広島・呉の少女遺棄:逮捕の1少女、虐待受け生活保護 1Kで共同生活
毎日新聞 2013年07月20日 大阪朝刊
広島県呉市の灰ケ峰(はいがみね)の山中に若い女性の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された7人のうち、広島市中区の少女(16)が生活保護費を受給していたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。親のネグレクト(育児放棄)が原因とみられるため、単身世帯として直接、受け取っていた。逮捕された未成年者6人の中には、少女以外にも児童虐待を受けていた者がいるとみられ、県警捜査本部は過酷な生活環境が事件の遠因になった可能性があるとみて調べている。【黄在龍、石川裕士、吉村周平、中里顕】
◇車から血液反応
また、7人が被害者を山中に運んだ車の床から大量の血液反応が出たことも判明。捜査本部は、車内での暴行を裏付けるものとみている。
生活保護の受給基準は年齢制限がなく、未成年者の単身世帯でも要件を満たせば生活保護費を受給できる。
福祉や捜査の関係者によると、少女は今年に入り、月額約10万円の生活保護費を受給。周囲に「親からネグレクトされていた」と打ち明けていたという。
少女は一時、鳥取県内の施設に保護されたこともあったが、その後は友人宅を転々として、今年4月中旬、広島市中区の6階建てマンションに入居した。部屋は6畳の洋室とキッチンなどがついた1Kタイプ。家賃は生活保護の中の住宅扶助費上限である月額4万2000円(広島市の場合)だった。
マンションには交際相手の少年(16)=鳥取県米子市=ら今回の事件で逮捕された者が複数、出入りしていた。事実上、未成年者だけで共同生活を送っていたという。
関係者によると、逮捕グループの中には、同様に、育児放棄のような児童虐待を受けるなど、家族との間で深刻な問題を抱えている者が複数いるという。
少女は、14日に逮捕された広島市東区の少女(16)に誘われ、被害者とみられる高等専修学校の女子生徒(16)と一緒に接客業をしていた。その収入と生活保護費で生計を立てていたとみられる。
捜査本部はこうした少女らの生活環境が事件に及ぼした影響についても調べる方針。
◇未成年者受給、全国で1473世帯
厚生労働省によると2011年7月末現在、全国の生活保護受給世帯(約202万世帯)のうち、未成年者は1473世帯(人)に上る。年齢別では▽5歳以下=39人▽6〜11歳=38人▽12〜14歳=50人▽15〜17歳=295人▽18〜19歳=1051人。