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生活保護 熱中症 エアコン購入&設置に向けての対策

 日本全国居住している地域によりけりですが、7−10月最初くらいまでは気温30度を超す日々が当たり前のようなこの数年の印象なのですが、いかがでしょうか。異常事態が恒常化してしまった状況です。守屋が事務所を構え居住する神奈川県小田原市も例外ではありません。

 エアコン(冷暖房機器)が欲しいですよね。製品にもよりけりですが、1台設置するのに工事費を含めて10万円くらいは必要かもしれません。稼動させるにも、値上がり続ける電気代を考慮して1日数時間電源を入れるだけでも最低でも1万円は見込まれます。

 なぜか貧困問題関連の問い合わせが多い守屋行政書士事務所です。熱中症を心配して、生活保護費からエアコン購入設置費用が出ないのかと質問を受けることがしばしばあります。

 厚生労働省作成の生活保護の実施要領を調べてみると、これから保護を開始するときに白物家電などの機器を備えるときは、エアコン購入設置費用が保護費で支給されること「も」あるようです。

 それでは、生活保護制度を利用して期間が経過するが暑さに耐え切れなくなり、エアコンが欲しいときはどうすればよいのでしょうか。いったん購入しても製品の保証期間が過ぎた後に壊れたときに、その修理費用や買い替え費用はどうやって捻出するのでしょうか。

 社会福祉協議会が担当する生活福祉資金の福祉費の貸付を受けることができれば、その借入金は毎月の収入に認定されることなく、つまり、借入金収入による保護費の削減がなく、その借入金を利用してエアコンを購入設置することができます。返済するときは、毎月の返済金額は収入から控除されます。つまり返済金額の分だけ保護費が増える取り扱いです。

 といっても生活保護収入のほかに収入がなければ、困っている人でも資金を貸さないことを当然の仕事にしている社会福祉団体ですので、借り入れすることの実現性は厳しいことが大半です。銀行と同じで返済可能性の程度が高いのか低いのかの問題です。

 この場合は日々の倹約生活が問われます。生活扶助費の中の世帯人数による収入が水道光熱費の支払や家電製品等の購入費用とされていますので、お金をこつこつ計画的に貯めて、それで買うことしかありません。最低の生活ですので満足する生活を保障する制度ではありませんので。扇風機を活用しつつ、お金が貯まるまでは1個数百円の保冷剤を数個身体にまきつけたり、網戸を修理して風通しを良くするとか、外で働きまくるなどが対応策でしょうか。

 それでも対応できないときはどうするか、寝たきり生活などの場合はどうするかなど個別課題の突破方法を見つけなければなりません。エアコンを取り付ける必要性と緊急性がその世帯にあることを書面で作成し、生活保護の変更申請をし、却下の行政処分が出たら都道府県への審査請求、さらには訴訟などにつなげる必要があります。

 というような簡単説明ですが、これまで当行政書士事務所にお問い合わせいただいた件で、簡単電話相談に終わらずに個別に生活実態を検証できた事例では、ほとんどの場合、金銭をやりくりする余地があります。つまり貯金可能と私は考えますが、人それぞれいろいろなこだわりがあり、実現しないということがよくあります。

 まあ、とことんまでやってみてください。これも自立支援と自分たちの能力のフル活用です。その際に行政手続の専門職として当行政書士事務所を雇って下されば、ありがたいことです。


 対人コミュニケーションが苦手で初対面の相手に主張することが難しい方々は、全国各地の生活保護関連の支援団体を利用することもひとつの手です。当行政書士事務所で対応できる地域においては、行政書士の主力業務である許認可申請のひとつとして、実地調査の上、お引き受けしています。お問い合わせは、電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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マクドナルド難民 マクド難民 住居喪失 非正規雇用 生活保護申請をお早めに

 住居を失い、深夜営業のマクドナルド、コンビニなどを転々として翌日の労働に備えている方々へ  

 平日の朝8時半ごろから役所の仕事は始まりますので、市役所や区役所の生活保護部門=福祉事務所(町や村で役場内に福祉事務所を設置していないところは都道府県の保健福祉事務所など)に行って、自分に生活保護の開始を求める申請をすることが良いと思います。

 そのときの対応策。全部とは言いませんが、経験上、組織的なうそ表示・説明がなされることも多いので、要注意です。

(1)住居が無いから保護開始が出来ない、生活保護の申請を受付できないと言われたら
→今から不動産会社に行き、住宅を探すので、月額家賃と敷金礼金などの支給上限額を教えろ。不動産会社で住宅を探して、予約してくる。生活保護開始の申請はたった今受け付けろ。というか、保護開始を求める意思表示はあなた=窓口職員にしたから、直ちに審査手続に移らないと違法です。保護開始の申請書類を出してくださいとやんわりと説明しましょう。

(2)以前暮らしていた場所を管轄する役所で申請しろと言われたら
→今いる場所を管轄する福祉事務所が生活保護の実施責任を負うと説明しましょう。→この説明はすべての場合において必ずしも正確ではないのですが、管轄違いのところに申請しても、その間違い申請をした日を保護の開始日とすることになっていますので問題ありません。管轄というのは役所内部の問題ですので、一般市民に迷惑をかけることはよろしくありません。

 正しい管轄の福祉事務所へは、たった今申請した福祉事務所から連絡よろしくと伝えましょう。

 
 安定した住居を確保して、安らぎを得ることが第一と思います。対人コミュニケーションが苦手で初対面の相手に主張することが難しい方々は、全国各地の生活保護関連の支援団体を利用することもひとつの手です。当行政書士事務所で対応できる地域においては、行政書士の主力業務である許認可申請のひとつとして、実地調査の上、お引き受けしています。お問い合わせは、電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 医療扶助 医療費・入院費用支払 最低生活費の計算

 生活扶助や住宅扶助の金額だけで計算すると収入額が最低生活費を上回るために生活保護の対象外であっても、医療費や入院費の請求額(実費)が必要な場合には、その実費請求額もその月の最低生活費の計算に含まれますので、生活保護の適用対象になることがあります。医療費・入院費の現物支給となります。

 (収入から控除額を引いた収入認定額)と(計算上の最低生活費+医療費・入院費の実費負担)の比較になります。

 命にかかわるときは、通院することを遠慮せずにやりましょう。

 
 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。自分の人生をどうするか、それを考え実践する役割として、生活保護制度は使えるので積極的に利用してもらいたいものです。行政書士はそれを支えることを仕事にしています。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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発達障害 発達障害の人の就活ノート

 石井京子『人材紹介のプロがつくった 発達障害の人の就活ノート』弘文堂 2010年 1800円+消費税  役に立つと思われる書籍の紹介です。

 著者の石井氏は障害者専門の人材紹介コンサルタントをしているとのことで、周囲に配慮して動くことが不得手とされる発達障害を有する人たちに対して、働くことの動機付け、就職活動のポイント、採用されてからの注意事項などを平易な表現でまとめています。

 都道府県にある発達障害者支援センターの一覧も掲載されています。

 
 当行政書士事務所では、社会的弱者の権利擁護を重要指針のひとつとして、法律関係の支援サービスを提供しています。お問い合わせは、電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護申請 扶養義務確認強化でも制度利用条件には変更なし 引き続きご協力をしていきます

 株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーに所属する「次長課長」の河本準一さんの母親が生活保護を利用していたことについて、河本さんが高額所得者(らしい)ことから、河本さんへの批判とともに現状の生活保護制度の運用についても変更することが報道されています。

 河本さんやその家族への批判や、生活保護を適用していた福祉事務所の仕事の実態の解明要求などは脇に置くとして、この件は財政的な負担になっている生活保護関連の支出を少なくする絶好の理由になると感じる人は多いと思います。

 河本さんの謝罪会見後の報道として、東京新聞では小宮山洋子厚生労働大臣の次の発言と国会での答弁を記事にしています。
(1)生活保護受給者の親族が受給者を扶養できない場合、親族側に扶養が困難な理由を証明する義務を課す生活保護法改正を検討する。
(2)扶養義務者に対して必要に応じて生活保護費の返還を求めることを含め、義務者が責任を果たす仕組みを検討する。
(3)受給者の親族が、経済的に余裕があるのに正当な理由もなく扶養を拒む場合は家庭裁判所への調停申し立て手続きの積極的な活用を図る。

 公費の支出について、ザルの部分がありますので、現場の仕事のやり方を変更することは当然のことです。生活保護を利用している者の収入隠し、薬物転売、稼働能力の不活用の継続、生活保護から売上を得ている事業者側として、病院の過剰診療、生活扶助・住宅扶助支給額を狙った価格に見合わない宿泊施設など問題はたくさんあります。

 その反面、この制度でお金を得られるから何とか生きていける人もいるわけでして、保護の適用をいつ打ち切られるかわからないとか、職員から何を言われるか・何を要求されるかわからないとしておびえている人もいます。制度を利用していない側としては別にどうってことない、何気ない一言がその人の生活に大きな影響を及ぼすこともあるようです。

 今回は周辺家族からの扶養義務の履行を強化する方針に変更ですが、現場レベルまでいくと、保護申請の際に扶養義務の履行を申請者に要求する誤った運用がなされることは予想できます。
 
 現状でも同じですが、扶養義務とは、申請者本人ではなく、扶養義務者である家族等に要求するものです。家族がお金を申請者本人に渡せなかったら生活保護を適用するのではなく、扶養義務者がどうであるかは別として、申請者本人・保護開始後の本人の具体的な生活や収入資産の状況を審査して生活保護を適用するか・適用を継続するかを決めるものです。扶養義務者からお金が入ってきたら、それを本人の収入として認定し、支出する生活保護費を削減するだけのことです。

 というわけで、生活保護の開始条件には変更がありません。福祉事務所の窓口で間違った運用が行われたときや、保護開始後に法律上の根拠がない指導があったときは、その是正を求める必要があります。当行政書士事務所でも継続して支援をしていきます。

 考えようによっては、この制度の利用者が接触したくないと考えているだろう、扶養義務者としてのDV加害者や虐待加害者に対して、福祉事務所職員が接触して、継続してカネを取ってきてくれるという実に便利な運用になるかもしれません。地方自治体職員も人員削減となり転職する際には、このようなお金の取立てノウハウが転職の武器になるかもしれません。メリットは大きいです。

 最低生活水準以下で暮らしていて、資産保有もさほどないけれども、生活保護を申請することには躊躇している人はまだまだたくさんいらっしゃると推定されています。個別の法制度を利用するかしないかは自由ですが、最悪の状態を迎えそうでしたら、この制度もなかなか便利ですので、人生をやり直す契機になる可能性があります。活用できるものはすべて活用することが個人の能力の最大限の発揮になると考えることがよいのではないでしょうか。


 当行政書士事務所では、さまざまな困ったことのかかりつけ医のような役割を務めております。電話受付時間9−23時 090−3801−5933にお掛けください。どこが問題なのか、その原因は何か、それを分析することから始まります。
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きらめき☆おだわら塾 平成24年度前期連続講座 市民法務セミナー 生活保護について

 神奈川県小田原市の生涯学習制度「きらめき☆おだわら塾」の「市民教授」に登録している守屋ですが、毎年、市民対象のセミナーを開催している市民法務支援センター/行政書士 城山法務事務所様の好意で、平成24年の前期連続講座「市民法務セミナー/基礎」の第1回の講師を務めましたのでその報告です。テーマは生活保護で、2012年5月23日(水)10−12時の講座です。

 きらめき☆おだわら塾での以前の講義だけではなく、講師を務めた研修会等の反省として、多すぎる資料を逐一説明しているので、聴いている側はよく理解できないことがありました。従いまして今回は、できるだけ添付資料をセーブするとともに、2時間の枠組みのなかで、ディスカッションの時間を30分程度取り、何かと風当たりが強い生活保護制度について、参加者がどのように考えているかを語ってもらうことにしました。

 当行政書士事務所では、憲法上・法律上の権利行使の支援として、具体的には行政手続として生活保護の申請や廃止等を取り扱っていますので、毎度ながらとても勉強になりました。反省としては、こちらも毎度ながら機転が利かないということがあります。

 例えば、後発医薬品(ジェネリック薬品)を生活保護の利用者に使用を義務付けすることが妥当か否かの討論において、生活保護を利用していない人が加入している健康保険組合からジェネリック薬品を使用するようにしつこく言われているので、医療費の自己負担なしの生活保護を利用している人がジェネリック薬品を使うことは当然ではないかという意見に対して、使用を奨励することと、病状などに関係なく、その薬品の品質や副作用等を考慮することなく使用しなければならない=義務付けとはまったく別のことであり、生命の確保について格差をつけることは最低限度の生活を保障することから妥当なのかなど、さらに掘り下げる返しができなかったことが反省です。

 この前期連続講座「市民法務セミナー/基礎」は全部で6回の講義であり、守屋は4回目・7月4日(水)の消費者契約も担当することになっています。何を取り上げるかは、これから取材して決めますが、議論が広がるような展開にはしたいものです。

 このたびの生活保護講座のレジュメから講義の概要です。

1.生活保護問題について、講師の取り組みの現況の説明
(1)行政手続は行政書士の仕事対象
(2)貧困問題への取り組み
(3)自らに内在化する偏見との闘い

2.「恩恵」や「施し」ではなく、「権利」としての生活保護制度
(1)日本国憲法25条1項 生存権規定
(2)生活保護法
(3)権利は条文を掲げているだけでは手にすることはできない。「水際作戦」&「硫黄島作戦」

