補足をありがとうございます。
大切なポイントをつかむことができました。
結論から先に申し上げますと、初診日は30代(共済組合加入時)の、糖尿病での初診日のときです。
糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害・糖尿病性動脈閉塞症)は「相当因果関係あり」として「同一傷病」として取り扱われることとなっているため、いちばん初めの病気(すなわち「糖尿病」)の初診日を基準として、糖尿病として取り扱います。
その上で、糖尿病として1種類、腎疾患としてもう1種類と、2種類の診断書を出して請求していたならば、障害共済年金(2級以上であれば、併せて障害基礎年金も)を受けられ得ていました。
但し、障害共済年金は、原則として、在職中は支給停止(障害共済年金独特のしくみ)ですが。
同様に、糸球体腎炎(ネフローゼを含みます)・多発性のう胞腎・慢性腎炎に罹患し、その後に慢性腎不全を生じた場合(人工透析に至った場合を含みます)は、両者の間隔が長い場合であっても、やはり「相当因果関係あり」とされます。
つまり、「相当因果関係あり」のときは、腎不全と診断された日や人工透析が始まった日うんぬんを見るのではない、ということになってしまうのです。
ご質問を拝見する限り、障害共済年金の障害認定日請求を行なっていなかったことから、障害認定日(30代のときの糖尿病での初診日から1年6か月経過後[法改正を勘案すると、実際には、当時は3年経過後だったと思われます])のときの障害の状態が満たされていなければ、いま65歳を迎えてしまった以上、事後重症請求もできません。
結果として、障害年金は受けられなくなってしまいます。
一方、昭和61年4月以降は新法障害年金になったのですが、それよりも前に初診日や障害認定日があるときは旧法障害年金のしくみによらなければならないので、非常に複雑になってくると思います(正直、現在では、年金事務所などにきちんと旧法に対応できる人がいることは稀です。)。
当時のカルテが現存していなければ障害認定日時点の診断書を書きようがありませんが、カルテの法定保存年限は5年ですから、現実的にも、受給はきわめて困難(というよりもできない)と言わざるを得ないと思います。
結果論になってしまうのですが、なぜ、65歳前までに障害共済年金や障害基礎年金を考えなかったのか、また、特別支給の老齢厚生年金(又は特別支給の退職共済年金)の障害者特例(特例として、特別支給の老齢厚生年金[退職共済年金]の全額を受けられるもの)を考えなかったのか、疑問が残ります。
注:特別支給の老齢厚生年金[退職共済年金]
65歳以降の本来の老齢厚生年金とは別物です。
障害者特例の詳しいしくみについては、下記URLを参照して下さい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7398034.html
いずれにしても、何らかの疾病・障害をお持ちの場合は、受給の必要性がいますぐにはないとしても、障害年金などのしくみをあらかじめ熟知しておいたほうがよろしいかと思います。
そうでないと、たいへん失礼な言い方をお許しいただきたいのですが、いろいろな面で著しい不利となりかねません。
ご質問の場合は、残念ながら、そういう不利なことになってしまった、と言わざるを得ませんでした。
> 行政には、糖尿病のことを伝えてもはっきり「無理」と断れていない様子で
初診日を書類によって確定することができないからですよ。
早い話が「答えようがなかった」というわけで、ある意味「逃げている」のだと思います。
以上、私なりの見解である(受給困難、あるいは受給できない)という点をお断りさせていただきます。
できれば、社会保険労務士さんなどの専門職にゆだねてみても良いかもしれませんが‥‥。