犯行予告で何処までが逮捕される範囲?

日本を見ていて解ったのは、

・個人に対しての殺害予告→黙認
・個人に対してのその他犯行予告→全て黙認
・有権者に対しての殺害予告→逮捕
・公的施設に対しての爆破予告→逮捕

くらいです。
逮捕される範囲について詳しく教えて下さい。

投稿日時 - 2013-06-10 08:51:25

QNo.8127359

困ってます

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

犯行予告で逮捕されている件の罪状の多くは「偽計業務妨害」や「威力業務妨害」です。

有権者に対して犯行予告をすれば、その有権者の業務を妨害することになります。
公的施設についても、その施設の業務を妨害することになります。

個人に対しては業務妨害という概念は薄いので、せいぜい脅迫罪ですね。
脅迫罪については他回答通り、実行性の問題もありますので、逮捕に至らないケースが多いのでしょう。

投稿日時 - 2013-06-10 10:39:11

お礼

ご回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2013-06-11 06:24:13

ANo.1

そういう観点ではありません。

実行実現性が最も重視されます。
つまり、その予告がどの程度信憑性が強いかです。

個人に対してであっても、具体性があり、実行される可能性が高いと判断されれば緊急逮捕されるでしょう。

だいたい、個人と有権者は重複していると思いますが、その区別はどこで付けるのでしょうか?
それとも候補者とかという意味ですかね?全然違いますけど。

投稿日時 - 2013-06-10 09:49:39

補足

政治家等の「強権者」と言ったほうが良かったかも知れませんね。
ちなみに10年近く犯罪を犯し続けている犯罪者(韓国人)による殺害予告では警察は動きませんでした。

投稿日時 - 2013-06-10 12:12:57

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