昨年9月、学校法人平安女学院(京都市上京区)を解雇された京都市の60代の男性が、同法人を相手取り、解雇無効の確認などを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。大島眞一裁判官は「解雇は合理的な理由を欠く」として、解雇は無効だと認定した。
判決によると男性は平成23年4月、業務成績の不振を理由に解雇されたが、解雇は不当だとして同法人を相手取って提訴。勝訴し、24年8月に職場復帰したが、同年9月、朝礼で決まった文章を読み上げる「朝礼唱和」で、文章を読み上げなかったことが就業規則違反にあたるとして懲戒解雇された。
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