3.生活保護関連の統計
(1)貧困率の推移 相対的貧困率 子どもの貧困率
(2)生活保護の利用者数
(3)利用者の区分 世帯類型別
(4)利用者の区分 年齢別
(5)生活保護費の推移

4.運用の実態 申請主義の壁
(1)申請保護の原則と歓迎されない現実
(2)申請先(行政手続の管轄部門)
(3)申請が受け付けられないことが大きな原因である「孤立死」、「孤独死」、「餓死」

5. 生活保護サービスの内容
(1)現金給付+現物給付 浪費に対する食料等の現物給付案は妥当か否か
(2)実際の現金給付額

6.生活保護の開始条件
(1)国籍要件
(2)他法他施策の活用
(3)世帯の認定
(4)実施責任
(5)資産の活用
(6)稼働能力の活用
(7)扶養義務の取扱い
(8)最低生活費の認定
(9)収入の認定
(10)保護の決定

7.討論の時間
(1)高齢者であるからという理由だけで、特別に生活保護費を割り増しすることは妥当か否か。
(2)生活保護費の支給額=最低生活基準を引き下げることは妥当か否か。
(3)生活保護=最低限度の生活の提供であるから、生命の存続にかかわるサービスの提供についても最低の質でよいといえるか否か。

8.講義全体について守屋の結論 書面の配布


 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。自分の人生をどうするか、それを考え実践する役割として、生活保護制度は使えるので積極的に利用してもらいたいものです。行政書士はそれを支えることを仕事にしています。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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生活保護申請 誓約書の実例 京都府宇治市役所

 たまたま見つけたブログ記事の紹介です。2012年3月13日付記事です。京都府の宇治市で生活保護の申請者から誓約書を取っていたことについて、宇治市会議員である水谷修さんのブログです。資料としての価値が非常に高いと考え、掲載します。誓約書を画像ファイルで読むことができます。

 「人権侵害の誓約書 宇治市が生活保護申請で市民に強要」

 宇治市役所の生活保護部門の職員が作成したと思われるこの誓約書の中身を読むと、「書類の不備が複数回発生した場合は、私の自己責任ですので保護の廃止を踏まえた処分については貴職に一任します。」など、法令の根拠がまったくないことを書いていることから、京都府宇治市では人権侵害を組織的に継続して実施していることが推測できます。全体の解明とともに損害賠償請求の対象です。

 行政機関に対して法律上の効果を求めて申請手続をすることは生活保護制度だけではなく、行政書士業務である各種事業において幅広く行われています。しかし、許可等法律上の効果が発生した後に、「自分が・・・します。・・・でなければ、その許可等を廃止して構いません。」などど誓うことは何ら行われていません。もちろんその必要もありません。というわけで、この誓約書は差別の塊の思考による産物と考えられます。

 
 当行政書士事務所では、ひとつひとつのご依頼に丁寧に取り組み、問われていることの本質は何なのか?を構造的に問題を解決するように努めております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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貧困 孤立死 生活保護申請でのメモ 合法的な枠内で資金獲得を目指そう

(1)どのようなことでも基本は申請主義=自分でやると主張し続けないと受付してくれない。

(2)主張し続けることが大切で、相手の一言二言で主張をしなくなると、その申請を撤回したものとして公式に扱われる。

(3)申請主義の壁はものすごく高いと感じる人もいる。

(4)この壁について意識しない人も多々いる。そういう人にとっては、困ったことがあるのにどうして何もしようとしないのかと不思議がられるだけ。

(5)何かと忙しく、面倒なことは背負いたくないので、表面上はできるだけ当たり障りなく帰っていただけると人事上はプラスの評価を得ることができると思われる。

(6)したがって、生活資金にどうしようもなく困っているときは、この際、相手と同じ土俵に乗り、合法的な枠内の中で、相手と同じ論理で活動することがよいだろう。

(7)テーマはいかにしてカネを引き出すか。正当な根拠は確保してあるので、良心を痛める必要はない。経営不振・債務超過でも多額の人件費や不要事業を存続させている国等と比べれば、大した問題ではない。

(8)要は慣れの問題で、一度合法的で正当な主張・要求の提示をすれば、後は基本的には同じ種類の繰り返しなので極度の緊張感は不要。例えば、「不当解雇ですよ。」、「残業代が未払いですよ。」、「就職活動はきちんとやっていますので、生活保護の打ち切りに法的な根拠がないですよ。」など。

(9)自分が死のうが大きなダメージを受けようが、他人は大した痛みは感じていないことが大多数。生きていることがゲームであり、ギャンブルであり、自分への投資を継続することが命題と考えれば、申請主義の壁を乗り越えることも重い気分にはならないだろう。

(10)合法的な枠内で、各種の制度を活用し、制度がなければ、その不満を訴えることは競争力がある企業や大学等も行っていることなので、後ろめたさはありません。合法的な枠内で資金を獲得しましょう。生活保護制度は使えますよ。


 当行政書士事務所では、各種の行政手続ほか皆様の権利擁護や事実証明について仕事をしております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 引越し 移管 具体的な解決策の検証

 生活保護利用者が別の自治体に引越しを希望した場合には、転居先の自治体においても最低生活水準以下ならば、引き続き生活保護を利用することになります。「移管」手続と称しています。

 問題は、引越ししたい人が、自己資金不足で移転費用全額を公費で獲得しようとしていることです。どこに住むかは憲法上の自由ですが、その人生設計すべてが生存権の保障対象ではありません。自己資金不足で生活保護を利用している人から、このような時は引越し費用が福祉事務所から出るのかどうか、よく確認の電話をいただきます。

(1)暮らしているアパートから異常音がする。市役所の人に来てもらって、建物を検査したが、特に異常は見つからなかった。でも、自分はおかしさを感じるから引越ししたい。

(2)アルコール依存症に対するリハビリ施設に入所していて、まだリハビリ中だが、ここを出て一人暮らしをしたい。

(3)隣人の生活音が気に障る。

(4)隣人とのトラブルで警察に逮捕された後、アパートに戻ってきたら、大家さんから退去要求を受けた。

(5)親が他県で生活保護を受けているが、親の近くで一人暮らしをしたい。



 以上のような事例では、生活保護制度の運用通知では、保護費支給の対象外です。しかし、実はこれらの言葉の裏側に何が隠れているのかがポイントです。具体的にどのような生活をしていて、何を訴えようとしているのか、こちらに電話を掛けてくださる方々との初対面の短い電話だけでは、さっぱりわかりません。

 病院の診察と同じで、時間をかけてきっちり検証したいのですが、どうも自動販売機のように答えがすぐ出てくることを期待されているようで、うまくいかないことが多々あります。ぜひ、事務所にきてください。じっくりお話を伺いたいです。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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父子家庭 児童扶養手当申請

 ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村へ申請します。

 申請した翌月からの支給です。


 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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生活保護申請 拒絶 家計のレシートを持ってこないと申請させない行政処分

 とある政令指定都市の福祉事務所での実務で、生活保護を申請する前に、家計診断を職員がするそうで、家計に関するレシートを持ってこないと生活保護を申請させないそうです。

 これは明らかに違法な行政処分なんですが、何でこのようなことをするんでしょうね。そもそも家計簿をきっちりつけている人、レシートを保存している人はどのくらいいるんでしょうか。市役所の全ての職員は、領収証を全て保存し、記録を残しているのでしょうか?

 当然、そんなことはないわけですから、生活保護利用者=家計管理が苦手・技術能力がない人と判断して、一種の見せしめ、職員による制裁処分、ストレスのはけ口などにしていると考えられます。

 法制度・生活保護の審査手順としては、申請すると言われたら、直ちに収入・資産等の調査をすることになっています。家計簿診断は、実際に申請者が生活保護制度を利用するようになってから、ケースワークの一環としてやる意義はありますが、それも当事者本人の同意があってからで、申請時にそれをやらせないと申請させないというのは完全に違法です。

 いろいろと担当職員の好き勝手にやられていることが大きな問題です。


 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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きらめきおだわら塾2011 東日本大震災と生活保護

 2010年に続き、神奈川県小田原市の生涯学習講座の主宰申込をして、2011年10月23日(日)の講座に向けて、資料作成に励んでいましたが、残念ながら参加者が所定の人数に達せず、中止となりました。人数が少なくてもいいんじゃない?と講師としては思うのですが、とりあえず規約のようです。中止になったら、当初の講座の予定の3時間、その会場は何に使用するのでしょうか?

 というわけで、せっかく申し込んでくださった方のために、こちらで取り上げる予定だった内容を報告いたします。昨年は、講座時間の2時間を話しっぱなしで、参加者があまり話せず不評のようでしたので、今年は3時間にしましたが、どうやら3時間でも終わらない詰め込み式の内容です。もしも申し込んでくださった小田原市民の方が、この記事をご覧になったら、当行政書士事務所にご連絡くだされば、資料を直接お渡しすることもできます。

 内容としては、次のようなところにしようと考えていました。いつもながら、ぎりぎり徹夜で当日会場に乗り込む可能性大なので、変更も十分ありますが、メモによればこんなところです。

1 自己紹介&行政書士としての仕事の紹介
2 この講座の開催目的
3 講座の進め方 タブーなき議論
4 生活保護関連でのよくある質問&回答
5 生活保護制度とはどのようなものか
(1)生活保護制度の概要
(2)最低生活費について
(3)最低生活費の計算方法

6 生活保護に関する統計(厚生労働省作成)
(1)生活保護を利用している人数、世帯数 新規保護申請数
(2)被保護世帯数、被保護人員、保護率
(3)世帯類型別の保護世帯数・構成割合の推移
(4)世帯類型の分類方法について
(5)生活保護費負担金
(6)保護開始の理由別の被保護世帯数
(7)生活保護受給者の自殺者数
(8)就労収入のある被保護世帯の1世帯あたり就労収入月額の分布

7 生活保護の開始条件
(1)国籍要件
(2)他法他施策の活用
(3)世帯の認定
(4)実施責任
(5)資産の活用
(6)稼働能力の活用
(7)扶養義務の取扱い
(8)最低生活費の認定
(9)収入の認定
(10)保護の決定


8 自立とは何か
@経済的自立、社会生活自立、日常生活の自立
A生活保護申請後、消えた自立概念

9 きらめき☆おだわら塾講座2010年での質問への回答
 生活保護申請手続として恒常化している自立計画書提出は、違法である。

10 東日本大震災と生活保護
(1)東日本大震災被災者からの生活保護申請件数
(2)避難所からの生活保護申請却下の報道
(3)国の通知
(4)避難所の法的位置づけ
(5)義援金と収入認定
(6)自立更正計画書の記入方法

11 災害法制の枠組み
12 生活保護制度の見直し 協議内容
13 社会保障の自己負担増は避けられないか
 公正な負担とは
 富裕層への課税強化は自由の制約か
14 母子加算、障害者加算、老齢加算の意義 生きるコストが高過ぎる?
15 生活保護の不正利用
 利用者自身、暴力団、病院、介護事業者、不動産(宅建)事業者、葬祭事業者
16 セーフティネットの充実&トランポリン型のセーフティネットの確立

 
 講義の内容としては以上のようなものですが、果たしてこれで3時間で終わるのでしょうか?来年は、春の連続講座開催にでも申し込もうかな?と考える次第です。


 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。ぜひ、一度ご利用してみてください。検証の質の違いに着目できます。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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発達障害 生活保護申請

 発達障害が原因のひとつで無職、引きこもり、低賃金労働などの環境にいて、金銭的に誰も頼る人がいなかったり、追い出されたときには、最後のセーフティネットとして生活保護制度を利用する機会となります。

1.国籍要件
2.他法他施策の活用
3.世帯の認定
4.実施責任
5.資産の活用
6.稼働能力の活用
7.扶養義務の取扱い
8.最低生活費の認定
9.収入の認定
10.保護の決定

 生活保護を開始するかどうかを検討する際には、稼働能力の活用がポイントになるかもしれません。発達障害以外にいろいろな病気があり、就職できないと医師の診断があっても、どのようにして肯定的に生きていくか?このプレゼンが求められます。

 たとえうまくいかなくても、自分自身を開拓し、投資していくことは自分の権利ですので、何年も時間をかけて、自分自身の結果にも外部機関の対応にも簡単にはあきらめずに挑戦していく姿勢を具体化できると、保護開始申請時の稼働能力の活用をアピールしやすいかもしれません。

 障害がなくても、就職難ですし、就職してもそこで成功するかは?です。独立開業しても同様です。そう簡単にはうまくいなかいでしょう。周囲とのコミュニケーションに問題ありのときは、極端に言えば、宇宙人に囲まれた中でどのように生存するか?宇宙人相手の商売は難しいです。一種のゲームとして考えれば、失敗することも楽しいことの繰り返しかもしれません。こっちの方がリアルなゲームです。

 上記の考えは厚生労働省の生活保護実施要領には全く記載されていないことですが、その人なりの自立支援(作戦)と関連させて、当行政書士事務所では保護開始申請書を作成しています。

 国の発達障害情報センターのサイトもご覧ください。

 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 クーラー購入費の借入を収入認定しない 社協は購入費を貸す?

