国家公務員の俸給表[指定職俸給表]
国家公務員のうち,事務次官,外局の長,試験所又は研究所の長,病院又は療養所の長その他の官職を占める職員に適用される「指定職俸給表」の俸給額・適用範囲は次の通りです.
指定職俸給表の具体的な俸給額
指定職俸給表には1号俸から8号俸まであります.
2012年1月現在
俸給(円) | |
1号 | 724,000 |
2号 | 780,000 |
3号 | 838,000 |
4号 | 917,000 |
5号 | 989,000 |
6号 | 1,060,000 |
7号 | 1,135,000 |
8号 | 1,204,000 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
指定職俸給表の適用範囲
(人事院規則九―二)
指定職俸給表は,次に掲げる職員に適用されます.
- 事務次官,会計検査院事務総長,人事院事務総長,内閣法制次長,宮内庁次長,警察庁長官,金融庁長官及び消費者庁長官
- 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう)の長官
- 会計検査院事務総局次長,内閣衛星情報センター所長,内閣府審議官,公正取引委員会事務総長,警察庁次長,警視総監,総務審議官,外務審議官,財務官,文部科学審議官,厚生労働審議官,農林水産審議官,経済産業審議官,原子力安全・保安院長,技監,国土交通審議官及び地球環境審議官
- 国家行政組織法第三条第二項の省,会計検査院事務総局,人事院事務総局,内閣府,公正取引委員会事務総局,警察庁及び金融庁の官房長及び局長
- 気象大学校長及び海上保安大学校長
- 経済社会総合研究所長
- 規模の大きい試験所若しくは研究所又は困難な研究を行う試験所若しくは研究所の長(前号に掲げる職員を除く)で指令で指定するもの
- 規模の大きい病院若しくは療養所又は困難な医療業務を行う病院若しくは療養所の長で指令で指定するもの
- その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの
その他の俸給表
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