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回答受付中のQ&A

取引の時効みたいなのはいつですか?

aiai0129fourthさん

取引の時効みたいなのはいつですか?

トラブルになり相手が警察に届け出るとか弁護士に訴えるとか言われましたので証拠としてナビ全部コピーしメール便追跡番号シールも保管していますが、いまのところ訴えられていません。

120日はすぎましたがまだこれらの物は保管しておいた方がいいのでしょうか?

ヤフオク取引に時効みたいなのがあるとしたらどの位の期間なんでしょうか?

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  • 質問日時:
    2013/8/6 08:55:34
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回答

(1件中1〜1件)

 

cha_lliabullさん

(1)刑法上の公訴時効期間は、7年です。

(2)民法では、取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

つまりは、民法での訴えですので5年ですね。

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