 厚生労働省のウェブサイトからです。平成23年7月19日付で「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正通知です。

 熱中症対策として、生活保護の利用者がクーラーを購入するときに、購入資金を借入したときには、その借入金を月間の収入として認定しないことと、返済するときは、その返済分を収入から控除する通知です。

 たとえば、最低生活費が12万円として、毎月の年金収入が8万円、差額の生活保護費が4万円とします。これで取付費込みで10万円のクーラーを買うとして、購入資金全額を借り、返済条件は毎月1万円ずつの返済とします。

 返済するときは、1万円を収入から控除します。つまり、8万円−1万円=7万円の収入となります。ということは、最低生活費12万円−7万円=5万円の生活保護費支給になり、実質ゼロ円負担、100%公費負担で冷房機器を設置することができます。

 クーラー使用で電気料金は増えますが、快適生活で効率アップと身体・精神状態の良好を狙うことができます。

 ところで、この通知では、貸付金は、年金収入や勤労収入などの何らかの収入がある場合に限り、利用できるとあります。ほんとにこの資金を社会福祉協議会が貸すのか?これが問題でしょうね。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続、徹底調査と検証による生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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内容証明 貧困ビジネス ハウジングプア 利用代金返還請求

 ホームレス状態で生活保護を申請し、福祉事務所から紹介された入居先が許容限度を超える劣悪な環境にもかかわらず、宿泊+食事の利用代金は1か月9万円以上をとられるいわゆる貧困ビジネスの被害には、福祉事務所と交渉して転居を実現したり、事業者に対して利用代金の返還請求を求めます。
 
 事業者が提供しているサービス内容に対して、その価格がぼったくりのときは、契約そのものが無効になることも考えられます。施設入居の経緯が街頭での勧誘のときはクーリングオフ(無条件での契約解除&支払い済み代金の返還実現)も適用可能です。

 福祉事務所に対しては、不当な事業をしているところと提携していることが問題ですので、実態解明を求めると共に、被害者にはアパートへの転居などを求めます。正当な待遇を受けることを要求することも自分の能力活用のひとつです。

 入居先から黙って夜逃げ同然で出て行くと、転居先不明で生活保護を廃止されるとも限らないので、ここは正攻法で対処しましょう。次の移転先を自ら見つけてきて、福祉事務所には生活保護の変更申請をします。これまでのぼったくり事業者には入居契約の解約とこれまでの支払い代金全額の返還請求をすることがよいです。

 文書で通知を送るときは、きっちりやるためには内容証明を使いますが、金額的に郵便代金がもったいないので、コンビニ等からFAX送信することもありです。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題や消費者被害について総合的に検証しています。貧困ビジネスも消費者被害事件です。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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ひきこもり 引きこもり 生活保護利用

 10年以上、自宅で「ひきこもり」生活を続け、両親が高齢で収入・資産が乏しくなってきたので自分の将来を考え、生活保護を利用したいという問い合わせがあります。

 「ひきこもり」には、生物学的要因(→精神疾患)、心理的要因、社会的要因などがさまざまに絡み合っています。そう簡単に原因が絞り込めないでしょうし、特効薬のような対策も難しいです。ただ、「ひきこもり」は精神保健福祉事業の対象ですので、有効に活用しましょう。これが当事者の能力のフル活用につながります。

 というわけで、インターネット検索のほか、市役所等の障がい福祉課や保健福祉センターなどで、ひきこもり対策を自分に導入・活用することを求めるのがよいと考えます。十分に満足できる施策はないと思いますが、その辺はサービスを受ける側が完ぺき主義から脱却しようという割り切り方が必要と考えます。どのような分野・人でも100%完ぺきなことはないですからね。

 それで、自己資金が不足し、サービスの利用資金&生活資金等に問題が生じれば、障害年金、自立支援医療、生活保護などの公的資金を導入し、自分がそれらの公的資金の利用対象に該当すれば、資金不足は多少は緩和されるということになります。このあたりは資金関連担当者へのプレゼンです。

 「ひきこもり」原因がある日突然、全て消失することはまずないでしょうから、いろいろな病気や自分自身とこれからもずっと向き合いながら、生きていく態勢でよいと思います。どのような形であれ、社会の中で生きていくことから避け続けることは難しいでしょう。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 静岡県 ホームレス支援

 「静岡県におけるホームレスの自立支援等に関する推進方針(平成21年4月)」から引用などです。

 第4 推進方策
(1)生活に関する相談の実施
(2)就業機会の確保
(3)安定した居住場所の確保
ア 低廉な賃貸住宅に関する情報提供
イ 公営住宅の単身入居制度等の活用
(4)保健・医療の確保
(5)生活保護等の実施
(6)人権の擁護
(7)良好な生活環境の確保
(8)地域福祉の推進


 この方針の中では、ホームレスの人に対して優先的に自立支援施設を利用させるとは書いていません。ということは、基本的には単身生活の実現となります。最低生活ライン以下ならば、生活保護制度を利用することになります。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。福祉事務所によっては、警察署勤務経験者を窓口に配置して、生活保護申請者を追い返すようなことも行われているようです。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護変更申請 簡易宿泊所・無料低額宿泊所からアパート入居へ

 ホームレス生活で生活保護の利用を開始し、住宅は簡易宿泊所にしている人から、生活環境がよくないのでアパートで暮らしたいとの要望があります。担当ケースワーカーに要望しても断られるのでどうしたらよいかとの質問です。

 能力的に一人暮らしに特に支障がないときは、単独での居宅生活で生活保護をすることが基本ですので、各福祉事務所の支給額の範囲内でその人が独自にアパート等を見つけてきて、生活保護の変更申請をすることになります。

 生活保護の変更申請とは、生活保護の内容が変わることを求めるときに提出します。簡易宿泊所や無料低額宿泊所からアパートへ転居するときに敷金等を請求するほかにも、通院交通費、出産、被服費ほか日々の生活の中で資金が必要となったときに、生活保護法の枠組みで支給対象であれば、保護の内容が変わります。

 一種のプレゼンの要素もありますが、自立支援や自分の人生の開拓という視点から積極的に変更申請もしたいものです。変更申請の調査期間等については、保護の開始のときと同じです。

 チラッと見ただけでは、大阪府堺市の堺市生活保護法施行細則は変更申請書の内容が詳しいです。

 ただし、簡易宿泊所やぼったくりではない無料定額宿泊所にはそれなりの利点もあります。アパート生活ですと、そこから転居することには退去の責任を負わなくてはなりません。具体的には原状回復費用の対応でもめることがあります。生活保護費では、原状回復費用を支給しませんので敷金でカバーできないところは自己負担です。よって、そこから転居しても借金を背負う可能性があります。

 転居に際しても、必ず公費で転居資金が出るとは限りません。隣人が気に入らないと言っても、そこから転居することには生活保護費は支給されません。仕事の獲得などで、できるだけ身軽にした方がよいという視点を重視するならば、簡易宿泊所や無料低額宿泊所のほうが便利なこともあります。いずれにせよ、選択は自己責任です。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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ホームレス生活から生活保護利用 住宅確保

 住居を失い、生活の拠点を路上、公園、ネットカフェなどにしている場合、その状態から生活保護を申請すると、住居や職がないことからホームレス自立支援法の枠組みで地方自治体ごとの就労自立支援センターに入居を勧められることがあります。

 当事者ではない人から見ると、どちらでもいいようにも思えますし、都合の良いほうから使えと考えたくもなります。しかし、就労自立支援センターというのは集団生活ですので、体調そのほかの理由からどうしても個室がよいという人は居宅保護が原則の生活保護を利用する方向に持っていくしかありません。

 アパート等賃借できる家を確保(予約)していない場合には、生活保護を申請した際に、生活保護法の枠組みで、入居先のアパート等を見つけるまでの間、住むところを紹介しろと要求します。ここで就労自立支援センター等の集団生活の拠点を紹介されたら、1日か2日はそこにとりあえず暮らし、賃借アパートが見つかったら、そこへの転居を申請する手順が路上生活や自己負担でのネットカフェ生活を避ける方法としては簡易と考えます。

 転居した時点から生活扶助費支給の対象です。自治体によっては前金の支給もあります。

 生活保護を申請したら、その場で却下することは許されず、申請〜調査しなければならないことを利用したやり方です。もっとも、現金ほか資産がなくても、労働・就職活動の状態から稼働能力を活用していないことで生活保護の利用を却下されることも考えられます。

 病気や怪我の治療を受けなければならないときは、就労自立支援センターに入居していても、医療扶助だけは受けられます。しかし、結果的に生活保護の対象ではなければ、医療費は全額自己負担になります。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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生活保護 交通事故 自賠責保険 損害賠償金の返還請求への対応

 生活保護を利用している人が交通事故などで被害を受け、自賠責保険での賠償金受領や損害保険会社との交渉や裁判などで慰謝料や休業補償ほか損害賠償金を受け取ったときに、生活保護担当部門から生活保護法63条に基づいて、受け取った慰謝料や賠償金を返還を求められます。

 生活保護法63条(費用返還義務)とは、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」との規定です。この場合、資力=損害賠償請求の債権と捉え、事故発生時から支給した生活保護費相当額を、賠償金の支払があったときにその返還を求めることがよく行われています。

 生活保護の利用開始後に交通事故被害に遭い、慰謝料他の損害賠償金を受領したときは、賠償金の受領金額を上限として、交通事故被害にあったときから、損害賠償金を受け取るまでに支給された生活保護費が返還対象になります。自賠責保険の補償範囲での賠償金は必ず支払われますので、事故被害の日から資力があったとみなさます。

 生活保護利用者が受け取る金額が最低生活費の支給=生活保護費+賠償金となりますので、支払を受けた生活保護費は、返還対象になります。主に精神的損害を補償する慰謝料も返還対象です。慰謝料は精神的な損害を賠償する主旨ですので、慰謝料を福祉事務所に返還しても生活水準が最低生活から下がることはないとの考えです。

 返還の範囲は、これまで受け取った生活保護費ですので、交通事故被害後の毎月支給される生活扶助+住宅扶助+教育扶助+その他が該当します。また、医療や介護サービスを受けていれば、10割負担で返還対象になります。

 具体的な返還額は、福祉事務所に裁量権があるとされ、福祉事務所が決めた金額になります。受領した損害賠償金=返還すべき生活保護費であっても、そのようにすると、保護世帯の自立を著しく阻害するときは、返還額から一部控除して、福祉事務所への返還額を決める取扱になっています。

 生活保護を利用している世帯の自立更正のために必要な控除額とは、交通事故の場合、交通事故被害への対応、回復対策などでその世帯が支払った金額、これから支払う金額で、生活保護費で支払われないものになります。

 例えば、一般的に生活品は、生活扶助費で支払いますが、事故発生により、特別に支出したものがあれば、その金額に対して生活保護費で支払いがなく、損害保険会社から受領して、福祉事務所には返還しないで済む金額として区分されていなければ、損害賠償金からの控除対象になります。
 
 これから支払う金額については、例えば後遺症が残り、その対策として、何かしなければならないときは、その費用分が控除対象になります。

 具体的な収入と支出(予定)から、いくら返還することが公正な取り扱いなのかを検証する必要があります。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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東日本大震災の被災者への生活保護の取扱いについて

 平成23年3月17日付厚生労働省社会・援護局保護課長の通知「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」です。

(1)被災により、元々住んでいたところとは異なる所に避難して、そこで生活保護を申請することもあるかと思います。この場合、現在地保護の原則から、今いる場所を管轄する福祉事務所が生活保護の責任を負います。

 しかし、仮設住宅への入居や扶養義務者が引き取ることなどが予定されているときは、その場所を管轄する福祉事務所が生活保護の責任を負います。

(2)申請に際しては、生活保護を申請する権利を侵害しないことと迅速な対応を求めています。

 それから、申請に際しては、申請者が所有する資産をまずは活用することが求められますが、被災前に住んでいたところに資産があってもそれをすぐに処分できないときは、将来処分できたときに資産を処分したことで手にした金額を福祉事務所に返還する手続を申請者に説明した上で、生活保護を開始することにしています。

(3)被災したところから扶養義務者や知人宅に転居する場合で、以前の賃貸借契約が継続しているときで必要やむを得ないときは、実際には暮らしていない被災前の住居についても住宅扶助を支給して差し支えないとしています。もちろん、生活保護利用者には、これまでの賃貸借契約の解除を早急にすることを指導しろとしています。

(4)被災者が生活保護を利用していたときは、避難先でも生活保護を利用することで二重に生活保護費を支給される可能性がありますが、これについては、新しい福祉事務所から元々の福祉事務所に連絡して調整することを求めています。

 そして(2)と同様に、二重に支給されたときの後日の返還義務を文書にして生活保護を開始することにしています。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題について総合的に承っております。大震災後の対応については、福祉事務所と生活保護を利用する人双方のコミュニケーションと努力が問われています。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 アパート退去 原状回復請求の検証

 アパート、マンション、借家を借りるときに、退去時の原状回復費用について、クリーニング費用等の名目で借主が通常損耗に該当する部分も費用負担する特約が設定されていることが目に付きます。

 入居するときに支払う敷金では、経年・自然損耗に該当するとことは回収できないので(貸主負担=家賃に含まれている)、特約で借主負担にしていると考えられます。

 この特約条項については、必ず有効であるとは言えません。ただし、当事者間の契約ですので、第三者である福祉事務所が生活保護利用者に対して、代弁してくれることはありません。

