六号

  内閣衆質一四二第六号
    平成十年二月十三日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿




衆議院議員保坂展人君提出大蔵省不祥事と疑惑解明に関する質問に対する答弁書



一の(1)について
一の(2)について
一の(3)について
一の(4)について
一の(5)について
一の(6)について
一の(7)について
一の(8)について
一の(9)について
一の(10)について
一の(11)及び(12)について
一の(13)について
一の(14)について
一の(15)について
二の(1)について
二の(2)について
二の(3)について
二の(4)について
二の(5)について
二の(6)について
二の(7)について
三の(1)について
三の(2)について
三の(3)について
四の(1)及び(3)について
四の(2)について
四の(4)及び(5)について
四の(6)について
四の(7)について
四の(8)及び(9)について
五の(1)について
五の(2)について
五の(3)について
五の(4)について
五の(5)について
五の(6)について
六の(1)について
六の(2)について
六の(3)について
六の(4)について


別添1
蔵秘第2796号
昭和54年10月29日
 全機関の長殿
大蔵省大臣官房長
松下康雄
綱紀の厳正な保持について

 綱紀の保持については、従来から繰り返し注意を喚起してきたところであるが、最近に至り大蔵省職員が他省庁等から接待を受けていること等が問題とされ、世の厳しい批判を受けていることは誠に遺憾である。この際、このような批判を受けるに至った状況を率直に反省するとともに、国民の信頼の早急な回復を図らなければならない。
 とりわけ、財政再建が省を挙げての最も緊要な課題となっている現在、もしこの事態がつづくならば、遂には財政再建についての国民一般の理解も得られなくなるおそれがある。
 今後は、このような批判を決して受けることのないよう、この際、あらためて大蔵省職員の綱紀の厳正な保持を図ることとし、その具体的措置として、下記について職員にその趣旨の徹底を図られたい。
 以上、命により通知する。
 なお、各省庁、関係団体等に対しても、この趣旨を通知し、協力方を強く要請するので念の為申し添える。


1.会食等について
  職務上の関係者からの会食等への招待には、原則として応じないこと。
 なお、いわゆる陣中見舞についても、これに準ずること。
2.歳暮、中元等について
  職務上の関係者から歳暮、中元等の提供がなされるような場合には、これを受取らないこと。
3.公私の峻別
  大蔵省職員として、いやしくも外部からの批判を招かないよう常に公私の区別を明確にすること。
4.その他の留意事項
  管理、監督の地位にある者は、率先垂範するとともに、職員の身上を把握し、適宜適切な指示を与えること。


別添2
蔵秘第2007号
平成7年5月25日
全機関の長殿
大蔵省大臣官房長
小村武
綱紀の厳正な保持について

 綱紀の保持については、従来から注意を喚起してきたところである。しかるに、最近、大蔵省職員において、綱紀の保持を疑わしめるような行動が指摘され、厳しい批判を受けていることは誠に遺憾である。この際、このような批判を受けている状況を率直に反省するとともに、国民の信頼の早急な回復を図らなければならない。
 今後は、このような批判を決して受けることのないよう、あらためて大蔵省職員の綱紀の厳正な保持を図ることとしたい。
 綱紀の保持に関し、職務上の関係者との交際については、その基本的な考え方を「綱紀の厳正な保持について」(昭和54年10月29日付蔵秘第2796号)において示したところであるが、今般の批判は職務上の関係者以外の者との交際にかかるものであり、今回、職務上の関係者以外の者との交際をも対象にして、下記の具体的措置を定めたので、職員にその趣旨の徹底を図られたい。
 以上、命により通知する。
 なお、各省庁、関係団体等に対しても、この趣旨を伝え、協力方を強く要請したいと考えているので念のため申し添える。


1.職務上の関係者との交際について
  「綱紀の厳正な保持について」(昭和54年10月29日付蔵秘第2796号)に基づき、以下のとおりとする。
 (1) 会食等について
     職務上の関係者からの会食等への招待には、原則として応じないこと。
 なお、いわゆる陣中見舞についても、これに準ずること。
 (2) 歳暮、中元等について
     職務上の関係者から歳暮、中元等の提供がなされるような場合には、これを受取らないこと。
 (3) 公私の峻別
     大蔵省職員として、いやしくも外部からの批判を招かないよう常に公私の区別を明確にすること。
2.職務上の関係者以外の者との交際について
  職務上の関係者以外の者との交際についても、綱紀の保持の観点から問題があると思われるような場合には上記1に準ずるものとする。
 その際、以下のことについて留意する。
 (1) 交際のきっかけ、相手方、形態等によっては、社会の批判を招く可能性があること。
 (2) 理由なく一方的な受益が続く関係は、純粋に私的な交際とは認められない場合が多いこと。
3.その他の留意事項
 (1) 管理、監督の地位にある者(以下「管理者」という。)は、率先垂範するとともに、職員の身上を把握し、適宜適切な指示及び指導を行うこと。
 (2) 職員は、1及び2に関し疑義のある場合には、管理者に相談して判断を仰ぐ等慎重な対応をすること。
 (3) 1及び2に違反する疑いがある職員の行動については、紀律保持委員会で状況把握を行うものとすること。


別添3
大蔵省訓令第5号

内部部局長
証券取引等監視委員会事務局長
税関研修所長
関税中央分析所長
財政金融研究所長
財政金融研究所研修支所長
会計センター所長
造幣局長
印刷局長
財務局長
福岡財務支局長
税関長
沖縄地区税関長
国税庁長官
 大蔵省職員の綱紀の厳正な保持を図るため、大蔵省職員倫理規程I及びIIを次のように定める。

