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通信傍受法適用 振り込め詐欺などにも8月12日 4時16分
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捜査当局に電話などの傍受を認める「通信傍受法」について、法務省は、過去最悪のペースで増えている「振り込め詐欺」などの捜査にも適用範囲を広げたい考えで、法制審議会の答申を待って、法改正を進めることにしています。
「通信傍受法」は、薬物犯罪や組織的な殺人などの捜査の際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限って捜査当局に電話などの傍受を認めるもので、傍受の現場に通信事業者らの立ち会いを義務づけています。
法務省は、この「通信傍受法」について、詐欺や窃盗、それに誘拐事件などの捜査にも適用範囲を広げたいとしています。
特に過去最悪のペースで増えている「振り込め詐欺」の捜査では、現金の受け取り役など末端のメンバーを検挙しても中枢のメンバーまでたどり着くのが難しいため、通信傍受が捜査手法として有効だとみています。
また、通信事業者に早朝や深夜に立ち会いを求めるのは負担が大きいとして、傍受した通信内容を暗号化するなど厳正な管理を行うことで、立ち会いをなくすことも検討しています。
こうした内容は、法務大臣の諮問機関の法制審議会で検討が進められています。
法務省は、早ければ年内にも行われる答申を待って、必要な法改正を進めることにしています。
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