 したがって、原状回復費用を負担すべきかどうか、負担すべきとなれば、どの程度の範囲で支払うことが公正な取扱なのかを自分で調べるか、調べてもらうことが必要になります。生活保護を利用しているからといって、費用負担が免除されるわけではありません。検証の結果、支払うべきものであれば、一括か分割での支払の契約書を作成することが貸主への務めです。質素倹約で乗り切りましょう。


 当行政書士事務所では、土地&建物の賃貸借契約書の作成、契約の更新、変更契約の締結、原状回復など貸主様・借主様双方からのご相談を承っております。事前・事後での検証をすることが後々のトラブル防止につながります。債務の弁済契約書も作成しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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生活保護 障害者加算と母子加算の重複調整

 生活保護費を計算する際に、原則として、同一人物が障害者加算と母子加算両方の対象になるときは、どちらか高い金額になる方を加算します。障害者加算と母子加算の両方の金額を得られるわけではありません。

 計算間違えで両方ともに支給して、後から間違えに気付き、返還請求をすることもあります。いったんもらったお金は、理由がどうであれ返すことには抵抗を感じることは皆さん共通していると思いますが、資金繰り状態に応じて、返還条件をきめることになります。

 福祉事務所からの通知内容がすぐに分かるような書き方ではないことも多々あります。文書+口頭で分かるまで何度も職員に説明を求めたり、生活保護手帳などの書籍を使って自分で根拠通知を調べることも必要でしょう。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 住宅扶助で支払われる火災保険+α 最低生活の基準とは

 住居を借りるとき、転居するとき、住居の賃貸借契約を更新するときなどに損害保険に加入することが多いです。火災だけではなく、給排水設備の事故による水濡れ、排水管の詰まりなどによる室内や家財の損害に際して保険金が得られ、貸主も安心という損害保険です。中には、他人の所有物を破損させたり、自転車で事故を起こしたときの個人賠償責任保険や弁護士費用を支払うなどの特約がついている保険もあります。

 生活保護の通知の中では、転居や契約更新に際して、必要やむを得ない場合には火災保険料を支払うことは良いと定めています。ところが、『火災』保険と限定して明示されていますので、賃貸借住宅の入居者用に整備されている『総合』保険には、本来加入できないのではないかとの疑問も出てきます。

 地方自治体の中には、わざわざ損害保険会社の合意を取り、保険金の支払対象は変更しないで、名目だけ『火災』保険に書類を書き換えることも行われているようです。その損害保険を実際に賃借人に提示するのは貸主または不動産会社ですので、提示された保険に加入しなければ、その住居に住むことはできません。したがって、福祉事務所の現場の判断で変更しているのかと思われます。

 よく考えてみると、生活保護制度の枠組みでは、住居の修理には住宅維持費が設定されており、これを利用すべきと考えられます。もちろん、損害保険よりも使い勝手がよくないと思われまし、個人賠償責任保険の補償対象になる扶助制度はありません。

 そうすると、生活保護制度を利用したほうが、利用できない人よりも有利であることになり、最低生活費VS最低賃金・基礎年金額や医療の利用と同様に、損害保険についても逆転状態が生じています。ここでも最低生活の基準とは何ぞやという問題が見られます。
 
 入居の際に損害保険を掛けることを求められない物件ですと、かなり、古い住居になるかもしれません。それがどのくらい存在するか、住居探しは結構大変ですが、どの程度生活保護で支えるべきなのか議論の材料にはなるでしょう。
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生活保護 成年後見費用や死後の事務委任費用は貯蓄OK

 生活保護利用中は、質素倹約に努め、貯金をしていこうというのが求められる基本姿勢です。将来必要になると思われる成年後見(任意後見)人への報酬や自分が死亡した後の部屋の片付けなどの諸費用は貯蓄OKと担当ケースワーカーから承認を得ることもあります。

 貯蓄OKということは、毎月の収入認定の際に、生活保護費が減らないということです。自立更正費用を自前で用意することになります。成年後見人(保佐人・補助人)の報酬支払や申立て費用については、市区町村の成年後見制度利用支援事業を活用できることもありますが、継続してこの制度を利用できるかは?なので、自己資金の準備が大切です。

 預貯金することはかなり大変ですが、これも家計管理トレーニングの一環です。


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生活保護 大阪市 就労助言指導の強化ガイドライン 効果は? 

 生活保護を開始するかしないかの基準に「稼働能力の活用」条件があります。働ける能力があるにもかかわらず、それを活用していないと判断されれば、いくら生活に困窮していても保護開始申請は却下されます。

 ここ数年の不況で生活保護利用者が急増し、各地方自治体の財政が圧迫されているとの報道がなされています。これに対して、早期の就労支援を徹底して、生活保護を適用しないようにしようという大阪市のガイドラインです。2011年1月に出ています。「保護申請時における就労にかかる助言指導のガイドライン」です。

 内容としては、生活保護申請時の面談の中で、大阪市の就労支援策を利用するように申請者に求めます。就労支援策を活用しないと回答した申請者には、居住先の訪問調査の際に、就労活動の状況をその証拠が確認できる文書で提出することを求めます。その後も継続して、就労活動状況を書面で提出することを申請者に求め、14日間の調査期間中に就労の意思や就労の機会の有無を判断できないときは、保護決定を先延ばしすることにしています。

 このようなやり方、ある意味兵糧攻めは他の自治体でも従来から行われていることです。問題としては、大阪市が提供する就労支援サービスがどの程度のものなのかということと、稼働能力を活用しているか否かの判断が恣意的になることは予測可能です。行政サービスは決して質が高いものではありませんので、財政削減の道具として活用されるかもしれません。

 生活保護を申請する人は、精神的にタフな人ばかりではありませんので、合法的な水際作戦につながることも予想できます。生活保護の開始申請却下に対する審査請求手続が増えそうです。


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アパート賃貸借契約 生活保護利用者が門前払いなのはなぜ?

 当行政書士事務所にお問い合わせくださる方々の中には、ご自身が生活保護制度を利用しているが、住まい探しの際に、不動産会社に賃貸借の媒介を依頼しても、自分が生活保護制度を利用しているという理由で、貸さないと、(貸主ではない)不動産会社に門前払いされるとの深刻な相談があります。

 賃貸借の手数料収入を得ることが目的である宅地建物取引業者がなぜ、個別の貸主と折衝しないで、追い返すのか? アパート貸主と賃貸借契約の媒介契約を締結する際に、貸主から生活保護利用者に物件を紹介しないようにと頼まれているのか? 謎です。

 というわけで、事実を解明しましょう。不動産会社は、国土交通大臣または都道府県知事から免許を得て、営業していますが、それを定める宅地建物取引業法では、業務に対する信義誠実の原則(31条)や免許権者による指示処分(65条1項)を定めています。これを有効に活用しましょう。

 文書による質問の連発、免許権者への働きかけなど、宅地建物取引業者がなぜ、個別の事情を聞くことなく、門前払いをしなければならないのかを検証しましょう。門前払いの根拠が特になく、単なる差別や偏見で表現できるものかもしれません。簡単に解決できるものではないでしょうが、働きかけをしなければ何も変わりません。

 この事実解明と並行して、門前払いをしない業者を探しましょう。住宅喪失状況であることに変わりはありませんので。


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相棒season9 第8話「ボーダーライン」生活保護開始の基準は?

 会心の作品でした。低賃金での非正規雇用・不安定雇用、偽装請負、悪質派遣会社、生活保護での違法な取扱、古物営業、名義貸し、計画倒産での連帯保証人、偽装結婚、レンタル収納スペース(コンテナ)、ホームレス、いわゆるネットカフェ難民、セーフティネットの機能不全、新卒から労働市場で経験を蓄積しないと相手にされないこと、公務員との著しい待遇格差など、行政書士として通常、取り扱っている分野が取り上げられていて、非正規雇用〜不安定就労者が仕事を失い、住居を失い、そしてつながりを失い、最後には自殺に追い込まれるところまでリアルに描いていました。

 ところで、東京都「墨川」区の福祉事務所で、今回自殺した柴田貴史さんが担当職員から、@65歳未満であるために、あるいはA親兄弟がいるために、生活保護の対象ではないと言われ追い返されるところで、この2つの条件がホントのことであるかのように、杉下右京さんと神戸尊さんが補足しています。しかし、これは生活保護の開始条件としては、事実に反しますので、このブログで取り上げたという次第です。

 現実に公共サービスを提供している福祉事務所の職員が@やAをいかにもホントのように申請者に伝えて、生活保護の開始申請をさせないことはあると聞きますが、実際に保護開始するかどうかを検討する条件としては、年齢不問ですし、親兄弟から仕送り等があれば、その金額を保護を開始するかどうかの計算で活用するだけです。
 
 仮にこのドラマでの柴田さんが実在したとします。所有資産がゼロに近く、最低生活費以下の収入であること、就職活動は念入りにやっていること、住居を失いネットカフェで暮らしていることから、早急に生活保護を開始すべき条件は満たしています。現実の世界で、このような境遇の方々から依頼を受けて、生活保護の開始申請手続をして、保護開始となることは業務経験上よくあることです。

 職員から追い返されることを防ぐ対策としては、生活保護制度を自分に適用することを求める意思表示を口頭ではなく、書面で出すことがよろしいかもしれません。書面といっても「保護開始申請書」の1枚で構いません。残りの収入・資産申告書他は、後日の提出でOKです。開始申請書を提出すれば、そこで保護開始の意思表示をしたことになりますので、提出日=生活保護開始日となります。

 柴田役の山本浩司さんを始めとして、ゲスト出演の皆さんが心に残ります。
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NPO法人 成年後見・遺言相続ハートセンター 生活保護研修会

 神奈川県三浦市に本拠を置き、神奈川県内で広く遺産相続、遺言書作成、成年後見などについての相談や業務を受託しているNPO法人成年後見・遺言相続ハートセンター様からの依頼で、生活保護の開始申請手続についての研修会の講師を務めました(2010年11月5日(金) かながわ県民センター)。

 『生活保護申請とその問題点』と題して、生活保護の開始申請手続に関する要件や様々な問題点を論じました。2時間の枠を頂きましたが、いつもながらの慌しい展開で、いろいろとご迷惑をかけたと思います。

 当日は、ご依頼主のNPO法人の参加者に加えて、横浜市内で介護事業や権利擁護活動をしているNPO法人の方々も参加され、意見を交換できたことがとてもよかったです。

 今後もこのような研修会や、より具体的な事例での問題解決策のご提案や折衝などでご協力できれば、市民活動に貢献できると考えます。ありがとうございました。
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生活保護 精神障害がある被保護者の処遇報告書

 生活保護を受けている方からのご相談で、病院からの退院後、どのようにして生活していけばよいかなどの生活支援策をご提案いたしました。生活保護法や精神保健福祉法関連の仕事です。
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暴力追放運動推進センターでの就労支援

 各都道府県に設立されている暴力追放運動推進センター(暴追センター)では、暴力団組織からの脱退者の支援活動を行っています。離脱のための交渉援助、脱退妨害の排除、貸付金・援助金の支給、就労支援活動を実施しています。手指の再生手術や刺青を消す手術等の指導も行っているそうです。

 脱退者の転居先が発覚して、暴力団組織からの報復がないように、住民票の閲覧制限も市役所に働きかけているそうです。暴追センターを中心に、警察、刑務所、保護観察所、弁護士会、地方自治体、ハローワーク、そして協賛企業などで「暴力団離脱者社会復帰支援協議会」を結成して、支援活動を行っています。

 神奈川県には、横浜市中区の神奈川県警本部内に財団法人神奈川県暴力追放推進センターがあります。
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きらめき小田原塾体験講座 生活保護問題の一考察 保護申請時の自立計画書提出 違法性あり

 2010年9月5日(日)10時〜12時20分にかけて、神奈川県小田原市の生涯学習センターけやき3階和室でやりました。9名の方が来て下さり、ありがとうございました。開催前後での会場の準備と後片付けもすべてやってくださり、ありがとうございます。これは私の不手際です。申し訳ございません。

 主催のきらめき小田原塾運営委員会と小田原市教育委員会生涯学習政策課の皆様へも感謝の意を表します。ありがとうございました。

 きらめき小田原塾とは、小田原市の生涯学習講座のことで、希望者が「市民教授」になって、講座を開くというものです。運動系、文化系、語学、歴史、生活ノウハウその他多種にわたります。今年になり、守屋が講師に応募したら、(希望者は誰でも)採用されました。それで、分野別グループの発表会に他の講師とともに本日参加したものです。

 本日の講座は、『生活保護問題の一考察』と題して、次のとおり、生活保護に関連する手続、質疑応答、情報収集、運動などを通じて学んだことを小田原市民に報告する内容です。専門職としての情報提供&社会貢献活動の意味もあります。
(1)生活保護問題の全体像
(2)生活保護を利用できる条件とは
(3)貧困ビジネスとは
(4)無料低額宿泊所の実態
(5)有効な生活再建&貧困脱出対策とは

 例によって、2時間枠を話し過ぎ&詰め込み過ぎで、聴きに来て下さった方々から、意見を言う時間が欲しかったなどの感想を頂きました。次回は質疑応答80%くらいを目標にします。


 さて、本日の講座の中で、生活保護を申請するときに、申請者が「このように就職活動をして、いつまでに就職して、生活保護の利用をやめます。」などの計画書を提出しないのかとの質問がありました。そのときは、『通常は提出しない、その理由は何でしょうね?』などと、力量不足を表しましたが、講座終了後、よく考えるとこのような『自立計画書』は生活保護の開始申請時には提出しないことが当たり前との見解が頭に戻ってきましたので、この場で書いておきます。質問してくださった方が見てくれたら幸いです。

