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2013-07-19

比例は自民党には投票しない「落選運動」の呼び掛け

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比例は自民党に投票しない「落選運動」の呼び掛け



参院選も最終盤に入ってきました。自民党の圧勝が予想されています。このままでは福島原発事故以来「原発ゼロ」を求めた多くの国民の意思が生かされません。そこで、原発ゼロを求めている全国の皆さんに、全国比例区では自民党に投票しない「落選運動」を展開することを呼び掛けます。



自民党の安倍政権は福島原発事故を忘れたかのように原発推進で暴走しています。安倍政権の原発推進を止めるには、原発ゼロを求める国民が大半だということを投票で示すことが必要です。選挙区選挙は自民党候補が落選しなければ効果が出ませんが、その点、全国比例区選挙では自民党に対する全国民による投票ですから、自民党票の多寡で批判の強さがはっきり出ますし、自民党の議席を減らすこともできます。たとえば、選挙区選挙で自民党が議席の過半数を獲得しても、比例で自民党の票が10%以下と過半数を大きく割り込めば原発推進政策への批判の強さがはっきり出ますし、自民党の比例候補は落選します。安倍政権はたじろぐでしょう。



比例で自民党に投票しない「落選運動」を呼び掛けます。参院選最終盤ですが、まだ間に合います。かつての韓国の大統領選では、投票前日の若者のメールによって情勢が逆転したといわれています。それがネット選挙のだいご味です。いろいろな主張を持つ人々が協力して、自民党の暴走に歯止めをかけるため「比例では自民党に投票しない」を合言葉に、「落選運動」を繰り広げましょう。

2013-07-18

原発事故に関する異なる二つの考え方

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原発事故に関する異なる二つの考え方。

参院選3日目の76日、私は比例候補のツルネン・マルテイさんと浜岡原発の見える場所で遊説を行った。

遊説前に、浜岡原発に併設された原子力館を訪問し、中部電力の担当者から説明を聞いた。津波を防ぐ堤防工事や高台に電源を設置したといった福島原発事故を想定した浜岡原発の改良工事について詳しく説明してくれた。説明が終わったところで私から一つだけ質問した。「福島原発事故と同程度の事故が浜岡原発で起きた場合、何人の避難が必要となり、近くを通る新幹線や東名高速を含め、経済活動にどういう影響が出ると想定していますか」という趣旨の質問だ。当然の質問だ。しかし、中電の担当者は「それは防災計画の問題で、私たちは事故を防ぐために努力している立場です。」と、口を濁した返答しか返ってこなかった。

このように原発事故に関する第一の考えは。事故が起こる原因をできるだけ少なくすれば、原発を稼働させてもよいというものだ。それに対して第二の考え方は事故が起きた時の人的、経済的被害が大きいと予測される場所の原発は稼働させない、作らないというものだ。

今年6月、米国カルフォルニア州のサンオノフレ原発の再稼働に反対する市民グループから呼ばれ、集会に参加したNRCの元委員長のヤツコ氏と話す機会があった。彼は原子力技術者だが、今は第二の考え、つまり事故が起きた時に大きな被害が予想される所では、原発を稼働させないという、立場に立っている。そして、集会の2日後、サンオノフレ原発を所有する電力会社がサンオノフレ原発の廃炉を決めた。

残念ながら我が国では、原発の可否に関して、事故の可能性が高いか低いかが議論の中心で、事故が起きた時の被害が大きいかどうかが判断の基本になっていない。事故は必ず起きる。それが何時、何処で起きるかは分からないが何時か、何処かで起きることは間違いない。人口が稠密な日本に原発が稼働できるところはない。
2013-07-17

「証拠証明書」

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続いて「証拠証明書」は下記。


■「証拠説明書」****************************************************


 

原 告  菅 直人

被 告  安 倍 晋 三 

 

201316





東京地方裁判所民事部 御中

 
 

原告訴訟代理人

                    弁護士 喜田村洋一

  

証 拠 説 明 書

 

番号

証拠の標目

作 成 者

作 成 日

立 証 趣 旨

甲1

安倍晋三メールマガジン2011520日号の「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」 との見出しの記事(写)

被告

2011520日(プリントアウトは2013712日)

被告が、その管理するメールマガジンに「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」との見出しの記事を掲載し、これが現在まで閲覧可能であることなど

甲2


朝日新聞2011527日朝刊(写)

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」




朝日新聞社

2011527

東京電力福島第一原発1号機に対しては、2011312日午後7時4分から海水の注入が開始され、その後、注入は、中断されることなく継続されたこと、甲1の被告のメールマガジンの記載が事実に反することなど

甲3

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」2013618日付け「安倍総理への訂正と謝罪の要求」 (写)

原告

2013年618

原告が、そのブログの中で、被告に対し、甲1のメールマガジンの訂正と謝罪を求めたことなど

甲4

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」2013619日付け「安倍氏は潔く誤りを認め謝罪すべき」 (写)

原告

2013619

原告が、そのブログの中で、海水注入問題に関する真実を明らかにしたうえで、被告に対し、「反論があるのであれば反論してほしい。不明を恥じるならば潔く520日のメルマガが間違っていたことを認め、訂正し、謝罪すべきである」旨を述べたことなど

甲5

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」2013711日付け「ネットを利用した安倍晋三総理の巧妙な名誉毀損」 (写)

原告

2013711

甲1の被告のメール マガジンは、原告と民主党に対する重大な名誉毀損であり、訂正の要求に応じないことで今でも名誉毀損行為を続けていること、甲1の記事による誤解を解くた めには被告に誤りを認めさせて、謝罪させる必要があるが、被告は原告による訂正と謝罪要求に対して何の反応もしていないことなど

 


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