平成8年12月26日
大蔵大臣  三(注) 博
大蔵省職員倫理規程1
 第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、関係業者等との接触等に関し大蔵省職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

 第2章 職員の基本的心構え
(国民全体の奉仕者であることの自覚)
第2条 職員は、すべて公務員は国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
(公務の信用保持)
第3条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
 また、職員は、国家公務員法等に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

 第3章 関係業者等との接触に関する規制
(関係業者等の定義)
第4条 関係業者等とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
 (2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)
第5条 職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
 (1) 接待を受けること
 (2) 会食(パーティーを含む。)をすること。
 (3) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
 (4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。
 (5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配付される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
 (6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
 (7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
 (8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
 (9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
 (10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
 (11) 未公開株式を譲り受けること。
 (12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
(家族関係等私生活面における行為の取扱い)
第6条 前条の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものには適用しない。
(籍口行為の取扱い)
第7条 第5条に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等に籍口して行われる行為も含まれる。
(第5条の例外となる場合の手続)
第8条 第5条には、対価を支払って会食をする場合、あるいは、職務として必要な会議等において会食をする場合等例外となりうる場合もあるが、職員は、例外としてこれらの行為を行う場合は、第14条で定める服務管理官に事前に届け出て、その了承を得るものとする。やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合には、事後、速やかに服務管理官に報告しなければならない。
(関係公益法人等との接触についての準用)
第9条 職員が公益法人等設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合については、第5条から第8条の規定を準用する。
(官公庁との接触についての準用)
第10条 職員が官公庁(国の行政機関、地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関)の職員と接触する場合については、国民の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第5条から第8条の規定を準用する。

 第4章 処分等
(違反に対する処分等)
第11条 職員に、第3章に定める規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司は、服務管理官と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理官は、必要に応じ、第14条で定める総括服務管理官に報告する。
2 職員に、第3章に定める規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、任命権者又はその命を受けた者は、総括服務管理官又は服務管理官と連携して、直ちに、本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行う。
3 第3章に定める規定に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するときには、任命権者又はその命を受けた者は、辞職の承認を留保し、総括服務管理官又は服務管理官と連携して、必要な実情調査を行う。
4 第2項又は第3項の調査の結果、職員に第3章に定める規定に違反する行為があったと認められた場合においては、任命権者又はその命を受けた者は、総括服務管理官又は服務管理官と連絡を取りつつ、その違反の程度に応じ、懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)、訓告、厳重注意、注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずる。

 第5章 本省庁課長相当職以上の職員に対する特別の遵守措置
(定期的な措置)
第12条 任命権者又はその命を受けた者は、本省庁において課長相当職以上にある者に対しては、この規程の内容について、定期的に、自省自戒と率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
(異動に際しての措置)
第13条 任命権者又はその命を受けた者は、本省庁において課長相当職以上にある者については、その異動に際し、新任者に対して、この規程の内容について、自省自戒と率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。

 第6章 大蔵省職員倫理規程の実効担保体制
(服務管理官及び総括服務管理官の設置)
第14条 この規程に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実効を担保するため、服務管理官及び総括服務管理官を置く。
2 服務管理官及び総括服務管理官は、別表のとおりとする。
(服務管理官の任務)
第15条 服務管理官の任務は、次に掲げるものとする。
 (1) 綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。
 (2) 職員からの届出状況等について、総括服務管理官に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意喚起すること。
 (3) その他、この規程の遵守の徹底を図ること。
(総括服務管理官の任務)
第16条 総括服務管理官の任務は、次に掲げるものとする。
 (1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理官と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理官に対し助言、指示を行うこと。
 (2) 服務管理官からの報告をとりまとめ、事務次官等(事務次官、造幣局長、印刷局長及び国税庁長官をいう。以下同じ。)に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について事務次官等に上申すること。
 (3)その他、組織全体を通じ、この規程の遵守の徹底を図ること。

 第7章細則
(任命権者等による細則)
第17条 任命権者又はその命を受けた者は、この規程の運用にあたり必要な細則を定めることができるものとする。

附則
この訓令は、平成8年12月26日から施行する。


別表

別表


大蔵省職員倫理規程II

 (目的)
第1条 この規程は、関係業者等以外の者との私的な交際について大蔵省職員としての心構えを定めることにより、職務執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

 (関係業者等以外の者との私的な交際について)
第2条 関係業者等以外の者との私的な交際についても、綱紀の保持の観点から問題があると思われるような場合には、大蔵省職員倫理規程Iに準ずるものとする。
その際、以下のことについて留意する。
 (1) 交際のきっかけ、相手方、形態等によっては、社会の批判を招く可能性があること。
 (2) 理由なく一方的な受益が続く関係は、純粋に私的な交際とは認められない場合が多いこと。

 附則
この訓令は、平成8年12月26日から施行する。


別添4
民間金融機関の役員への再就職の
自粛について(平成8年6月19日)

 大蔵省における退職者のうち次の者の民間金融機関の役員への再就職については、本人及び民間金融機関両当事者の協力を得て、以下のような自粛を求めることとする。

 @ 本省課長以上の経験者で、退職後2年以内の者は、民間金融機関の役員への再就職を、今後、行わないこととする。

 A 指定職であった者で、退職後3年以内の者は、民間金融機関の役員への再就職を、今後、行わないこととする。

 B 事務次官、大臣官房長、大臣官房金融検査部長、銀行局長、銀行局担当審議官及び銀行局保険部長の職の経験者で、退職後5年以内の者は、民間金融機関の役員への再就職を、今後、行わないこととする。

 上記の措置の対象となる者のうち、退職後2年以内の再就職につき、人事院承認を要するものについては、本人及び民間金融機関両当事者の理解を得て自粛を求め、人事院承認の申請を行わないようにしたいと考える。




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