クリアランスレベルについて

原子力安全委員会における取り組み
 原子力安全委員会は、原子力利用に伴い発生する廃棄物等の安全かつ合理的な処理、処分及び再利用の観点から、平成9年5月より原子炉施設等に関するクリアランスレベル(「放射性物質として扱う必要がない物」を区分するレベル)について検討しています。
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検討内容
・国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告等に基づいて、クリアランスされた物による線量のめやす値を、自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できるものとして、10μSv/年(0.01mSv/年)に設定しています。

・これを基準として、原子力発電所等の解体等に伴って発生する廃棄物のうち、金属やコンクリート等について再利用・再使用や一般廃棄物として処分する場合の放射能濃度や検認の考え方について検討しています。

報告書
平成21年10月 ウラン取扱施設におけるクリアランスレベルについて(PDF:406KB)
付属資料(PDF:2.58MB)、添付資料(PDF:3.49MB))

平成16年12月
 
平成17年3月
一部訂正及び修正
 
原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について(PDF:836KB)
付属資料(PDF:1,784KB))
平成15年 4月核燃料使用施設(照射済燃料及び材料を取り扱う施設)におけるクリアランスレベルについて(PDF:9,289KB)
平成13年 7月重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて(PDF:2,219KB)
平成13年 7月原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について(PDF:2,294KB)
平成11年 3月主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」(PDF:7,076KB)

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