東京海洋大学職員の懲戒処分の取り消しについて
Last Update : 2013-08-05 10:08
平成25年8月5日
国立大学法人 東京海洋大学
国立大学法人 東京海洋大学
1.懲戒処分の取り消しについて
大学は、平成23年4月5日、准教授A、教授B、教授Cに対してそれぞれ懲戒処分を行った。これに対し、准教授A及び教授Bは、懲戒処分の有効性を争い、東京地方裁判所に懲戒処分の無効確認等を求める訴訟を提起した。
同裁判所の審理の過程において、准教授A及び教授Bは、大学が主張する事実関係のうち一部は認めたものの、准教授Aを採用したこと自体は結論的には相当であって、教員選考の公平・公正に悖るものとはいえないことが確認されるなどの事情があった。
そこで大学は、同裁判所の和解勧試に応じ、准教授A及び教授Bに対する各処分が懲戒処分として重きに失したとの主張をこれ以上争わず、これらを取り消すこととした。
2.この和解は平成25年4月25日に成立した。
3.懲戒処分の取り消しについて
上記を考慮し、併せて教授Cについても、懲戒処分を取り消すこととした。
本件に関する問合わせ先
東京海洋大学 総務部総務課広報室長 彦田(直通03-5463-0353)