『著作権法〔新訂版〕』専用問題集
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本日から、アマゾンで予約の受付が開始されました。
主要目次です。
第1章 情報セキュリティと法制度─総論
1.1 情報セキュリティの必要性
1.2 情報セキュリティ概念
1.3 法制度が情報セキュリティの中に占める地位
1.4 わが国の法制度と情報セキュリティ
第2章 機密性
2.1 総説
2.2 機密性と刑事責任
2.3 機密性と民事責任
2.4 機密性と労働法理
2.5 個別分野における機密性の保護
2.6 機密性と法制度との関係に関する小括
2.7 情報の開示を義務化・許容する法令
第3章 完全性
3.1 総 説
3.2 完全性と刑事責任
3.3 完全性と民事責任
3.4 電子署名法制
3.5 個別分野における完全性の保護
3.6 完全性と法制度との関係に関する小括
第4章 可用性
4.1 総 説 .
4.2 可用性と刑事責任
4.3 可用性と民事責任
4.4 個別分野における可用性の保護──情報通信分野
4.5 可用性と法制度との関係に関する小括
第5章 情報セキュリティマネジメントと法制度
5.1 総 説
5.2 ISO/IEC 27001:2005(JIS Q 27001:2006)の概要
5.3 情報セキュリティマネジメントシステム(箇条4)
5.4 管理目的および管理策
第6章 新たな分野別の課題
6.1 情報セキュリティと新たな課題
6.2 クラウドコンピューティング
6.3 スマートフォン・タブレット型PC
6.4 ネット家電
6.5 おわりに
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新著「日本国憲法論」
http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/022660.html
をお贈りいただいた。
2011年4月20日発行である。
思い返せば、先生と最初にお会いしたのは京大の学生であった頃。
京大の法経4番教室に入ってこられた先生は、いきなり机上に置いたアタッシュケースを、手をクロスさせてガチャリとオープン。
板書される凄まじいほどの学説判例整理には、「世の中にはすごいひとがいるものだ」と思ったことが懐かしい。
たとえばA1説からD3説までのリストと、X1説からZ2説までのリストを書き、どの説とどの説が関係するのか、ラインを引きながらのご説明には、深い感銘と驚きを受けたものだった。
私が自著などで図示を多用するのは、その遺伝子が残っているのかもしれない。
時は流れ、佐藤先生も、京大退官後は司法改革に尽力される一方、近畿大学のロースクールで教鞭を執られ、私も非常勤ながらお仕えし、佐藤先生のご退職を機に私もお暇いただいた。
平成21年6月13日に開催された情報ネットワーク法学会特別講演会では、堀部政男先生の基調講演につ続き、佐藤幸治先生に特別講演をしていただいた。
その内容は、NBL912(2009.9.1)号、8-26頁に掲載されている。浅学の身で質疑応答の司会もさせていただいた。
講演会の際、「憲法の教科書を改訂している」とおっしゃっていた。それがようやく完成したのが、この本である。
佐藤先生の教科書には、その後、司法試験受験時代を含めてお世話になっているが、こうして心待ちにしていた今回の改訂書は、横書きで、700ページ近くビッシリと書かれた内容となっており、さらにパワーアップされている。
質量ともに、我が国における最高水準の憲法の教科書として、心よりお奨めする次第である。
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小向太郎氏から「情報法入門【第2版】」をご寄贈いただいた。
氏とは旧知の仲である。柔らかな物腰と、シャープな視線が同居している人物である。
この土日に、本書を、ざっと拝見した。
小向氏は(株)情報通信総合研究所の上席主任研究員であり、各大学で教鞭も執られている。
このように、情報通信関係の法制度に関する我が国でも屈指の専門家であるだけに、関連する法制度が、正確に、よく整理されていることに感銘を受けた。
これから情報ネットワーク法を勉強したいと思っておられる方々にとって、格好の入門書となるに違いない。安心して、お薦めできる書籍である。
NTT出版
2011/3/22発行
ISBN-10: 4757103069
ISBN-13: 978-4757103061
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法律論文における出典の表記方法が、よく分からないという学生が多い。
