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「みどりの窓口」にレッド・カード!

 昨日(5月6日)、JR東・横浜駅の「みどりの窓口」で、マスターさんやN.K.さんらが、寝台列車「あけぼの」の「女性専用車両」の指定席券を購入しようとして拒絶されたことは、報告の通りです。私・ドクター差別も少し遅れて到着、その問答に加わりました。その模様の一部(の録音)をアップしましたので、ご紹介します。
 
●YouTube
 
「みどりの窓口」にレッド・カード!
 
●ニコニコ動画
 
「みどりの窓口」にレッド・カード! その1
 
「みどりの窓口」にレッド・カード! その2
 
 なお、今回の一連のやり取りで再確認されたのは、JR東(本社)は、憲法や法律に関係なく、すなわち、憲法や法律を無視し、会社が勝手につくったルールを押し通し、「あけぼの」の「女性専用車両」には男性は乗車できない、というスタンスである、ということです。ただし、新たにわかったのは、「心が女性である」あるいは「性同一性障害である」と自己申告した人については、「あけぼの」の「女性専用車両」の指定席券が買えて、乗車もできる、ということです。
 
 ところで、「あけぼの」の「女性専用車両」には男性は乗車できない、というのは本当でしょうか? と言うか、JR東は、本気で、「あけぼの」の「女性専用車両」には男性は乗車できない、と思っているのでしょうか? 私は、「そうではなかろう」と思います。
 
 JR東(本社)は、「あけぼのの女性専用車両に男性は乗ることができない」と言っているようですが、実は、「あけぼのの女性専用車両に男性は乗せない」(2月15日)が「あけぼのの女性専用車両に男性がすでに乗ってしまっていたら降ろさない」(4月22日)というのが、本当のところではなかろうか、と思います。では、なぜ、2月15日と4月22日で、鉄道会社の対応が違ったのでしょうか? その理由としては、おそらく、鉄道会社は、「人間バリケード」をつくって乗せないようにしても、それを無理矢理突破しようとすれば、その男性が法律違反(威力業務妨害等)になる、一方、すでに乗っている男性を無理矢理降ろそうとすれば、自分たち(=鉄道会社)が強要罪や暴行罪に問われかねない、と思っていたのではないか、と考えられます。
 
ところで、鉄道会社が、もし、何の迷いもなく、「あけぼのの女性専用車両に男性は乗ることができない」と確信していたならば、すでに乗っている男性を無理矢理降ろすことは可能でしたし、(あんなに遅延させずに済んだのですから)むしろ、そうすべきでした。いや、たぶん、したでしょう。ところが、それはしなかった、というところを見ると、やはり、「確信はなかった」のでしょう。「法的根拠に乏しい」、「契約上も難しい」と思っていたから、すでに乗っている男性を無理矢理降ろすことをしなかった、と思われます。
 
いやいや、それは前回までのこと、次回は、すでに乗っている男性を無理矢理降ろす、ということもあるのでしょうか? いいえ、それは、したくても、理論上、無理でしょう。なぜなら、JR東本社が、「心が女性の人は乗れる」と認めているからです。しかも、それは、医者の診断書なんぞはいらず、あくまで、「自己申告」でよいそうです。と言うことは、すでに乗っている男性が「私は、心が女性です」と言えば、乗車を認めざるを得ないのです。
 
で、その真偽は(自己申告なのですから)確かめようがありません。つまり、「性善説」なので、もし、その男性に見える人が本当に男性であったとしても、その人を降ろせないのです。真相は誰にもわからないまま、「男性に見える人があけぼのの女性専用車両に乗った」という事実が残ります。
 
 これは、一つの変化です。なぜなら、今までは、男性に見える人は、何であれ、「あけぼの」の「女性専用車両」に乗れなかったからです。これからは、「心が女性の男性」は、わざわざ、女装をして乗車する必要はなくなったのです。男性に見える人への差別の一部は解消されるということです(あと、良し悪しは別にして、「心は女性です」と言って乗車しようとする男性もいるでしょう)。

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「任意確認指定席券購入」お疲れ様でした。
今のうちに、「レッド・カードで退場!」としておかないと、指定券を買うのにタスポのようなカードが必要となる時代がやってきそうです。一般人ではできない難易度の非常に高い「任意確認●●」だと思います。
余談ですが、明日が元横綱あけぼの関の誕生日ですね。 削除

2011/5/7(土) 午後 8:24 [ 反排除専用 ]

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ついに切符購入自体の拒否まで来てしまいましたか。鉄道会社に、鉄道営業法所定の事項以外について、契約締結拒否権限があるのか、国土交通省に問い合わせてみてはどうでしょうか?鉄道会社が自由に契約締結を拒否する権限を持っているとしたら、もはや公共交通機関の根幹にかかわる重大問題ですよ。旅行会社とかじゃないんで。 削除

2011/5/7(土) 午後 8:40 [ 東海人 ]

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>憲法や法律に関係なく、すなわち、憲法や法律を無視し、会社が勝手につくったルールを押し通し、・・・

「大人の休日娯楽部(ジパング)」(「男性満65歳・女性満60歳以上」きっぷが何回でも30%割引になる)
これもその典型ですね。
しかも自己申告でなく、公的書類の提示を求められるとなればさらに問題です。 削除

2011/5/7(土) 午後 10:48 [ ソックス猫 ]

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「私的自治の原則」という概念があります。例えば、私立学校がどういう教育方針を採用するか、企業がどういう経営方針を採るか、ある宗教において何を信仰の対象とし、何を本尊とするか‥このような場合、「その組織の自治を尊重」するので、「余程の事が無い限り」司法は介入しない。

ある私立学校が生徒の芸能活動を禁止していて、そこを退学させられたタレント(小泉麻耶)が裁判で敗訴したという実例も、この「(学校側の)私的自治の原則」に軍配を上げたからです。

しかし、公共性の強い企業が、外部の利害関係者に対して「公序良俗に反する」行為をやったとなると、その「余程の事」に該当し、司法が介入する余地も出る。これは、民法上の不法行為となり、損害賠償の対象となります。その意味では、外国人を締め出した小樽の公衆浴場も今回のJRも、やってる事は同じ。

人を属性で差別してはいけないのが「公序良俗」であり、「当社は●●以外の人としか取引しません。●●な人を締め出すのは、当社の『営業の自由』です。文句言うな!」とはなりません。

2011/5/12(木) 午後 10:06 [ 北斗星1号 ]

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