淫行条例について
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私は22歳の男です。
以前、高校生の女の子を好きになったことがあったのですが、
淫行条例が怖くて付き合うということができませんでした。
淫行条例では真摯な交際があっても、検察・警察の判断で逮捕・起訴されるときいております。
また例え真摯な交際でも相手の親が被害届けを出すと、
逮捕されると聞きました。
真摯な交際でも逮捕されるというのは、本当なのでしょうか?
2011年04月19日 20時18分
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淫行の定義についてはこの判例で動いているのですが、一時的に真剣に交際していたとしても、後日、交際が終わって
あとからそれを示す資料がないと、結果的に「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と評価されることがあるということです。
保護者心理から保護者は「娘がだまされた」と警察に相談することが多く、被害児童は親の手前「威迫された」と供述することが多いので、それに対する反証が必要だと思います。
福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
最高裁判所大法廷判決昭和60年10月23日
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。
2011年04月19日 20時49分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
ご回答ありがとうございます。
真摯だという交際を示す反証というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
例えば付き合ってから半年間後にはじめて性行為をしたというように、交際から性行為にいたるまでの期間の長さなのでしょうか?
第3者、とくに警察に対しての真摯な交際を示す資料とはどういったものなのかわからないのです。
2011年04月19日 22時03分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
淫行条例は個人の恋愛の自由を明らかに抑圧していますよね。
双方が真摯な交際だと思ってて(つまり買春や一夜限りを覗いて)、逮捕され起訴までにいたる確率はだいたいどの程度なのでしょうか?
双方が真摯な交際と思っていても親権者が警察に被害届けを出したら、真摯な交際であるという反証をもってしても、
ほぼ100%の確率で逮捕にいたるのでしょうか?
2011年04月19日 23時03分
発覚した場合の逮捕率については、各地の警察統計をみないとわかりませんが、だいたい50%以下だったと思います。
逮捕される場合、逮捕は予告無しでいきなり来ますから、反証を用意していたとしても、逮捕状が執行され、その後でその資料を使って弁解することになると思います。
青少年条例違反の事件は、児童側から不正確な供述が先にとられてしまい、材料がないので、それを崩せないので、有罪になって、男性側に不満が残るというケースが多いと思います。
逆に、メールなどの資料が残っている場合には、児童側からの不正確な供述に基づいて逮捕されたとしても、起訴猶予になっているケースも多いと思います。
2011年04月20日 07時19分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
ご丁寧にありがとうございます。
逮捕率は意外にも低いのですね。
少し安心しました。
それから警察の心証というものをお聞きしたいのですが、
長期間、高校生の女の子と付き合うとしても
例えばこちらの職業が弁護士とか名門大学の法学部生といった場合は警察も捕まえにくかったり、心証がよくなるということはあるのでしょうか。
色眼鏡で見てしまうのが人間なので
児童の交際相手において弁護士とフリーターを比べて
どちらも長期間の真摯な交際だったとしても
「弁護士の男だったら真摯な交際に違いない」、「フリーターの男は18歳未満と遊びで付き合ってるに違いない」みたいに警察は相手の地位や職業で逮捕を判断したりするものなのでしょうか。
2011年04月20日 14時03分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
なるほど。高橋ジョージと三船美佳もいるくらいなのに、年の差だけで恋愛を真摯、真摯じゃないとモテない警察官が決めるのは無理な気がしてなりません。
出会い方を考慮されることはあるのでしょうか。
例えば古くからナンパは出会いの手段でありますし、
近時ではSNSが出会いの手段でありますが、そういった出会い方は不利になることはありますか?
ナンパというと聞こえは悪いですが、街中で一目惚れして声をかけるというのも一つの真摯な交際のきっかけの一手段だと思うのですが。
2011年04月21日 14時16分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
検察官は頭が固そうなのが多いのでSNSやナンパで不利になることはないと聞いて、驚きました。
年齢詐称とはどの程度を言うのでしょうか?
