広島・呉の少女遺棄:逮捕の1少女、虐待受け生活保護 1Kで共同生活
毎日新聞 2013年07月20日 大阪朝刊
未成年者は、育児放棄のように家族や親族に養ってもらえないケースで、施設入居など他の行政支援策が適用できない場合、単身生活の生活保護費が支給される。未成年受給者数の大部分を占めるとみられる施設入居者にも生活保護費が支給されるが、行政支援策からはみ出た部分のみの支給という。
厚労省は、今回の死体遺棄事件で明らかになったような施設に入らず、マンションなどで単身生活を送る未成年受給者数について統計がないとしている。
自治体担当者によると、未成年者が生活保護を受ける場合、受給者に就職のために必要な学歴や職務経験がないことがある。このため、経験がなくてもできる単純作業などで働くが、同僚と境遇が違うために職場になじめず退職するケースがみられるという。
元ケースワーカーで、花園大学社会福祉学部の吉永純教授(公的扶助論)は「生活保護を受給する少年少女の単身生活は原則、避けるべきだ。ただやむを得ない場合は、児童相談所、福祉事務所、警察などで設置する専門の地域協議会が受給者を定期的に訪問して、地域のネットワークによる支援を絶やさない対応が重要だ」と指摘している。【吉村周平、石川裕士】