 生活保護の開始条件にはいろいろありますが、簡単に言えば、申請時点での申請者本人の最低生活費(計算額)VS申請時点の本人の資産(→現金)額で生活保護開始をするかどうかを判断します。ハローワークなどの求人広告で採用対象となっているような年齢(10代〜65歳くらい)には、この所有金額に加えて、稼働能力を活用しているか否かが生活保護の対象者になるかどうかの重要な判断材料になります。

 しかし、様々な自立概念、いわゆる日常生活自立、社会生活自立、経済的自立のなかでの経済的自立につながる再就職のための具体的な自立計画書の作成については、生活保護の開始申請時点で、事前に作成しておくことは非常に難しいのが現実です。いろいろな要因により、打つ手がない、うまくいかなったからこそ、最後のセーフティネットとしての生活保護の存在意義があります。自分ではどうにもできないから助ける、社会の仕組みとして支えあうということです。この時点で、自分の力だけで実効性のある計画書を作成することは現実的・能力的にもとても困難でしょう。生活保護を開始後に担当ケースワーカーや就労支援員などと協力してプラン作成&行動、この繰り返しでが効果的な経済的自立支援策になると考えます。

 また、生活保護の開始申請時点で実効性のある計画書を提出させることは、生活保護の申請抑制につながります。稼働能力を活用しているか否かについては、@稼働能力があるか否か、Aその具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、B実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否かの3条件がありますが、それを拡大するものです。違法性があります。

 ご質問の回答は以上です。即座にお伝えできないことがまだまだ実力不足であるなと感じます。これからも生活保護関連だけではなく、様々な分野で学んだことを報告できるように日々研鑽を努めてまいります。法律関連職業はなかなか敷居が高そうですので、当事務所でのブログを含めてきっちり報告していくことが社会の中での行政書士の役割と考えます。本日はありがとうございました。
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生活保護相談 グレーゾーンは直接面談で

 「〇〇したいけど、費用捻出について、ケースワーカーに断られた。」、「〇〇について、ケースワーカーから生活保護を廃止すると警告されたけど本当か?」、「親や知人から資金を融通してもらっているけれども、生活保護を受けられるか?」そのほか、簡単にYES、NOと答えられないご相談をよく頂いております。

 ほとんど電話でのご相談ですので、実情を十分に理解できないままに終わることも多いです。お電話を下さった皆様や行政書士自身にとっても不完全燃焼です。

 生活保護法や実施要領(各種通知など)に直接に記載されていないことや検討を要することについては、できれば当事務所に来ていただき、直接お会いして、事情を十分に検証できれば、解決策を共有できることが多いです。これは生活保護問題だけではなく、他の分野について共通しています。

 遠隔地にいるので、費用的に来れない(出張料金を支払えない)お客様については、時間をいただければ、担当ケースワーカーにNOと言われたことをYESに変える(実はOKだったということです。)ことも可能です。簡単にはあきらめずに粘り強く取り組むことが必要です。


 当事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 通院移送費原則支給 一時扶助

 生活扶助費の計算として、最低生活に必要なあらゆるものが込みになって支給されています。しかし、出産・入学・入退院・転居・家屋補修、通院など生活扶助費のやりくりでは支出が難しいこともあります。このようなときには、出費の前に一時扶助申請を福祉事務所にしましょう。

 通院移送費とは、生活保護受給者が通院等する際の交通費を支給することです。個別の事例ごとに審査して支給するか否かを決めます。

 受診先は、傷病の状態により異なりますが、基本的には受給者から比較的近距離にある病院です。福祉事務所の管轄内でなくてもOKです。医療機関を電車バス等で受診する場合、電車バス等の利用が著しく困難である場合などに交通費が支給されます。
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本人確認の義務付けにより、住居喪失者がインターネットカフェを利用できない危惧に関して

 東京都では、インターネットカフェを営業する事業者に対して、公安委員会への届出、利用者の本人確認および本人確認記録の作成・保存を義務付ける「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が2010年7月1日から施行されました。

 条例制定の目的はハイテク犯罪ほか、インターネットカフェを舞台に行われている犯罪防止ですが、利用者がここを利用する際に運転免許証の提示などの本人確認が義務付けられるために、いわゆる「ネットカフェ難民」と呼ばれるような住居の喪失者が、宿泊・滞在目的としてインターネットカフェを利用することができなくなるのではないかとの危惧があります。

 ネットカフェを利用する目的としては、終電を逃したときの宿泊、漫画雑誌の利用、時間つぶし、旅行や出張でのホテル代わりなどいろいろとあるかと思います。しかしこのような単発的な利用ではなく、生活に困窮していて定住する住宅がない人たちにとっては、24時間営業のインターネットカフェは生存するために欠かすことができない宿泊施設になっています。DV被害者の避難施設になっていることもあるようです。

 このような人たちが、インターネットカフェを利用する時点で有効な公的な身分証明書を所持していないときは、宿泊・避難施設を利用できないことからホームレス状態になります。

 さて、資金が乏しい人たちに生ずるこのような事態に対しては、この条例を逆手にとって、アパートなどの居宅生活、すなわち生活保護制度を利用開始するいい理由として活用できると考えます。福祉事務所には、身分証明書がないために、ネットカフェには宿泊・滞在できないので、アパートを探してきます。生活保護の一時扶助を申請しますという論理をプレゼンしましょう。そこに自分自身の実現可能な自立プランを含めるとさらに強力になります。

 アパートが見つかったら、そこで住民登録をして、顔写真つきの住民基本台帳カードなどの身分証明書を作ることができます。敷金・礼金・保証金・火災保険料などのアパートへの入居費用は生活保護で出ます。住居を失うと生活を再建することはとても難しくなります。定住することが自立への第一歩です。利用できる制度は全て活用することが能力開発には必要と考えます。

 行政手続の代理人活動をしている行政書士としてのご提案です。当事務所では、生活再建&自立プランの作成・運用のご協力をしております。
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生活福祉資金 総合支援資金貸付制度

 生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、障害者、高齢者に対する資金の貸付制度です。雇用保険の基本手当と生活保護の中間に位置するセーフティネット貸付制度です。市町村の社会福祉協議会で借入を申し込み、都道府県社会福祉協議会が貸付をするかどうかを決めます。



 この生活福祉資金貸付制度の中に、失業や減収等により生活に困窮している人に対して、資金の貸付に加えて、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)をすることにより生活の立て直しを支援する「総合支援資金」貸付制度があります。次の3種類です。

(1)生活支援費 →1年以内の貸付期間。単身者が1か月15万円以内、2人以上の世帯が20万円以内の貸付です。

(2)住居入居費 →敷金、礼金等住宅の賃貸借契約を結ぶために必要な費用。40万円以内の貸付です。

 なお、毎月の家賃は、半年間は福祉事務所が管轄する住宅手当が給付されます(返済の必要はありません)。

(3)一時生活再建費 →就職・転職を前提とした技能習得(例:運転免許取得)、滞納公共料金の支払い、債務整理の費用、家具備品購入ほか。60万円以内の貸付です。


 
 融資条件は、連帯保証人がいなくても借入可能です。金利は、連帯保証人がいると、年ゼロ%で、連帯保証人がいないと年1.5%という、消費者金融と比較するとめちゃくちゃ好条件の貸付制度です。もちろん無担保融資です。


 
  しかし、運用の問題として、借入申込時において、受付する市町村の社会福祉協議会担当者によっては、失業していないから貸付対象ではないと誤った説明を受けるという「被害」も発生しています。失業者だけではなく、収入が減少している人も借入できます。
 

 また、なんだかんだいっても借金を増やすことになりますので、生活再建には、生活保護のほうが有利なこともあります。生活保護を利用できるならば、生活保護を申請した方が給付された資金は返済しなくて済みます。生活保護でしたら、医療などの現物給付もあります。

 お金を借りてから、具体的にどのようにして生活再建につなげるか。これがポイントです。多くの相談者の話を聞くと、収入だけではなく、支出傾向にもメスを入れる必要があります。

 
 当事務所では、生活保護、児童扶養手当、生活福祉資金、情報公開請求ほか、各種行政手続にご協力しております。何がどのようになっているのかの検証のお手伝いもしております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。

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生活保護 市町村合併後の最低生活費の計算 級地区分

 生活保護法での級地制度とは、最低生活費の計算をするときに、地域における生活様式や物価差による生活水準の差として計算上反映させているものです。 

 異なる級地区分の市町村が合併した後については、その中の最も高い級地が適用されます。例えば、1級地−2の地域と2級地−1の地域と3級地−1の地域が合併したときは、旧2級地−1地域と3級地−1の地域にはそれぞれ1級地−2の金額で計算するように変わります。 

 「生活保護法による保護の基準の級地区分の取扱い等について」(昭和41年5月18日 社保第160号)が根拠通知です。 「市町村の合体、編入又は境界変更により異なる級地の地域が、同一の市町村の区域に属することとなる場合は、当該市町村の全部の区域について、合体、編入又は境界変更が行なわれた日の属する月の翌月(合体等の日が月の初日であるときは当該月)から最も高い級地区分を適用すること
 
 生活保護担当部門からの通知内容では、金額の計算の根拠が明確に記載されていないことがあります。よくわからないときは、正確な根拠を明らかにすること、質問して答を確認することがコミュニケーションのひとつであり、自立のための行動となると考えます。

 
 当事務所では、貧困脱出対策のご提案を主力業務として取扱っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 交通事故 賠償金返還か?

 生活保護を利用している人が交通事故などで被害を受け、損害保険会社との交渉や裁判などで慰謝料や休業補償ほか損害賠償金を受け取ったときに、生活保護担当部門から生活保護法63条に基づいて、受け取った慰謝料や賠償金を返還を求められます。

 生活保護法63条(費用返還義務)とは、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 」との規定です。この場合、資力=損害賠償請求の債権と捉え、事故発生時から支給した生活保護費相当額を、賠償金の支払があったときにその返還を求めることがよく行われています。

 しかし、交通事故の被害者に対する慰謝料や損害賠償金の支払が裁判で争われているときは、その裁判が確定するまでは、「資力がある」とはしないことが適切な考え方です。よって、裁判が確定するまでに支給した生活保護費は返還対象としないようにもっていける可能性があります。

 また、交通事故被害から回復するための自立更正に使用した金額は返還不要です。何がこの金額になるのかは生活保護を受けている交通事故被害者が立証する必要があります。

 当事務所では、生活保護、児童扶養手当、生活福祉資金、情報公開請求ほか、各種行政手続にご協力しております。何がどのようになるのかの検証をお手伝いしております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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無料低額宿泊所 住宅扶助費で運営費用を稼ぐ

 貧困ビジネスと指摘され、何かと評判がよろしくない無料低額宿泊所ですが、事業として、多くの職員を雇用して、生活支援、就職活動支援、さらには利用者の介護サービスをやっているところもあるようです。

 ところが、無料低額宿泊所は介護保険法上の施設&居宅サービスの対象ではないために、介護保険は適用されません。したがって、職員を抱える経費やサービスを提供するための費用をどこから持ってくるかが問題になります。また、民間のアパートならば、入居に際して、敷金、礼金、火災保険料、保証料金、更新料などを生活保護費で負担しますが、無料低額宿泊所の狭い部屋では、それもありません。建物の維持管理費をどこから捻出するかも事業継続のポイントです。

 というわけで、3畳程度の広さの部屋で、住宅扶助額上限の家賃を設定して、住宅扶助費から、各種のサービス費用を捻出しているとの説明です。生活&就職支援、介護サービスを宿泊所の利用者に提供しているが、民間アパートに入居している生活保護利用者、さらには救護施設や更正施設という第一種社会福祉事業の社会福祉施設よりも経営の全体コストは低いとの主張です。

 これについては、契約者一人ひとりがおかれている環境はどのようなものなのかを具体的に検証して、消費者として問題があるのかないのか、メリットがあるのかないのかを考える必要があります。無料低額宿泊所を経営する法人によっても、まともに運営しているところもあれば、生活保護費のピンハネを主たる目的としているとしているところもあるようですので。

 また、無料低額宿泊所は第二種社会福祉事業の社会福祉施設として都道府県知事に届出していますが、届出をしていない無届施設も数多く存在しています。届出をしているだけまし?かもしれません。

 根本的には生活困窮者などへの公的な住宅や生活支援が乏しいことがあります。地方自治体も無料低額宿泊所を積極的に活用しています。

 また、様々な障害や病気を抱えている人も多いので、採算が厳しい成年後見などのサービスを職業専門家が提供できるのかも問題です。サービス提供の立候補者がどれだけいるか、その費用の捻出は各自治体の成年後見制度利用支援事業だけでは不足することは明らかです。

 ただし、無料低額宿泊所の利用料金は、一律に徴収されているので、いろいろなサービスを利用する必要はないけれども、利用料金だけ一方的に徴収されている人も多いかと考えられます。この場合には、不当な契約となります。他方、介護施設などには入れない生活困窮の方々は、このようなサービスをやっている施設だったら、滞在して使った方がメリットが大きいかと考えられます。

 実際にどのような環境にあるのか、どのようなサービスを提供しているのか、個別の利用者(=消費者)ごとに契約内容と契約の履行状況を検証し、問題の解決を「できるだけ」図ることはすぐに動けるでしょう。

