製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則
(平成十七年十一月二十二日経済産業省令第百十二号)
最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の規定に基づき、及び同法
を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二第四項
に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。
2
この省令において「製錬事業者等」とは、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者(原子炉設置者のうち
法第二十八条第三項
に規定する発電用原子炉に係る者をいう。以下同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)をいう。
3
この省令において「放射能濃度確認対象物」とは、製錬事業者等が工場等において用いた資材その他の物であって、これらに含まれる放射性物質の放射能濃度について
法第六十一条の二第一項
の規定に基づく確認を受けようとするものをいう。
第二条
特定原子炉設置者が原子炉を設置した工場等において用いた資材その他の物のうち金属くず、コンクリートの破片及びガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)に含まれる放射性物質の放射能濃度についての
法第六十一条の二第一項
の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
評価に用いる放射性物質(別表第一の第一欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が一種類である場合にあっては、測定及び評価を行う範囲(以下「評価単位」という。)における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第二欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。
二
評価に用いる放射性物質の種類が二種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第一の第二欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が一を超えないこと。
2
加工事業者が加工施設を設置した工場等(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材を取り扱うものを除く。)において用いた資材その他の物のうち金属くずに含まれる放射性物質の放射能濃度についての
法第六十一条の二第一項
の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
評価に用いる放射性物質(別表第二の第一欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が一種類である場合にあっては、評価単位における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第二欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。
二
評価に用いる放射性物質の種類が二種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第二の第二欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が一を超えないこと。
第三条
法第六十一条の二第一項
の規定に基づく確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地
三
放射能濃度確認対象物の種類、評価単位毎の数量及び重量
四
放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法
五
前条に規定する評価に用いる放射性物質の種類毎の放射能濃度の値並びに前条第二号の規定に基づく割合及びその割合の和
2
前項の申請書には、同項第四号に掲げる方法が
法第六十一条の二第二項
の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従って行われていることを説明した書類を添付しなければならない。
3
第一項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本一通、副本一通及び写し一通とする。
第四条
原子力規制委員会は、
法第六十一条の二第一項
の規定により次に掲げる事項を確認したときは、当該確認に係る確認証を交付する。
一
評価に用いる放射性物質の放射能濃度の値が第二条に規定する基準を満たしていること。
二
放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価の方法が第五条第一項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われていること。
第五条
法第六十一条の二第二項
の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一
放射能濃度確認対象物が生じる施設に関すること。
二
放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
六
放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。
七
放射能濃度の測定及び評価のための品質保証に関すること。
八
前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3
第一項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本一通、副本一通及び写し一通とする。
第六条
法第六十一条の二第二項
の規定に基づく放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。
一
評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物質のうち、放射線量を評価する上で重要となるものであること。
二
放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の評価単位は、その評価単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し、適切な重量であること。
三
放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の決定が、放射能濃度確認対象物の汚染の性状を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置によって測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
四
放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の測定に使用する放射線測定装置及び測定条件は、次によるものであること。
イ 放射能濃度の測定に使用する放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、評価単位、汚染の性状等に応じた適切なものであること。
ロ 放射能濃度の測定条件は、第二条に規定する基準の放射能濃度以下であることを適切に判断できるものであること。
五
放射能濃度確認対象物について、次に掲げる事項を防止するための適切な措置が講じられていること。
イ 異物の混入
ロ 放射性物質による汚染
ハ 確認への支障を及ぼす経年変化
第七条
法第六十一条の二第四項
の規定により原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる確認に関する事務のうち製錬事業者等に係るものは、放射能濃度確認対象物に係る放射能濃度の測定及び評価が第五条第一項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われているかどうかについて確認する事務とする。
第八条
原子力規制委員会は、第三条第一項の申請書の提出を受けた場合には、次に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し、機構が行う当該確認に関する事務の実施について通知するものとする。
一
確認を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2
前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
3
原子力規制委員会は、第一項の通知書に記載されている事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
第九条
法第六十一条の二第五項
の通知は、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
一
確認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第十条
次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すベきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第十一条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第十二条
第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第十三条
第十一条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
別表第一(第2条関係)
放射能濃度
第一欄 |
第二欄 |
放射性物質の種類 |
放射能濃度(Bq/g) |
3H |
100 |
14C |
1 |
36Cl |
1 |
41Ca |
100 |
46Sc |
0.1 |
54Mn |
0.1 |
55Fe |
1000 |
59Fe |
1 |
58Co |
1 |
60Co |
0.1 |
59Ni |
100 |
63Ni |
100 |
65Zn |
0.1 |
90Sr |
1 |
94Nb |
0.1 |
95Nb |
1 |
99Tc |
1 |
106Ru |
0.1 |
108mAg |
0.1 |
110mAg |
0.1 |
124Sb |
1 |
123mTe |
1 |
129I |
0.01 |
134Cs |
0.1 |
137Cs |
0.1 |
133Ba |
0.1 |
152Eu |
0.1 |
154Eu |
0.1 |
160Tb |
1 |
182Ta |
0.1 |
239Pu |
0.1 |
241Pu |
10 |
241Am |
0.1 |
別表第二(第2条関係)
第一欄 |
第二欄 |
放射性物質の種類 |
放射能濃度(Bq/g) |
232U |
0.1 |
234U |
1 |
235U |
1 |
236U |
10 |
238U |
1 |
様式 (第10条関係)
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年六月一日経済産業省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。