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1人60万円を提示 南相馬・小高の集団申し立て

 南相馬市小高区の住民606人が昨年7月、東京電力への損害賠償請求の和解仲介を原子力損害賠償紛争解決センターに求めた集団申し立てで、同センターから避難後の生活費増加分について1人当たり最低でも60万円などと定額化する和解の基準案が示されたことが19日、分かった。住民を支援する弁護団が県庁で記者会見し、明らかにした。
 弁護団によると、生活費増加分を定額化した基準案が示されたのは初めてという。基準案では、避難後から申立時までに購入した家財、衣服、日用品などの費用を1人当たり60万円としている。同居家族が2人の場合90万円、3人の場合は100万円。3人を超える場合については1人10万円ずつ増額する。
 東電が精神的損害として支払っている月額約10万円には生活費の一部も含まれるが、これと別に基準案を設定した。
(2013年7月20日 福島民友ニュース)



 

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