NISA口座を作る前に知っておくべきポイント
@DIME 8月8日(木)13時5分配信
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| 贈与税の速算表。基礎控除:年間110万円、計算例:1年間で500万円を贈与した場合(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円 |
銀行預金や一般の証券投資では、その利子や収益に約20%の税金(所得税など)がかけられるのに対して、NISAなら税金を払わなくてもいいので得なんだという話をご存じの方も増えてきたことでしょう。そこで、今回は、そのお得なNISAの優遇措置を受けるための準備について解説したいと思います。
まず大前提として、NISAは「NISA口座」を設けないとダメ、ということです。すでに証券投資をされている人であれば、証券会社や銀行などに口座を持っているわけですが、その既存の口座では「非課税」の適用を受けることができないのです。したがって、今までの証券口座とは別に、新たに「NISA口座」を設定することが必要になりますが、NISA口座は、一人1口座と限定されていますので、複数の証券会社や金融機関で利用は複数のNISA口座を開設することはできませんので、注意してください。
「NISA口座」をつくるためには、次の2つの書類が必要です。
1.NISA口座設定の申込書
2.住民票の写し など
このうち、1の「NISA口座設定の申込書」は、口座を開く証券会社などにありますので、実質的に自分で用意しないといけないのは、2の「住民票の写し」だけです。これがチョット面倒くさいですが、無駄な税金を払わなくてよくなるのだから、これくらいは我慢しましょう。なお、「住民票の写し」は市区町村の役所に行って発行してもらいますが、交付から6か月以内で、2013年(つまり今年の)1月1日時点の住所が記載されたものに限りますので、要注意です。「住民票の写し」以外にも使える書類はありますが、詳しい説明は証券会社・銀行など金融機関で聞いてください。
さて、前回でお話しした通り、NISAの「非課税の投資枠」は、1年ごとに100万円を上限とします。これがそれぞれ5年後まで有効です。1年目は100万円、2年目は200万円……となって、5年目に最大の500万円が非課税の投資枠となりますね。そしてこれは「1人につき」最大の500万円ということです。そうすると、ご家族がいれば、その人数分だけ非課税の投資枠が増えることになります。配偶者はもちろん、子や孫の名義を使うことで非課税となる枠は拡大できます。
ただし、ここで注意しなければいけないのは贈与税です。子や孫にお小遣い程度のお金を渡すのとは異なり、まとまった金額を贈ると課税の対象となるというのが原則です。しかしながら、贈与税には非課税枠があって、親から子への生前贈与は「年間110万円までが非課税」です。つまり、1年ごとに100万円を投資金額の上限とするNISAは、生前贈与の非課税枠に収まっていますので、生前贈与とNISAは、極めて相性が良く、NISAによる子供や孫名義での積み立ては、将来の相続税対策にもなるわけです。※贈与税の速算表を参照。
もちろん、NISA以外の贈与があって、NISAと合計して年間110万円を超えるような贈与を行なえば、贈与税を払わなければなりません。しかしながら、運用益が非課税になるという特典があるNISAは、生前贈与プランでは、優先的に利用すべきだと思いませんか?NISAを「一家に1口座」ではなく、家族全員に対して「一人に1口座」開設して、賢く節税対策しましょう。
ちなみに、個人による非課税投資残高は、金融庁の試算によると、7年後の2020年までに25兆円に達する見込みです。また、別の民間の調査では、NISA導入の初年度だけでも、500万人から630万人程度がNISAを利用すると予想しており、潜在的な利用者数は970万人と推計されるのだそうです。日本の家計が保有している金融資産は1,500兆円で、そのうち預貯金が占める割合は、他の国と比べてダントツに高い55%ですから、NISA口座に流れていくお金の源流がここにあるようです。
(文/村形 聡)
最終更新:8月8日(木)13時5分
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