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戸籍取得時の定額小為替はどのくらい入れるべきか?

テーマ:不動産登記関係 2013-07-25 22:00:48

相続が起こった時に、被相続人の戸籍、除籍等を取得する必要があります。


ただ、現在の本籍地が遠い場合もありますし


被相続人の戸籍は遡って取得しなければなりませんので


過去に遠方に本籍地がある場合は


それも取得しなければなりません。


しかしながら、わざわざその本籍地に赴いて除籍(戸籍)を取りに行くことは


なかなかにできませんね。


お金も時間もかかってしまいます。


ということで、郵送にて請求することが多いです。


戸籍や住民票を郵送にて取得する場合には、


ゆうちょ銀行の定額小為替がお金の代わりとして


返信用封筒に入れておきます。


さて、この定額小為替、いくら入れておけばよいのでしょう?


基本的には、戸籍謄本は1通450円、除籍・腹戸籍謄本は1通750円となります。


ですので、その金額分を入れておけばよいと思われますが


戸籍だと思っていたら、除籍だった場合もあるでしょうし


遡ってすべて取得するので、その通数も未知数な場合もあります。


ですので、司法書士・行政書士として戸籍等の取得の依頼を受けた場合には


小為替も多めに入れておくのが通常だと思います。


1通分の小為替だけ入れて、いざ市区町村役場の職員が調べたら2通あったとかですと


不足分の小為替をさらに発送しなければなりませんし


1通取って、また再度もう1通取得することを続けていると、時間がかかってしまいます。



という理由で多めに入れているのですが


とある市区町村では、今後はちゃんとおつりのないように入れて下さいとのこと。


ご丁寧にその旨の用紙が入っておりました。


1000円の小為替を入れて、崩して返して、ということではありません。


750円の小為替を2枚入れて、1枚返信用封筒で返ってきたような感じ。


まあ、職員の言いたいことはわからなくもないですが


こちらの事情、というか、お客様の事情もわかってほしいですね。



まさか電話で「この被相続人の除籍関係って何通あります?」と聞いても


教えてくれないだろうに。


オンライン化して全国的にどこの市区町村役場でも戸籍・除籍が取れるようになったら


そのようなこともおこらないでしょうね。


まあ、データがパンクするでしょうけど。


ともかく、お客様のためにも、小為替は多めに入れてこれからも申請するでしょう。



定額小為替の手数料が非常に高くて(1枚100円かかります)


それでも定額小為替での決済を指定しているのは役所ですし


戸籍簿から引っ張ってきて出すわけではないですし

(パソコン画面を印刷するだけ)


法律の改正とかで原戸籍とかを作成して、相続人の取得すべき通数を増やしたりしているのだから

(それで財源を確保したりしているのだから、税金と一緒でしょう)


そのくらいは仕事として了承してほしいものです。



お読みくださりありがとうございます。


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コメント

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1 ■法令

>まあ、職員の言いたいことはわからなくもない

そもそも地方自治法施行令第156条で、「納付金額を超えないものに限る」と明記されていますから、お釣りがないようにするのが原則ではないですか?

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