  当事務所では、お客様の状況に応じて、生活保護の利用や貧困からの脱出作戦をご提案し、作戦遂行にご協力しております。各種契約の中身の検証、消費者被害防止にも専門的に取り組んでいます。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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児童扶養手当 扶養義務者と生計が同一でないことの証明

 児童扶養手当の支給を請求するときに、母親とその両親(祖父母)が生計を同一にしているとして、支給が認められないことがあります。厚生労働省から自治体に出している「児童扶養手当事務処理マニュアル」(平成15年6月10日各都道府県児童扶養手当担当者あて事務連絡)」では、扶養義務者と生計が同一でない判断基準として、住民登録が別であることや公共料金のメーターと支払が別であることなどがあります。

 例えば、本当に生計が別であるけれども、メーターが一つしかないときには、新しくメーターを設置することはカネががかかるので、生計が同一でないことを立証した方がよろしいかと思います。資金がないから児童扶養手当を公費負担するわけですから、余計なカネを使うことは無駄です。

 家などの状況により、事情は異なりますので、機械的にマニュアルを適用することは意味がありません。現地調査をした上で、総合的に判断することが必要です。不正と疑われないように、請求者(母)の資金の流れも透明にしましょう。

 当事務所では、児童扶養手当、生活福祉資金、生活保護、情報公開請求ほか、各種行政手続にご協力しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。

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生活保護申請 年金不足分は生活保護費で埋めます

 生活保護費の支給額が老齢基礎年金や障害基礎年金の金額よりも上回っていることに関して、生活保護の最低生活金額の引き下げがテーマとなる可能性があります。これについては、年金で最低生活水準を満たすことができなければ、最低生活費への不足分を生活保護で満たす行動をして解決しましょう。

 老齢基礎年金は、これまで納めた保険料に応じて支給されます。障害基礎年金は、障害の程度により年金支給対象かどうかが分かれます。これまでの給与額に対応した厚生年金部分もあります。最低生活の実現とは別の概念です。

 生活保護を開始するかしないかについては、収入額だけではなく、資産をチェックしますので、土地建物を持っている人に対しては売却が求められます。すぐに売れないときはとりあえず、生活保護を開始して、不動産が売却されたら、それまでの生活保護費を返還する手順です。あるいは、不動産を担保とした低金利の生活資金を借りられるようになるまで、生活保護を利用します。

 ということで、年金収入額が最低生活額に満たないときは必ずしも生活保護を利用できるわけではありませんが、保有資産が生活保護開始基準に満たないときは、躊躇なく生活保護を申請して、年金+生活保護の収入となります。

 もちろん、生活保護が開始されたら、年齢に関係なく、自立のための活動をして、それを担当部署に毎月報告することになります。


 当事務所では、お客様の状況に応じて、貧困からの脱出作戦をご提案し、作戦遂行にご協力しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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社協 生活福祉資金貸付 借入必要性を自ら立証する必要あり

 様々な理由で生活困難な状況に対しての公的な資金貸し付け制度として、都道府県の社会福祉協議会が主体の生活福祉資金貸付制度、都道府県が主体の母子寡婦福祉資金貸付制度、ハローワーク&労働金庫で実施している就職安定資金融資制度などがあります。

 このようなセーフティーネット貸付制度においては、借入申込者自身が例えば、「私の現在の状況は・・・だから、社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の中の総合支援資金の中の一時生活再建費の貸付対象に該当します。現在の毎月の収入はおおよそ・・・円で、支出は〇〇円なので、返済条件は、××のようにということで借入を申し込みします。」などのように、具体的に条件を借入申込者が自ら算出して提示しないと、受付してもらえない可能性が大きいとの危惧があります。

  残念ながら現場ではセーフティネット貸付制度が十分には機能していないのではないか。申込者からの苦情というかあきらめの声が寄せられることがあります。

 というわけで、借入申込に限りませんが、何かを要求する側が事前に入念な準備(調査)をして、担当部署を訪問して折衝することが必要なようです。自分が抱えていることを相手側が構造的に解いてくれることを期待することは難しいかもしれません。自分が要求すること&答が実現できるのか、楽観的に待つだけでは難しい状況です。

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生活保護 住宅扶助 アパート退去費用が出ない

 居宅での生活保護を開始するときには、アパート、マンション、貸家などで暮らすことになりますが、その際の賃貸借契約は、生活保護の申請者自身でやる必要があります。家賃や入居費用については市区町村別に最大限が定められています。世帯人数が複数のときは単身者よりも高い家賃の部屋に入ることができます。

 ところが、転居するときの費用について、例えば原状回復費用、ハウスクリーニング代などは生活保護の住宅扶助の対象外です。入居するときに支払う敷金で充当できなければ、残りの金額は自己負担です。新たに借金を背負い込むことになります。

 就職して最低生活費を超える収入を得ることで、生活保護を利用しなくて済むようになればよいですが、その反対に厳しい環境から抜け出せないことも可能性としては十分に考えられます。

 というわけで、借りた家はきれいに使い、清掃もきっちり定期的にやることはもちろんですが、アパート、マンション、家探しのときには、契約するときにただ署名押印をするだけではなく、退去するときの費用の支払の特約条項に十分ご注意ください。後で敷金返還請求をするのも面倒ですし、原状回復費用の負担について契約書に書いてあると不動産管理会社に指摘されたときの対応には手間がかかります。

 また、家賃を滞納したときに部屋の鍵を勝手に換えられても文句を言わないとか、部屋への立ち入りを許可するなどの不当条項も契約書に書かれていることがあります。いわゆる「ゼロゼロ物件」などといわれるものには要注意です。

 生活保護担当部署は金額以外の住居の賃貸借契約の中身までは関与しませんので、不利な条項は自分で事前に排除する必要があります。

 当事務所では、家、部屋、土地等を借りるときの不動産賃貸借契約の締結のサポートをしております。電話受付時間9−23時 0465−35−0950にお掛けください。
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生活保護申請 世帯分離 施設入所

 生活保護申請をした後で、申請した世帯構成員の収入・資産を調べますが、生活保護法上の「世帯」とは、住民登録や税法上の世帯構成と同じではありません。生活をしていく中での収入源を同じにしているかが大きな着眼点になっています。

 例えば、高齢者夫婦でその一方が特別養護老人ホームに入所しているときは、夫婦には生活保持義務がありますので、生活が離れ離れになっても、夫婦の収入資産が最低生活基準を下回らなければ、生活保護制度では世帯分離が行われない可能性が大きいです。どちらか一方に預貯金・金融資産がたくさんあれば、別居していても、その資産でもう片方の生活費を賄うという考え方です。

 具体的には、それぞれの家庭ごとに事情は異なるかと思いますので、個別に検証する必要があります。

 生活保護その他の手続で問題が生じたときはご相談ください。電話受付時間9−23時。
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社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度についてもご相談ください

 各種の法制度に基づく生活支援策がありますが、都道府県の社会福祉協議会が担当している生活福祉資金貸付制度についてもご相談を承っております。生活保護の開始申請と同じように、門前払いをする『水際作戦』と同じようなことをしている社会福祉協議会も見られますので、セカンドオピニオンとしても活用してください。

 お客様が抱えている問題は、ひとつだけではなく、様々なことが絡み合っていることも多いのではないでしょうか。生活再建、被害回復、権利擁護について、専門に取扱っております。

 電話受付時間9時−23時。ご相談受付中です。
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生活保護を申請するならば、1か月分の生活費を確保しておいたほうがよい

 というのも、生活保護の開始を申請してから、実際に開始されるまで、1か月はかかることがよくあるからです。14日以内に決定しろという生活保護法の基準はほぼ無視されていると考えてよろしいかと思います。申請者に対する初回の訪問調査をしたのが、申請日から13日目という事例もあります。審査の最大期限である30日を超えても何にも言って来ないので問い合わせてみたら、忙しくて、保護開始の通知をすることを忘れていたと言われた事例もあります。

 生活保護費の前払いほか地方自治体ごとの前渡制度もあるところとないところがあり、ケースワーカーが「個人的に貸付」しているところもあります。

 というわけで、手持ちの金額がなくなりかけてから生活保護の開始を申請することは、生活資金がゼロになる可能性が大きく、お勧めできません。何でもお早めな対応がよろしいかと思います。

 住居を借りている人で、賃貸借契約書をよく読むと、1か月でも家賃を滞納したら、追い出されても文句を言わないと特約をつけている場合は、その取り決めは借地借家法や消費者契約法などに違反していますが、一応、翌月の家賃も支払っておくと、よろしいかと思います。違法な不動産業者への対策は後でじっくり検討できます。

 生活保護の要否は、申請した世帯の最低生活費と収入として認定される金額(**収入全額ではない)との対比で決めます。生活保護開始の申請時点で、最低生活費の半額を超える手持ちの金額は収入として認定されることになっています。これを目安に、翌月の家賃ほか必要な経費は先に支払って、審査の最大1か月をどのように乗り切るかを考えておく必要があります。

 雇用保険ほかの収入確保策で対応できればよいのですが、セーフティネットの利用基準に該当しないこともあります。社会福祉協議会での借入申込では、意図的な貸し渋りをする社協もあり、十分な対処方法が見つけられない事例もあります。

 当事務所では、生活保護申請、非正規労働者の法的支援などを専門に取り扱っております。
 電話受付時間9時−23時。ご相談受付中です。
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生活保護 友人・知人宅に居住しての生活保護申請 世帯の認定

 会社の倒産・失業、多重債務、手持ち現金の減少などで、住居を借りられず、友人・知人の家に居候している方もいらっしゃるかと思います。このような状態で生活保護を申請するときは、友人・知人の家を居住地としての申請になります。

 一言で友人や知人と言っても、いろいろな関係があるかと思います。生計(生活資金の源)が異なるならば、実質的には間借り(住居の賃貸借・転貸借契約)が成立していると考えられます。生活保護申請は、各世帯ごとになりますが、この場合には別世帯となります。

 現在、居候している所を出なければならないということであれば、友人・知人宅で生活保護開始申請をしてから、次の引越し先を探して、転居先へ支払う敷金・礼金や、引越し費用、家具や布団その他の転居費用は生活保護費で負担するように持って行くことがよろしいかと思います。

 現在住んでいるところで住民登録をして、再起するための活動の準備をしましょう。
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「父子家庭」も支えて 日経新聞記事への意見投稿

 2009年11月5日付日本経済新聞朝刊39面に「暮らしの行方 変革の光と影」と題して父子家庭への支援が必要との記事が掲載されています。その中で、神奈川県に住む54歳男性とその子3人家族の話があります。

 月18万円の収入の警備のアルバイトで4万3千円の家賃を支払っている男性が、以前、生活保護の申請に行ったところ、「貯金がゼロで、親族からの援助が全く見込めない場合でないと(生活保護費)を支給できない」として、(生活保護申請を)断られたと書かれています。

 この男性家族については、新聞記事では、これで終わりでしたので、今日も日本のどこかで(ほとんどすべて?)で続いている生活保護申請に関する組織的な違法行為については触れていません。

 生活保護を申請した時点での収入額や預貯金額が不明ですので、正確な判定はできませんが、少なくとも、今は生活保護を利用して生活を立て直す権利が生じています。また、役所の担当者の上記の説明は生活保護法の根拠が全くない、でたらめな仕事です。

 男性の家族構成は男性のほか、17歳高校2年の長女、16歳高校1年の長男、8歳小学2年の次女の4人です。最低生活費を計算すると、どこの市町村に住んでいるのかは記事にはありませんので正確なところはわかりませんが、少なくとも24万円以上になります。収入が18万円とあるので、生活保護の開始対象です。

 貯金がゼロでないと申請できないと言うのは嘘です。生活保護の開始を申請する時点での手持ち金額は最低生活費の半分まで(→12万円)は収入認定の対象になりません。

 親族からの援助が全く見込めないと判明しないと生活保護を利用できないと言うのも、全く根拠がないでたらめです。この家族のために資金を払ってくれる人がいたら、その分、支払われる生活保護費が少なくなるだけの話です。

 どこの自治体かは掲載されていないのでわかりませんが、どうやら申請に来た人を申請させずに追い返すことが常態となっているようです。行政機関担当者のこの行為は「水際作戦」と呼ばれています。これは組織的な違法行為です。

 とういうわけで、日経ネットから「違法に放置されているこの男性家族に真実を伝えることを望みます。」と要望を送っておきましたが・・・

 各個人の経歴や経験などの差から、すべてのことを理解・実践することは能力的に難しいです。しかし、少なくともインターネットを活用して情報収集ができれば、インチキ仕事への対抗策は十分練れるのですが。情報格差が貧困を拡大させているひとつの側面と考えます。
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障害基礎年金受給者が児童扶養手当を利用できない理由

 児童扶養手当法では次のように定めています。

(支給要件)
第4条  都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、・・・その母に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
1 父母が婚姻を解消した児童  第3項  第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあっては当該母が・・・次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
 国民年金法等の一部を改正する法律附則32条第の規定によりなお従前の例によるものとされた・・・国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。 

 この公的年金給付には、障害基礎年金が含まれます。したがって、既に障害基礎年金を受給している人は、児童扶養手当を利用できないことになります。
 
 それでは、なぜ、このような規定になっているのでしょうか。児童扶養手当は、子を養育する人(母親)の所得保障という側面があります。既に障害基礎年金において、障害者に子がいるときは年金額が加算されています。よって、二重支給になるので、障害基礎年金を受給している人は児童扶養手当の対象外という論理です。