以前30代の男が10代と詐称し、淫行条例で捕まりました。それはさすがに論外ですが、
例えば23歳が20歳と言った場合はどうでしょうか。
また、最初は年齢詐称をしたがある程度、交際を重ねていき、性行為をする何ヶ月か前にカミングアウトして実年齢を言った場合はどうなのでしょうか?
2011年04月23日 00時21分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
先生と私の質問の間で齟齬があって申し訳ありません。
10番目の質問は児童が年齢を偽った場合ではなく、全てこちらが年齢を偽った場合の質問です。
そして質問ばかりで申し訳ないのですが、初犯で前科がない人間が淫行条例で逮捕された場合、どのような刑罰が待っているのでしょうか。
2011年04月23日 12時34分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
なるほど。どの弁護士も「真摯な交際は問題ない」というばかりで納得のいく回答をしませんでしたが、
奥村先生はこの案件に大変お詳しく勉強になりました。さすがに白門の先生は違うなと感じました。
先に児童の供述から逮捕に至るとありましたが、もし逮捕されて性行為自体を否認した場合、不起訴になり保釈になることはあるのしょうか。
つまり本当は性行為はしたが、メールなどに性行為をしたというの証拠が一切残っておらず、被疑者が性行為をした事実を否認し続けた場合です。
この場合、証拠は児童の供述だけなのだから刑事訴訟法上、検察は起訴することはできないのではありませんか?
2011年04月23日 23時46分
- 質問者が納得!
「真摯な交際なら無罪になる」という判例はありますが、その事件では有罪になっています。
真摯な交際で無罪になったのは、平成の名古屋の事件だけで、それも公刊されてません。
となると、弁護士でも真摯な交際で無罪になった事例を紹介することはできませんから、「無罪です」というのは無責任で、無罪になるのはかなり難しいと思ってそれなりに覚悟しておくことが必要だと思います。それが現実的な対応です。
淫行の証拠が何もなければ、逮捕起訴されても無罪になりますが、「児童の供述」も立派な証拠なので、しっかりした供述ができる場合にはそれだけで有罪になります。性犯罪に限らず、1対1型犯罪の場合に共通します。
なお、やったのにやってないというのは「不合理弁解」と評価されて、重い量刑になりますので、それも覚悟してください。
2011年04月24日 07時57分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
返信が遅れて申し訳ありません。
まぁ世は付き合って口止めさせればいいわけですが
女性というのは、裏切る性ですからそれもアテにはなりませんね。
もう一つ質問があるのですが、
先に奥村先生は警察に発覚してから逮捕される率は50%以下とおっしゃれました。
逆に逮捕されない時というのはどのような場合なのでしょうか?
相手方の親と示談の場合なのでしょうか?
2011年04月29日 03時23分
発覚してから逮捕される率は50%以下
というのは警察統計の数字です。
警察統計
特別法犯
60 法令別 身柄措置別 送致別 送致人員(H21 060.xls)
http://www.npa.go.jp/toukei/keiki/hanzai_h21/EXCEL/H21_060.xls
の青少年条例違反をみると、
通常逮捕798
身柄不拘束2,051
という数字が拾えます。
逮捕された人の数は28%です
逮捕に慎重になるのは、1対1の犯罪類型なので、性的行為があったのか・真剣交際でないことの認定に慎重だからだと思います。
2011年04月29日 06時47分
(質問者)
>>奥村徹弁護士
う〜ん
1対1の犯罪類型なので、
真剣交際でないことの認定に慎重っていうところがわからないです。
真剣、真剣じゃないとの判断基準とは?
発覚しても
どのような場合に果たして真剣だと認められるのか・・・
あの天下の白門の教授でさえ、「それは運」だといいました・・・。
2011年04月29日 07時48分
(質問者)
>>奥村先生
返信遅れて申し訳ございません。
なるほど!
「高校生に手を出したら犯罪」と言ってくる人もいますが、
証拠さえ出せれば恐れることはないということなんですね!
先ほど先生は「年の差で考慮されうる」書かれておられましたが
それは具体的に何歳差というのはあるのでしょうか?
2011年05月10日 01時42分
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