何を参照して良いのか分からず、困っているというわけだ。どうしてすべてのロースクールで教えないのか、疑問に思う。判例や出典書籍について、きちんと表記していないレジメも多い。
法律実務家が、本格的な論文を書こうとする際にも、同様の難問にぶつかる。私も、今は法律実務家であるとともに、半ば学者のようなことをしているが、最初に執筆しようとしたときには、困ったものである。司法研修所では教えてくれなかった。現在では、遠い過去のことではあるが。
法律編集者懇話会が、1993年8月に「法律文献等の出典の表示方法」という文書を公表している。
これは、同会が1989年に素案を発表し、法学関係の各学会等で配布して数多くの意見を聴取し、それらの意見を参考にして第二次改訂案を作成し、その後も、数回にわたり追補を行っている。
それを踏まえて、以前、次の論考を自分のサイトに掲載した。
いま読み返しても役に立つと思うので、紹介しておきたい。
「法律論文における出典の表記方法について」
http://www.law.co.jp/okamura/jyouhou/houinyou.htm
である。
但し、少し補足すると、単行本等で冒頭に「凡例」をおいて、略記を示している場合には、それに従うことは、言うまでもない。
また、時代とともに変遷があることも致し方ない。
上記は、これが唯一正しいという意味でもない。ただ、こんな事で悩んでいても時間の無駄だから、これに従えばいいということである。
法律論文を書こうとしている方々の、お役に立てば幸いである。
なお、法律編集者懇話会作成の原典は、次の箇所で閲覧することができる。
http://www.law.kobe-u.ac.jp/citation/mokuji.htm
追記
英語文献の表記方法については「Style Guides」がある。
さしあたり次を参照のこと。
http://www.lib.usm.edu/help/style_guides.html
関連項目
法律論文等での条文に関する表記方法
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2010/12/post-eb5a.html
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昨秋、「個人情報保護法制への過剰反応は高齢者所在不明問題の原因かどうか」について、原稿を執筆せよと頼まれた。
「全国社会福祉協議会(全社協)」が発行する「月間福祉」という月刊誌である。
思い起こせば、高齢者所在不明問題は昨年夏に発覚した。
原稿を送ってから数ヶ月が経過して、執筆した本人が忘れていたころ、掲載誌が送られてきた。
同誌2011年2月号である。
http://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_page=_index&_page2=contents&_page3=detailmagazine_g
こういう原稿依頼が来ること自体、個人情報保護法制に対する社会福祉関係者の閉塞感は、関係者間で要援護者情報の交換が阻害されているなど、察するに余りある状態であることを示している。
詳しくは上記論考をご覧いただきたいが、紋切り型の言い方をすれば、家族制度や地域社会の崩壊によって、住民基本台帳の申請主義が機能不全を起こしている。
高齢者が孤立化を起こしている中で、死亡しても親族が届け出なければ、200歳前後の生存者が大量出現することは必然的だった。
つまり、社会構造の変化こそが、根本的な問題なのだ。
このように考えると、保護法制が原因自体であるとまでいえない。
しかし、それに保護法制が拍車を掛けているという悪循環の面があることも否定できない。
いずれにせよ、死亡を隠していた親族による年金不正受給と結合して、一時は逮捕者まで出るという、たいへんな騒ぎになった。
この問題に対する対応策として、厚労省は「高齢者所在不明・孤立化防止対策チーム」を組織して市区町村に安否確認させ、その結果をフィードバックしようとしてきた。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000kgp7.html
その際にも保護法制が安否確認の妨げになったことは事実のようだ。自治体が保有する住民情報を、どの程度、利用できるのかすら、おぼつかない状況なのだから。
前述のとおり、今回の問題では、社会のあり方自体が問われていることは事実である。
それと同時に、保護法のあり方についても、どの辺りに落ち着きどころを見つけるか。その改正に向けた検討作業が今後の課題となるが、それを論じるのは別の機会にしたい。
ゆく川の流れは速く、高齢者所在不明問題は、すでにマスメディアの脳裏から、残念ながら半ば忘れ去られようとしている。
それにしても、前記チームは第2回会合が行われた後、どうなったのか続報が入らない。厚労省老健局の報道発表資料サイトを見る限り、開かれていないようだ。