 
 昭和60年に国民年金法が改正されましたが、それまで、
児童扶養手当との併給が認められていた障害福祉年金は、子についての加算が認められる障害基礎年金に裁定替えになったことから、現在、児童扶養手当との併給が認められる公的年金は、老齢福祉年金だけになっています

 
 当事務所では、生活保護申請、非正規労働者の法的支援などを専門に取り扱っております。
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生活保護 自動車が保有できる理由とは

 一般的に、自動車を所有しているときは、生活保護の開始申請をした時点で、売却や廃車など、手放すことを求められます。その理由としては、ガソリン代や駐車場費ほか維持費がかかること、加害者となる事故が起こったときの賠償能力に問題があることなどがあります。

 また、家電製品とは異なり、生活保護を利用する・しないを別として、どこの家庭でも自動車を所有しているわけではないこともあります。

 しかし、場合によっては、生活保護を利用しながら自動車を所有して活用することが認められています。
(1)事業としての自動車利用
自動車を事業用として利用しており(利用する予定であり)、自動車を利用することで、維持経費を著しく上回る収入を獲得していて(獲得の可能性があり)、世帯の自立につながる場合。

(2)生活手段としての自動車利用
@障がい者が通勤用に使用する場合。
A山間へき地等地理的条件が悪い地域に居住する者や深夜勤務などで交通手段がない者が、通勤用に使用する場合。
B障がい者が1か月に2回以上は通院、通所等に使用する場合。

 まずは、少ない予算枠の中で、どのようにして自立につながる生活を維持・獲得していくのか。全く白紙の状態から、家計の見直しや利用できる手段を検討して労働・事業経営&生活プランを検討していくことが必要と考えます。
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生活保護 ケース記録ほかの情報公開請求

 各自治体には個人情報保護条例があります。これに基づき、自分の記録を請求しましょう。ケースワーカーの見解などは、黒塗りになって公開される可能性が大きいです。これについては、通常、記録には、客観的事実に基づくことを記入しますので、ケースワーカーの見解であっても、情報公開することに何ら問題ありません。病院等の第三者の意見であっても同様です。

 生活保護の開始申請をしたけれども、追い返されたときに、何があったのかを探る手掛かりにもなります。公開された記録が偽造されていることもあります。

 黒塗り公開→不服申し立て→訴訟の流れです。

 当事務所では、公文書公開請求や各種法令などの法情報の調査を専門に取り扱っております。役所の手続でよくわからないことは、行政手続の専門家である行政書士にご相談ください。職員の見解に対してのセカンドオピニオンとしても活動しております。
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生活保護 引越し 移管手続

 生活保護利用者が別の自治体に引越しを希望した場合には、転居先の自治体においても最低生活水準以下ならば、引き続き生活保護を利用することになります。

 これまで住んでいた自治体の生活保護担当者から転居先の自治体に対して、引越し&引き続き生活保護を利用することの連絡をしてもらうとともに、利用者も転居したら、そこの生活保護受付窓口で生活保護開始申請をすることになります。

 引越し費用や新しい住居に入居するための敷金礼金なども生活保護の支給対象です。

 しかし、引越しをしたいけれども、公費を出させる理由がないとの相談もあります。今の生活環境がよくないと自分は思っていても、それを第三者(福祉事務所)に納得させる根拠が必要です。生活保護制度の目的には自立を助けることがありますので、どこに引越しするのも私たちの自由ですが、その費用を生活保護費から出させるためには、それ相当の理由がほしいところです。これはよくある相談です。

 例えば、就職決定、病気の治療ほか。ただ、〇〇へ引越ししたいという理由ではなく、その理由の根底にあるものを引き出して具体的に計画をまとめるとわかりやすいかと思います。

 そのような理由がないときはどうするか? 実施要領などに書いていないグレーゾーンに対しては、プレゼンが重要です。できれば直接面談して、細部を検証できれば、実現可能性は大きくなるかもしれません。事情をよくつかめないので、電話相談だけでは不十分なことが多いです。もちろん有料相談です。


 当事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。

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児童扶養手当支給 資産要件なし

 児童扶養手当法では、申請者(世帯)の所得は児童扶養手当を支給するかしないかの判断基準になっています。住宅を含めた資産保有高は、児童扶養手当の支給基準にはなっていません。 

 当事務所では、結婚・離婚に際しての夫婦間、親子間での様々な取り決め、養育費支払い契約、任意後見契約などを取りまとめております。お客様の労働環境等に合わせて、夜間・深夜でのご相談にも対応しております。

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生活保護関連サービス実施中

 (1)情報提供とご相談への回答

 どなた様からのご相談でもお受けします。社会的弱者のエンパワーメント・権利擁護のために活動している守屋行政書士事務所では、生活保護担当窓口への代理申請、必要書類の作成、生活の再構築のご提案などに必要な情報の提供やご質問への調査・回答を専門に取り扱っています。

 まずは、お電話(0465−35−0950)か、電子メールでお問い合わせください。

 いろいろな解説書やウェブサイトで調べてみてもよくわからないことも多々あるかと思われます。そこをお問い合わせくだされば、当事務所でできる限りの回答をいたします。お客様ご自身で実施可能な範囲はお客様ご自身で担当するとして、難しくて手に負えず、面倒な範囲は、当事務所でお手伝いさせていただきたいと考えております。セカンドオピニオンとしても活用してください。

(2)生活保護相談、申請書類作成、申請代理(同行)

 申請同行、申請代理、申請書類作成、福祉事務所への事情聴取・質問状作成、審査過程の監視などを行っております。生活保護制度以外の資金獲得制度のご利用に関しても手続等を行なっております。

 保護開始申請が却下されたときや生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております

(3)生活資金(助成金)の獲得以外に、さまざまな解決すべき課題を抱えている方々も多いかと思われます。全体的にお客様の状況分析をして、的確な対処ができるようにしております。必要に応じて、司法書士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士、社会福祉士、建築士などの専門業者や、ADR(裁判外紛争解決)手続団体、法テラス(日本司法支援センター)などを紹介して、お客様が抱える問題解決に努めております。
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母子福祉資金貸付制度改正

 母子家庭への貸付金制度が改正されました(母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令)。
 2009年6月5日から施行されています。変更箇所は次のとおりです。

(1)母子福祉資金貸付金の貸付利率が金利ゼロ%
@修学資金、修業資金、就職支度資金が年利ゼロ%
Aその他の貸付資金については、連帯保証人がいる場合は、ゼロ%、連帯保証人がいないときは、年利1.5%。

(2)連帯保証人制度の変更
 連帯保証人が必要な貸付を修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金制度の4つに限定した。→残りの貸付制度である事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金では、連帯保証人不要。

(3)技能習得資金と修行資金の貸付期間が3年を超えない→5年を超えないに延長した。

 以上は、寡婦福祉資金貸付金制度でも同じ内容に変更しました。

(4)高等職業訓練促進給付金の支給額変更
@市町村民税非課税世帯→月額10万3000円から14万1000円に増額。
A市町村民税課税世帯→月額5万1500円から7万500円に増額。
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退院即生活保護廃止ではない

 病院に入院していた生活保護利用者が退院したら、即時に生活保護を廃止している自治体がありますが、これは違法です。退院した後の生活が生活保護を利用しなくてもできるのか、これを調査検討することなく、紙切れ1枚の廃止通知をしていることがよくあります。

 こんなときは、あきらめずに行動しましょう。最終的には廃止処分取消訴訟ですが、その前に、担当窓口で代理人交渉+抗議行動です。
  
 法令の規定とは関係なく、担当部門で勝手に運用されていますので、ここはきっちりと対応する必要があります。 

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護申請はFAXでもOK

 生活保護申請窓口での、申請する・させないの不毛なやり取り・時間の無駄を避けたり、土日祝日・夜間での時間の効果的活用をするためには、申請書をFAXで送信することも有効な利用方法です。

 婚姻届を1月1日に提出するように、生活保護の申請書を夜間・休日の受付窓口に提出することでもかまいません。

 行政手続法7条では、『行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず』と定めています。

 生活保護日支給対象日は申請日からになりますので、早いことに越したことはありません。

 当事務所では、生活保護に関するご相談、申請書類作成、窓口への申請代理・同行、異議申し立てなどを行っております。お問い合わせをお待ちしております。

 生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております。

 当事務所をセカンドオピニンとしても活用してください。
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生活保護で住居や家財道具を確保できます

 現在定まった住居がなくても、生活保護が開始されれば、賃貸住宅の敷金・礼金、什器備品、布団、衣服費用を確保できます。

 生活保護を受けつつ、就職活動をして、社会保険を完備して雇用期間の定めがないいわゆる正社員を狙うことが貧困から抜け出す方法です。

 当事務所では、生活保護に関するご相談、申請書類作成、窓口への申請代理・同行、異議申し立てなどを行っております。お問い合わせをお待ちしております。

 生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております。
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親や兄弟姉妹がいても生活保護を利用できます

 生活保護を申請しに行くと、親・兄弟姉妹がいるならば、そちらに生活資金を出してもらえとか言われて追い返されることもあります。これも違法な取り扱いです。

 手続上、親や兄弟姉妹への扶養照会はしますが、それが終わらないと申請の審査が終わらないわけではありません。また、親や兄弟姉妹が生活保護申請者の生活資金を肩代わりすることが必ず求められるわけでもありません。

 民法上、扶養義務のある親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹から生活資金の援助があれば、その金額が生活保護支給額の計算上、収入額と認定されるということです。お金がなければ援助もできませんし、申請者の生活費を全額肩代わりすることでもありません。

 当事務所では、生活保護に関するご相談、申請書類作成、窓口への申請代理・同行、異議申し立てなどを行っております。お問い合わせをお待ちしております。

 生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております。
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生活保護に年齢制限なし

 例えば20〜30代の方ですと、生活保護申請をしようと市役所の窓口に行っても、ハローワークに行けなどと、追い返されることがよくあります。しかしこれは違法な取り扱いです。

 所持金が乏しく、他に頼れるところがなければ最後の砦は生活保護しかありません。生活保護を受けつつ、就職活動をして、社会保険を完備して雇用期間の定めがないいわゆる正社員を狙うことが貧困から抜け出す方法です。

 神奈川県小田原市では、年齢が20〜40代の1人暮らしですと、生活扶助額がおおよそ8万2000円、住宅扶助が4万6000円の合計12万8000円が生活保護の支給金額となります。医療サービスを受ければ実費が支給されます。

 当事務所では、生活保護に関するご相談、申請書類作成、窓口への申請代理・同行、異議申し立てなどを行っております。お問い合わせをお待ちしております。

 生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております。
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定住外国籍市民も生活保護を申請できます。

 解雇されるのは日本国籍の保有者だけではありません。外国籍の労働者も「派遣切り」の標的になっています。

 入管法別表2の在留資格を持つ人、すなわち永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、そして特別永住者は生活保護を申請できます。

 生活保護制度では、居宅保護が原則ですので、賃貸住宅の敷金などの手当も出ます。路上やネットカフェなどで寝ることは回避できます。帰国することを直ちに選択する必要はありません。

 
 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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解雇された方々へ 生活保護申請で生活・住宅資金を確保しよう

 世界的な景気の後退を理由として、自動車産業ほかで多くの派遣労働者や契約社員のいわゆる[非正規社員]が契約打ち切り・解雇されています。

 会社の寮などに住んでいて、契約打ち切り・解雇された方々の中には、貯金もあまりなく、これからどこに住居を構え、再就職活動をしてどうやって生活していくか途方にくれている人も多いのではないでしょうか。

 雇用保険のいわゆる失業手当の給付期間(90日〜)を終了しても再就職が決まらずに、貯金もそこをつき、家族等からの資金の援助の当てがない方は、生活保護を申請しましょう。これも法制度の合法的な活用です。

 生活保護制度では、居宅保護が原則ですので、賃貸住宅の敷金などの手当も出ます。路上やネットカフェなどで寝ることは回避できます。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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東京都北区に生活保護手続公開あり

 生活保護を管轄する福祉事務所に生活保護の申請目的に出かけても、相談扱いで帰される事例はよくあります。何のために行ったのかよくわからないことになります。

 資金がなくてどうしようもなく、最後に頼るところが福祉事務所の本来の役割ですので、組織的にそれを妨害するような傾向があるならば、逆手にとって活用したいものです。

 というわけで、生活保護を申請するならば、こちらですべて準備してから出かけましょうということになります。提出書類はさほど難しくないので、すべて記入してから福祉事務所に行けばよろしいでしょう。

 ここで問題なのは、地方自治体のウェブサイトで申請書類を公開しているところはOKですが、そうでないところは、あて先などを加工する必要があることと、申請書類を提出したときに、その書類は、提出先の自治体の書式と異なるので受け付けないといわれる可能性があることです。

 標題の東京都北区では、画像ファイルでしたが、申請書式をウェブサイトの条例や規則のところで公開していましたので、印刷・記入して提出しました。

 反対に、例えば神奈川県秦野市では、そのウェブサイトでは、生活保護関連規則を公開していません。よって、適当なところ(例えば神奈川県小田原市のワードファイル)からダウンロードして、加工する必要があります。

