「日本の爵位受けると財産没収」は合憲 「親日勢力」と認定された韓国人はここまでやられる

2013/8/ 5 18:36

   日本による朝鮮半島の植民地支配に協力した韓国人が日本から受け取った土地などの財産を没収して国庫に返納させる法律をめぐり、韓国の憲法裁判所は2013年8月4日、法律は合憲だとする判断を示した。同日、韓国メディアが相次いで報じた。

   この法律をめぐっては、法改正で事後的に法律の適用対象を広げたことが「法の不遡及(そきゅう)」の原則に反するとの指摘も根強いが、憲法裁判所はこの点についても合憲と判断。韓国メディアでも、特に判断を疑問視する論調は見当たらない。

王族の孫が没収を不服として提訴していた

   今回問題とされているのは、2005年に成立した「親日財産帰属法」。成立時点では1910年の日韓併合で日本に協力した人物を「親日反民族行為者」として登録し、その人が持つ「親日財産」を没収の対象としていたが、2011年の改正で、適用対象が爵位を受けたすべての人に事実上広がった。この点が「遡及立法」だとの指摘を受けていた。

   韓国メディアの報道を総合すると、1910年に侯爵の爵位を受けた朝鮮王族イ・ヘスンが1921年に京畿道(キョンギド)北部の抱川(ポチョン)市に得た土地が、法律成立後の2009年に「親日財産」だと認定されて没収された。土地は爵位授与に伴ったものと解釈されたようだ。相続していた孫が、「祖父は日韓併合に協力した訳ではない」などとして提訴。一審では勝訴したが、その後の法改正で再び没収の対象となったため、法律は憲法違反だと申し立てていた。

爵位を受けた人は「日帝強制占領体制の維持?強化に協力した親日勢力の象徴的存在」

   今回の憲法裁判所の判断は裁判官9人の全員一致で決定したといい、その理由は、

「日帝から爵位を受けたり継承した者は、日帝強制占領体制の維持・強化に協力した親日勢力の象徴的存在で、他の親日反民族行為者と質的に異なるとは言えない」

というもの。爵位を受けること自体が日本の植民地支配に協力することだ、とみなされた形だ。また、7対2と裁判官の中でも意見が割れたものの、11年の法改正に基づいて土地を没収することは、韓国の憲法が禁止している遡及立法による財産権の剥奪にも該当しないとの判断を示した。

   毎日経済新聞は、独立運動家の団体「光復会」関係者の声として、

「当然の決定であり、光復会としては(憲法裁判所が)非常に賢明な判断をしたと思う」

と決定を支持する声を伝えているが、現時点では判断を疑問視する論調は見当たらない。

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