何か相手からされて、どうにかしたいと思ったとき。
自分ではどうにもならないので、法律でどうにかしてほしいとき。
できることは二つです。
自分にお金や物、権利が返ってくることで解決できるなら民事裁判です。
相手が逮捕されたり、罰則を国から出してもらって解決できるなら刑事裁判です。
民事裁判はお金や物、権利が「自分に」返ってきます。*
刑事裁判は治安が「国に」戻ってきます。
※刑事は国が犯罪行為を罰するためのもので、お金や物、権利などは自分に返ってきません。
民事も刑事もどちらか1つ選ぶということではなく、両方できます。 *
誰が手続きや調査を行うの?
- 民事は始めから最後まで、すべて自分でできます(しなければなりません)。弁護士に頼むこともできます。(頼まなくてもいいです)裁判に勝っても、お金の場所や物・権利のありかをこちらで調べなくてはなりません。
- 刑事は「あの人はきっと犯罪者です。だから国によってどうにかして下さい」と言うことまでで終わりです。そのあとは検察が裁判所とやりとりします。*
裁判所はどんなふうに解決してくれるの?
- 民事はグレーで曖昧な部分にも判断を出してくれます。裁判所が「双方の意見を聞き、法律に照らし合わせて考えてみたところ、○○円と▲に対する■の権利はこちらのものにします。ただし、凸凹に対してはそちらのものとします」というように。*
- 刑事は白黒つけます。犯罪者かそうでないかだけです。疑わしいだけでは逮捕も何もされません。
裁判にはどのくらい費用がかかるの?
- 民事を自分ですべて行うには裁判所への手数料となる印紙と郵便を出すための実費を払います。裁判に負けると、上記自分の払ったものに加えて相手の出した印紙代等も払うことになります。
弁護士に頼むと、着手金と成功報酬と上記実費と遠方の場合は交通費や宿泊費などがかかります。裁判に負けると着手金と実費と前述した訴訟費用を払うことになります。
- 刑事にお金はかかりません。告訴状を書いてもらうのに弁護士を通した場合のみ費用が発生します。事件性が認められれば、税金で警察・検察が動いてくれます。
刑事について少し補足です。
刑事で告訴が受理されるか分からなくても、被害届は出すことができます。
被害届で実際に捜査される望みはとても小さいかも知れません。
ですが、他に何人も同じような被害の方がいた場合には、事件解決の手助けになるかも知れません。
その他、公的機関にも苦情を蓄積できる場所があるので、そういったところへ事の顛末を申し出ておけば被害拡大を防げるかもしれません。