給料代わりにコンビニおにぎり…「時給4000ウォン世代」の涙

【本紙、コンビニ・コーヒー専門店など全国200店のバイト労働実態・最低賃金調査】
-現実とかけ離れた労働基準法
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-店主も嘆き節
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給料代わりにコンビニおにぎり…「時給4000ウォン世代」の涙

 24日夜11時、ソウル市城北区内のコンビニエンスストア。大学生アルバイト(19)はこの日売れ残った弁当一つとおにぎり二つを大事そうにかばんに入れていた。「店長が『これ以上の時給はあげられないから、代わりに残ったおにぎりを持っていって食べていいよ』って。家族と一緒に食べるんですが週に1-2回は売れ残りがなくてガッカリします」。

 この大学生は今年5月より平日夜6時から11時までこの店で働いている。夜遅い仕事だが時給は今年の最低賃金(時給4860ウォン=約430円)よりも少ない4500ウォン(約400円)。労働契約書も書いていない。彼は「最低賃金がいくらなのか分からない」と言った。

 本紙が今月7日から24日まで全国のコンビニ・コーヒー専門店・インターネットカフェ・ファストフード店・ベーカリーなど203店を直接訪問、あるいは電話取材したところ、バイト時給が最低賃金を下回る店が過半数に当たる105店(51.7%)に達することが分かった。時給・労働時間・休日といった労働条件を明示していない店は140店、週休手当て(週5日間に計15時間以上勤務すると1日の日当を追加支給される手当)を支給していない店は190店。調査した203店のうち、最低賃金・セクハラ(性的嫌がらせ)予防教育・労働契約書作成といった労働基準法をおおむね順守していたのはわずか4店(2.0%)にすぎなかった。

■「最低賃金ってソウルだけだろ?」

 京畿道議政府市のコンビニで働くチェさん(24)の時給は3800ウォン(約340円)。今年1月にバイトで働ける所を探していた時、店の前にあった「時給は相談に応じます」という張り紙を見て入った。だが、店主は「最初の2-3カ月は時給3600ウォン(約320円)しかあげられない」と言った。「この辺のコンビニはどこも時給4000ウォン(約360円)を下回るからだろうと思った」というチェさんはしばらくの間その時給で働き、最近ようやく時給が200ウォン(約20円)アップしたそうだ。毎週平日午前8時から7時間働いているが「最低賃金? 僕はそういうのよく分かりません」と言った。

崔鍾錫(チェ・ジョンソク)記者
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