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暴排条例違反の暴力団員に判決
08月12日 12時20分

暴排条例違反の暴力団員に判決
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福岡市の小学校近くのアパートに事務所を設けたとして県の暴力団排除条例に違反した容疑での初の逮捕者となった暴力団幹部2人に対し福岡地方裁判所は、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
いずれも指定暴力団・道仁会系の暴力団幹部の菊川泰二郎被告(37)と、兄の広一郎被告(39)は、おととし4月から1年近くにわたり、福岡市西区の小学校と幼稚園の近くのアパートに事務所を設けたとして、県の暴力団排除条例違反の罪に問われています。
学校や公民館などの敷地から200メートル以内に暴力団事務所を開設・運営することを禁じた、条例の規定が適用されたのはこれが初めてとなります。
判決で、福岡地方裁判所の村上典子裁判官は、「暴力団の抗争が相次ぐ中、事務所は小学校と幼稚園に近く、児童を巻き添えにする恐れがあるうえ事務所の存在が当たり前といった環境のもとで児童らが成長することになり、健全な育成のうえからも悪質だ」と指摘しました。
そのうえで「罪を認め反省している」などとして、泰二郎被告に対し、懲役1年、執行猶予5年、広一郎被告に対し、懲役10か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。