【藤田直央】安倍晋三首相は8日、憲法解釈を担う内閣法制局の新長官に、元国際法局長の小松一郎駐仏大使を起用した。初の外務省出身の長官で、歴代内閣が違憲と解釈してきた集団的自衛権の行使を認める地ならしだ。
集団的自衛権めぐる動きを批判一問一答:2一問一答:3こうした動きは、「法の番人」と呼ばれる内閣法制局の側からはどう見えるのか。元長官の阪田雅裕氏が朝日新聞のインタビューに応じ、平和主義や法治主義の観点から批判した。概要は次の通り。
――集団的自衛権は同盟国などへの攻撃に反撃する権利です。歴代内閣は、憲法9条の下で行使は認められないとの解釈を示してきました。首相や自民党はこの解釈を変え、行使できるようにしようとしています。こうした動きをどう思いますか
今の憲法解釈は自衛隊が発足してからこれまで、政府が一貫してとってきた立場だ。9条の文言だけでなく、憲法全体の趣旨など、いろんなことをふまえていまの解釈が導かれている。そのうえで、60年近くにわたって国会での論議が積み重ねられた。法論理としては、今までの政府の解釈は非常に優れている。
これを変えることは、今までの理屈が間違っていたということだ。法律の理屈として別の正解を導き出さなければならないが、我々の頭では非常に考え出しにくい。取って代わる論理をどうやって見つけるのかなというのが、第一番の問題だ。
さらに言うと、憲法規範として集団的自衛権の行使を容認するとはどういうことか。国際法上、集団的自衛権の行使と国連による集団安全保障措置への参加を超える武力の行使はすべて違法とされている。従って日本は国際法上、適法な戦争は全部できる国になるということだ。
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朝日新聞官邸クラブ