平成19年9月19日に施行された改正道路交通法では、いまだになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても罰則が設けられました。
[罰則]
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
[違反点数] ※平成21年6月1日の法改正から点数引き上げ
違反種別 | 点数 | 改正後 | |
酒酔い運転 | 25点 | 35点 | |
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度) |
0.25mg以上 | 13点 | 25点 |
0.25mg未満 (0.15mg以上) |
6点 | 13点 |
[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
刑法が改正されるまでは、「四輪以上の自動車」が対象でしたが、改正により「自動車」に改められて、「自動車」の中には、「四輪以上の自動車」に加え、「二輪又は三輪の自動車」及び「原動機付自転車」も含まれます。
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