忘却は、マスメディアだけでなく、政治の世界にも、残念ながら当てはまるようだ。
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早いもので、もう大晦日である。
今年は、おかげさまで4冊の単行本を出版することができた。
まず、1月には、単著で「個人情報保護法の知識〈第2版〉」(日経文庫) 。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532112095/cyberlawjapan-22
何年かぶりの改訂で、その間、いろいろなことがあった。
次に、4月には、近畿大学の高橋秀和先生との共著で「情報法講義」(法律文化社)。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4589032414/cyberlawjapan-22
この本では、情報ネットワークによって表現の自由がどのように変容していったか、プライバシー権と個人情報保護法制が、どのように確立されていったかについて論じた。
おなじ4月に、「プライバシー・個人情報保護の新課題」(商事法務)。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785717491/cyberlawjapan-22
共著本であり、私は「内部統制システムと情報セキュリティ」について論じた。この両者と、プライバシー・個人情報保護との相互関係を論じるという、アクロバットのような論文である。
そして、11月には単著で「著作権法」(商事法務)。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785718102/cyberlawjapan-22
こちらは執筆に5年ほどかかった。
夏井高人先生のブログでも取り上げていただいた。
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-8370.html
さて、来年も、新たな出版予定が待っている。がんばらなきゃ。
皆さまも、来年が素晴らしい年でありますように。
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法科大学院の学生たちが書いてくるものには、法律論文等での条文に関する表記方法について、どうも迷いがあるようだ。
これは法律論文だけでなく、訴状、準備書面、判決等を各場合に、法曹として一生使うことになるので、良く覚えておいてもらいたい。
まず、特定の法令に関する論文であることが明確な場合は、「著作権法」のような法令名をいちいち書く必要はない。例えば著作権判例百選の解説文のような場合である。
ただし、上記明確性がある場合でも他の法律の条文も入ってくる場合や、まして上記明確性がない場合には、区分しておくことを要する。
しかし、その場合でも、いちいち各条文に「A法」と書くことは、読んでいてうるさいだけでなく、徒にスペースと時間を費やすことにもなる。
したがって、続けて同一の法律の場合には「同法」とし、他の法律(B法)が入ってきたときは、その名称(B法)を冠する。さらにB法が続いて登場すれば、「同法」と表記する。
同様の理由で、直前の引用条文と条が同一なら「同条」、項が同一なら「同項」とするのが普通である。号の場合も同様。
次に、「第 条」「第 項」等の「第」は原則として記載不要。もっとも、「第」を付けたからといって間違いとなることはない。現に、霞ヶ関の中央省庁が作る行政文書の場合には、通常、条項号にそれぞれ「第」を付けている。
「第」を付けない場合でも、その例外として「23条の2第1項」のように、枝番がつく場合には、その直後に項を並べる部分に限って「第」を付ける。付けなければ「23条の21項」となって、別の意味になるからである。項や号に枝番がつく場合も同様の扱いとなる。
学生の中には、「法」と冠する人もいる。
これは「規則」を示す「規」、「政令」を示す「令」と区別するために冠されることが通常である。それ以外の場合には、「法」を付けると、実務等では奇異な印象を与えるので、使わない方がいい。
以上は、論文を書く上での慣習法のようなものである。クルマのハンドルを握る場合の交通ルールのようなものだ。
こうした形式的な箇所で迷わないように、しっかり覚えておいてもらいたいものだ。
2011.1.14追記-関連項目
法律論文における出典の表記方法
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2011/01/post-1a26.html
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