 それで、当自治体の申請書式と異なるといわれたら、そもそも、生活保護法では法律で申請書式を定めていなく、特定の書式を公開していない自治体のほうに問題があること、どの用紙を使うにしろ、申請意思を担当部署に伝えた(提出した)日が申請日になることを明確に応対した人に伝えましょう。

 申請日が生活保護費の支給開始日になりますので、最初の書類を提出した日が申請日になります。

 難しくて申請書類に記入できないときは、口頭で意思表示をしたときが申請日になります。

 福祉事務所に行くときには、訂正用の印鑑(認印)をお忘れなく。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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生活保護申請代理手続実施中

 生活保護に関するご相談、申請書類作成、窓口への申請代理・同行、異議申し立てなどを行っております。お問い合わせをお待ちしております。

 生活保護を開始してから、行政機関担当者により、生活保護の廃止や減額に関する指導や処分が行われた場合のご相談も実施しております。

 当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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自治体ホームページからわかる生活保護に関する姿勢の相違

 地方自治体が管轄する業務分野に関して、その自治体のホームページを検索すると、具体的な手続方法が書いてあるところと、そうでないところの違いがよくわかります。情報を公開していない自治体でも、担当窓口で詳細に説明してくれるところもあれば、説明すること自体が嫌そうなところもあります。

 窓口担当者の対応に関しては、店舗と一緒で個人差もあるかと思いますが、情報公開の視点から考えれば、いつでも、どこからでも、誰でもアクセスできるように、ホームページに情報開示しておくことが必須です。

 許認可等の手続に関して、その根拠となる条文まで丁寧に解説する窓口担当者はほとんどいないことが経験です。市町村が管轄する業務の場合には、市町村のホームページの条例集や例規(条例と規則)のところから、該当する条例や規則を見つけ出して、根拠となる考え方を調べます。条例・規則のタイトルは、国の法令と同じ用語が使われていることがほとんどですので、検索することは簡単です。

 例えば、生活保護の申請に関して、申請書を渡さずに、申請させないとよく言われますが、そのようなことがあった場合には、例規集から「生活保護法施行細則」などのタイトルを探して、そこから申請書をダウンロードして必要事項を記入して窓口に置いてくればよいことになります。というか担当窓口に行く前に、必要書類を記載していけば二度手間が省けます。申請書を渡せ・渡さないという無駄な時間を費やすこともありません。

 例として、当事務所を置く神奈川県小田原市では、そのホームページから生活保護法施行細則が検索でき、ワードで作成してある保護開始申請書をダウンロードできるようになっています。また、開始申請に当たり必要なその他の書類の様式も同様にダウンロードできるようにしてあります。

 小田原市でも例規集以外のところでは、十分に説明されているとはいえませんが、最低限はクリアしています。

 ところが、生活保護費支給者に対して無理やり辞退届を書かして、結果として餓死させるだけでなく、国の生活保護抑制のモデルと言われている福岡県北九州市のサイトを見ると、自治体ごとの姿勢の相違がよくわかります。

 北九州市の例規集から北九州市生活保護法施行細則を検索できます。保護開始申請について、関連する条文を読むと次のとおりです。

(申請書等)
第3条 法及び省令の規定に基づく申請、決定、指導、指示、検診命令及び届出は、次の表に定めるところにより、当該事項に対応する申請書等によって行うものとする。

 (帳票の様式)
第6条 別表に定める帳票の様式は、保健福祉局長が定める。

 で、別表をダウンロードできますが、中身は、帳票のタイトルしかありません。様式を市民には、公開していません。残念ながら、職員の裁量をもって、窓口で申請を抑制するやり方に変化はないと言えます。

 皆様もお住まいの市区町村のホームページで検索してみてください。ご不明なところは、行政手続の代理申請を仕事にしている当事務所にお問い合わせください。

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生活保護辞退届を強要されたら拒否しましょう

  生活保護を停止・廃止するためには、正当な根拠と事前に定められた手続が必要です。この手続なしに、福祉事務所職員の言動により半強制的に辞退届を書いても、その意思表示は無効であり、辞退届に基づく生活保護廃止決定は、違法な行政処分であり取消対象になります。

 辞退届に署名捺印することを求められても、それは拒否してOKです。書いてしまったら、早急に内容証明にて、辞退届の撤回通知を出すとともに、今後の対応策を行政書士等にご相談ください。

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生活保護 不服申立て

 申請したけれども、生活保護が開始されなかったなど、生活保護に関する決定に不服がある場合には、都道府県知事に審査請求をします。審査請求の採決に不服があれば、再審査請求をするか、行政処分の取消を求める訴訟をすることになります。

 福祉事務所の職員などによる不法行為があった場合には、国家賠償請求訴訟の対象になります。

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自営業でも生活保護申請は可能

 生活保護法では職業要件はありません。労働者と比較して、自営業者には必要経費の対象が拡大されています。 事業目的の借入金は収入として認定されません。   

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生活保護 親・兄弟姉妹への扶養照会は拒否できるか

 生活保護法4条2項では、民法に定める扶養義務者の扶養は生活保護に優先すると定めています。他の法律に基く支援制度などで金銭を獲得することができなかったときに生活保護を活用する意味です。

 民法で定める扶養義務とは、752条の夫婦、820条の未成年の子、877条の直系血族(祖父母、父母、子、孫)、兄弟姉妹、3親等内の親族です。
 
 生活保護の申請を受けたときには、担当者は保護を受けようとする者に扶養義務者の支援を受けるように指導することになっています。また、扶養義務者に扶養しろと書面を出すことになっています。これが扶養照会です。

 社会福祉主事が家庭裁判所に扶養請求申立ての代行をすることも生活保護通達には書かれていますので、できることはあらゆることをやろうという方針です。虐待の事実やDV被害者を除き、扶養照会をするなと求めることは難しいと考えられます。ただし、あくまでも問い合わせですので、強制的に扶養させることとは異なります。

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生活保護申請の年齢制限

 法律上、年齢制限はありません。収入、資産が最低生活費に届かなければ、生活保護の開始条件に該当します。

 就職活動をし続けても採用されるとは限りませんので、就職活動の記録を申請書に添付すると、「稼働能力があるにもかかわらず、収入を得るための努力をしていない。」、「働く能力がある人は生活保護の対象にはならない。」という水際作戦の論理を突破する資料になります。 

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生活保護 申請書類に不備があるといわれた場合

 生活保護法では、最初に保護開始申請がなされてから、必要に応じて、調査をすることが定められています(24、28、29条)。また、申請書様式や添付書類についても定められていません。よって、最初に申請する意思と必要項目を記載した用紙を窓口に提出し、その後に調査をしてもらい必要な書類を整えることで問題ありません。生活保護費を支給する計算上、申請日が基準になりますので、早めに申請書だけでも提出すべきです。

 なお、生活保護法施行規則2条では、開始申請に必要な項目を定めています。こちらの項目を申請書に記載して提出しましょう。
@申請者の氏名、住所または居所
A生活保護を必要とする者(要保護者)の氏名、性別、生年月日、住所または居所、職業、申請者との関係
B保護の開始を必要とする理由

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生活保護 申請手続を拒否されたらどうするか

 申請を受け付けないことは違法です。生活保護法24条では、生活保護開始の申請があったときには、保護実施機関が14日以内に調査を終えてその結果を申請者に書面で通知することになっています。生活保護の支給条件に該当しなければ、申請却下の通知をすればよいわけですから、相談扱いで申請者を帰すことはやるべき仕事をしていないことになります。

 よって、書面で申請書を作成し、それを担当窓口に置いてくればOKです。書類を窓口担当者に渡したときを写真やVTRで記録に残すと良いかもしれません。行政書士に代理申請を依頼することも選択肢のひとつです。

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生活保護を申請する手続はどこでするか

 申請時点で居住地を管轄する生活保護担当の役所(福祉事務所など)で手続をします。住民登録を定める住民基本台帳法と生活保護法とは法律が別ですので、居住地に住民登録をしているか否かは生活保護申請とは関係ありません。

 いわゆる「ホームレス」や「ネットカフェ難民」、「マック難民」と称される方々は、申請時点でいる所、つまりどこの福祉事務所等の生活保護担当役所でも申請してよいことになります。

 ちなみに神奈川県の場合、各市町村の生活保護担当部門か、県内各地にある保健福祉事務所に申請します。相談だけで終わらせるのではなく、きっちり申請書を提出してきましょう。

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生活保護 婚姻費用分担請求、養育費支払い請求、DV被害への損害賠償請求

 法律上、請求できるものはすべて請求しましょう。公正な社会を形成することにつながります。必要に応じて、弁護士・司法書士などをご紹介しております。

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生活保護 成年後見制度ご利用のご案内

 働きたくても働けない、独自に商取引などができない方々も多いかと思います。そのような方々は、成年後見(任意後見・法定後見)制度を活用することをお薦めします。お客様ご自身で代理人を選択することが、行政機関担当者に頼ることなく独立の精神を保つことに貢献できると思われます。買い物依存症・ギャンブル依存症などの対策にもなります。

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生活保護 就職活動支援

 なんだかんだ言っても、最低限度の生活費ですので、生活保護制度に基き支給される金額はそう大した額ではありません。行政機関担当者の指導もうっとうしいことが多いかと思います。やはり職業に就いて、自らの労働で資金を獲得することがお客様の自信につながり、生活保護を停止し、将来の生活設計につながります。

 公的機関の就職支援制度、就労技能向上プログラムなどの利用をお薦めしております。いわゆる非正規労働者で職業上の有力なキャリアに乏しいと感じている方々も、キャリアの棚卸しをすれば、何らかの打開策は見えてくるものです。履歴書・職務経歴書の作成も行っております。自立支援のお手伝いです。

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生活保護 各種社会保障制度、助成金・補助金等の申請のお手伝い

 生活保護の利用に際しては、各種の法制度に基くサービス等を先に利用して、それでも生計が苦しい場合に生活保護を利用することが定められています(保護の補足性:生活保護法第5条)。国の省庁別、お客様が居住する自治体ごとに各種の生活支援制度があります。

 各種の情報提供、申請代理を実施しております。障がい者手帳や年金申請のお手伝い、必要に応じて、社会保険労務士・社会福祉士等の紹介をしております。

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生活保護 不当な契約取消のお手伝い

 詐欺まがいの勧誘による金融商品などの購入、クレジット契約等の返済に苦しめられている場合には、ひとつひとつの不当な契約を取消して、支払い済みの金額の返還請求・損害賠償請求のお手伝いをしております。各種契約をする前の契約内容等のチェックも承っております。

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生活保護 家計診断のお手伝い

 自立支援の一歩として、毎月少しずつでも貯蓄することが必要かと思います。借金が重なる傾向がある場合には、支出をチェックすることも必要かと思います。継続的に家計の記録を残しておけば、改善ポイントも見つかります。記帳代行もしております。

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生活保護 債務整理・過払金返還請求

 生活保護で支給される金額で借金返済をすることは、生活保護法の目的からできません。しかし、借金を抱えて返済に追い詰められている方々も多いかと思います。

 よく検討すれば、違法な高金利で本来は支払わなくても良い金額までも貸金業者に返済しているかもしれません。存在そのものが公序良俗に違反するヤミ金業者、違法年金担保業者もあります。

 まずは、過去の返済金額一覧表を作成し、過払状態であるかどうかの確認をして、その上で過払金の返還請求をお手伝いをしております。必要に応じて、弁護士・司法書士・ADR(裁判外紛争解決)手続団体・法テラス(日本司法支援センター)などを紹介して、お客様が抱える問題解決に努めております。

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 まずは、お電話(0465−35−0950)か、電子メールでお問い合わせください。

 いろいろな解説書やウェブサイトで調べてみてもよくわからないことも多々あるかと思われます。そこをお問い合わせくだされば、当事務所でできる限りの回答をいたします。お客様ご自身で実施可能な範囲はお客様ご自身で担当するとして、難しくて手に負えず、面倒な範囲は、当事務所でお手伝いさせていただきたいと考えております。セカンドオピニオンとしても活用してください。

(2)生活保護相談、申請書類作成、申請代理(同行)、異議申し立てサービス実施中

 生活保護に関するご相談、申請書類作成、窓口への申請代理・同行、異議申し立てなどを行っております。お問い合わせをお待ちしております。

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生活保護申請のご案内

 憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の規定に基き、生活保護法が定められています。

「この法律は、・・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」(生活保護法第1条)、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。」(生活保護法第7条)と法律では掲げているにもかかわらず、実際には、申請に来た人を申請させずに追い返すことが常態となっているようです。行政機関担当者のこの行為は「水際作戦」と呼ばれています。

 法令違反であり、申請する権利を侵害する水際作戦を実施している理由は、財政難である、仕事を増やしたくない、申請を受け付けると自分の査定ポイントがマイナスになることなどがあるようですが、社会保障サービスを受ける権利を持つ側からすれば、このような背景を尊重することは全く必要がないことです。
 
 生活保護の申請に年齢や性別は関係ありません。申請時点で、収入認定額が基準よりも低ければ、その差額が保護の対象になります。生活保護制度の利用を「適正化」するという名目で、就労可能であるから申請できないなどの説明や、生活保護が開始されてから、受給の辞退届を「自主的に」書かされることが行われていますが、これらの行為には法令上の根拠がありません。

 利用できる制度はすべて利用していきましょう。行政手続の代理人として、お客様の生活設計のステップアップにご協力しております。格差社会を乗り越える手段として積極的に活用していきましょう。

 生活保護申請代理手続実施中。当事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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