定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人データサイエンティスト協会 と称する。
 2  当法人は、英文で、The Japan DataScientist Societyと表記する。

(定義)
第2条 データサイエンティスト(分析人材)とは、高度に情報化された社会において、日々複雑化および増大化(ビッグデータ化)するデータを、利用者の利用目的に応じて情報を収集・分析する技術を有し、ビジネスにおいて実行可能な情報を作ることができる者をいう。

(目 的)
第3条 当法人は、社会のビッグデータ化に伴い重要視されているデータサイエンティスト(分析人材)の育成のため、その技能(スキル)要件の定義・標準化を推進し、社会に対する普及啓蒙活動を行うほか、分析技術認定(レベル認定)事業などの活動を通じて分析能力の向上を図るための提言や協力を惜しまない支援機関として、高度人材の育成とデータ分析業界の健全な発展に貢献することを目的として、次の事業を行う。
(1) データサイエンティストに必要とされる技能(スキル)要件、知識・経験のレベル定義とその標準化の推進、ならびにその普及啓蒙活動
(2) データサイエンティストの認定制度、資格検定制度等の企画、開催、運営
(3) ベストプラクティスやデータサイエンスに関わる調査研究、および情報発信
(4) データサイエンティスト育成のための教育活動
(5) シンポジウム、研究会、講演会、講習会、講座、セミナー等の企画、開催、運営
(6) ビジネス機会、就業機会創出のための各種活動
(7) 国内外の関連諸団体等との活動に関する情報交換や連携・協力のための活動
(8) 雑誌・書籍の企画、出版、販売、および音響・映像商品(音声データ、動画データ、その他各種メディア等)の企画、製造、販売
(9) その他本法人の目的を達成するために必要な活動

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。

(機 関)
第6条 当法人は、以下の機関を置く。
(1) 社員総会
(2) 理事

第2章 社員

(社員の資格の得喪)
第7条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入会した者のうち、当法人の運営管理に係わる会員として社員総会において承認された者をもって、当法人における一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、単に「法人法」という。)上の社員とする。
 2  社員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。

(会員の種別)
第8条 当法人の会員は、次の3種とし、それぞれ次の通りとする。
(1)個人会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人
(2)法人会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する法人、団体
(3)名誉会員 当法人の活動にあたって功労のあった者または学識経験者で、社員総会で承認された個人
 2  会員の種別の変更については、当法人所定の申出書を提出し、社員総会によってその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
 3  会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。

(入社または入会)
第9条 当法人に入会しようとする者(名誉会員を除く)は、当法人所定の入会申込書により、入会を申し込まなければならない。
 2  当法人の社員となることを希望する会員は、当法人所定の申込書により、その旨を申し込まなければならない。当法人は、申込みを受けて、社員総会によりその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(社員・会員名簿)
第10条 当法人は、社員および会員の氏名および住所を記載した「社員名簿」「会員名簿」をそれぞれ作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
 2  当法人の社員または会員に対する通知または催告は、「社員名簿」「会員名簿」に記載した住所、または社員または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退社または退会)
第11条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
(1) 定款に定めた退社事由の発生
(2) 社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1ヶ月前にするものとするが、
    やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(3) 死亡または解散
(4) 過半数の社員の同意
(5) 除名
 2  会員は、次に掲げる事由によって退会する。ただし、既に支払った会費等拠出金は返還しないものとする。
(1) 定款に定めた退会事由の発生
(2) 会員本人の退会の申し出。
(3) 死亡または解散
(4) 会費の不払い(期限を定めて催告した場合に限る。)
(5) 除名
 3  社員の除名は、正当な事由があるときに限り、法人法第49条2項に定める社員総会の特別
決議によってすることができる。
この場合、当該社員に対し、当該社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の
通知をなし、当該社員総会の前に弁明の機会を与えなければならない。また、除名が議決
されたときは、その社員に対し、その旨を通知するものとする。
 4  各種会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員の3分の2以上の賛成による社員総会の決議によってするものとする。

第3章 社員総会

(招 集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
 2  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、代表理事があらかじめ定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
 3  社員総会を招集するには、法人法第38条第1項第3号又は第4号による場合を除き、会日の1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第13条 社員総会は、法人法第38条第1項第3号又は第4号による場合を除き、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第14条 社員総会の議長は、理事がこれに当たる。ただし、理事に事故もしくは支障があるときは、理事があらかじめ定めた他の社員がこれに代わるものとする。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)
第16条 社員総会の決議の目的たる事項について、社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第17条 社員は、当法人の他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長および出席理事が署名または記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事及び代表理事

(理事の員数)
第19条 当法人の理事の員数は、1名以上とする。

(理事の資格)
第20条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
 2  前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の選任の方法)
第21条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事)
第22条 当法人に理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定する。

(理事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2  任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、原則として無償とする。ただし、社員総会の決議により支給することを妨げない。

第5章 計算

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第26条 理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表および損益計算書)および事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
 2  前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第27条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書および事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)
第28条 当法人は、剰余金の配当はしない。

(残余財産の帰属)
第29条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

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